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2007.04.03
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カテゴリ: 政策全般
4月に入りました。

春は年金制度改正(改悪?)の季節です。
なんて書くと無粋ですね・・・。
今回は在職老齢年金制度にも変更がありますので、簡単にメモしておきたいと思います。


まず、今までの在職老齢年金制度がなにかを簡単におさらい。

60歳~69歳(70歳未満)までの働いている人は会社で厚生年金に加入します。
つまり、厚生年金の保険料を支払ってます。
同時にこの年代の方々は、60歳から厚生年金を受給している可能性もあります。

【お給料】と【年金】を同時にもらう。


という状態です。

【お給料】をもらいながら【年金】ももらえると、月々の収入がものすごく多くなります。

そこで、国は

『年金というのは多分に生活保障の意味合いもあるわけで、過剰に支払う必要はないね』
といったかどうかは知りませんが、

【お給料】+【年金】=【合計額】

を見て、【合計額】が48万円(←年齢によって違います)を越えるようなら、年金の一部を支給しないことにするよ。

という制度を作ったわけです。

これが在職老齢年金という制度です。



長くなりましたが、この在職老齢年金という制度は、今までは60歳~69歳(70歳未満)でした。

これが、4月から70歳以上の方も対象となることになったのが今回の改正(改悪?)です。



社会保険庁の解説


最後にこの改正の対象となる人を箇条書きしておきましょう。
(全てに当てはまると、年金が減る可能性があるってことです)

・昭和12年4月2日以降に生まれた70歳以上の人

・厚生年金に加入している会社に勤めている。



・過去に厚生年金に加入して保険料を納めていたことがある。


以上の要件に該当する人は、会社に手続きをしてもらうことになります。
(たいてい会社が勝手にやっているはずです)



■注意
70歳以上で働いている人は、年金が減る可能性があるわけですが、今まで通り、70歳になってからは雇用保険の保険料を支払う必要はなくなりますので、そこは安心して下さいね。





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最終更新日  2007.04.03 10:15:07
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