マンション管理相談室

2005年11月16日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺===

-------第44号(2005年7月2日号)
-------マンション管理士 ベルモンドJFK
-------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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●●   
●●ご相談

会計担当理事です。

私のマンションで管理費を滞納している人がいます。
しかも、すでに3年も経過しています。

これまでの担当理事や理事長は忙しく、また、管理会社の担当者もしっかりやってくれていなかったようです。

最近、管理会社の担当が交代しました。
新しい担当者がこのまま5年を過ぎてしまうと、時効になってしまうから、早めに対策をしましょう。と言います。

とても不安です。
どうしたらよいのでしょうか?


●●        
●●回答とアドバイス

理事のお仕事、お疲れ様です。
かなりお困りのようですね。
一緒に検討しましょう。

さて、まず、時効の件ですが、これは最高裁で判例がでました。

「管理費等は、定期給付債権として、5年間の消滅時効が適用される」

つまり、5年で、チャラ、ということです。

この判決に、法律の専門家はいろいろ見解があるようですが、このままでは、ずるい人間が得をするので、判決の補足意見にもありましたが、立法措置を含め、適切な方策が検討されるべきだと思っています。

そして、大切なことは、それぞれのマンションで、滞納管理費の問題に巻き込まれないように、予防しておくことです。

管理費滞納に対し、無策で時効になれば、善良なる管理者としての注意義務違反で、組合員から損害賠償を請求されるおそれも出てきます。

対策は、規約に管理費滞納の対応方法を明記しておくことです。

日程の目安を書いておきます。

●まずは、期日までに入金がなかった時点ですぐに電話で本人に連絡します。

●次に、滞納後、20日が過ぎたら、文書で督促します。

●1ヶ月を過ぎたら、訪問して督促し、駐車場を契約している人にはこのままだと、その契約を解除すると予告します。


●60日になったら、配達証明つき内容証明郵便を送ります。

●80日を過ぎたら、駐車場の解約をします。
同時に、支払督促を法的に行うか、少額訴訟を実行します。

注意点は、法的措置を総会ではなく、理事会承認で実施できるようにすることと、弁護士費用などの法的措置に伴う費用をすべて滞納者負担とすること、滞納している期間の利息の請求すること、を規約に明記することです。

同時に、誰が理事長や会計担当理事になっても、決められた日程を守ってください。

早めの対応と予防が最重要点です。

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【編集後記】

管理費の滞納は、どうしても発生します。

大切なのは、その対応です。

注意するのは、不用意に名前を公表しない、水道を止めない、などのことです。

何度も書いていますが、区分所有者は争うべき存在ではありません。

生活を共にし、不動産を共有する仲間なのです。

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※このメールマガジンは発行者の判断により構成されています。
そして、あくまでも参考意見であります。
法的根拠を保証するものではありません。
また、実際の事例では状況により、判断が異なることが予想されます。

従って、紹介事例をあてはめることは困難なケースも多いはずです。
よくご検討の上、ご判断頂きますよう、お願いいたします。
もし、何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。


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最終更新日  2005年11月16日 13時57分28秒
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