マンション管理相談室

2006年10月20日
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カテゴリ: マンション




ここの内容は、タイトルの通り、専有部分の範囲を明確にしようとするものです。

しかし、世の中、そう簡単ではありません。

壁や床の奥は、判断が難しい所です。

もし、壁の奥が専有部分だとしたら、壁の内部を削るなどして、耐震性に問題が発生します。

逆に、壁紙まで、共用部分だとすると、リフォームに苦労します。

仕方ないので、標準管理規約では、折衷案を採用しています。
(上塗り部分は専有部分、躯体は共用部分)

躯体を守りつつ、内装工事は区分所有者が自由にできるからです。


また、配管も悩ましい部分です。

いわゆる竪管は、割合はっきりしますが、床下などを通る枝管は、どこまでを共用部分とするか、で意見が分かれそうです。

マンションは、それぞれの建物に特色がありますから、個別の事情が入り込んできます。

それらを標準管理規約でカバーするのは、かなり無理があります。

様々な前例を調べて、お住まいのマンションの事情に配慮して決めるよりないだろう、と思っています。


●標準管理規約の詳細




管理費が高いが、詳細の検討方法がわからない。
毎年実施の雑排水管清掃に協力してくれない住戸がある。
管理費の滞納がある。

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最終更新日  2006年10月20日 10時22分26秒
コメント(6) | コメントを書く


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Re:●管理組合のためのマンション記事(標準管理規約 第7条)(10/20)  
takaroh  さん
内装は変えられてもそこまではどうなるんでしょう?
リフォームをするのにも一応許可がいるみたいなんですが。やはりご近所に音がうるさいからだと思いますが、まだ新しいのでリフォームをする方はいませんが。
配水管の清掃は年に1回、高圧洗浄をしてくれます。そこはいいところですが、以前公団住宅に住んでいた時も毎年必ずやってくれていたので当然のように思ってました。一般の分譲マンションだと配水管の洗浄は年1回やってくれないのでしょうか?
法の規定はないのですか? (2006年10月21日 16時00分38秒)

Re[1]:●管理組合のためのマンション記事(標準管理規約 第7条)(10/20)  
takarohさん
-----

こんにちは。いつもありがとうございます。

内装などのリフォームの場合、標準管理規約に沿っていると、あらかじめ、理事長の承諾が必要になります。

たぶん、そのようなマンションが多いのだと思います。

承諾が必要なのは、共用部分に手をつけないことを確認する、あるいは、トラブル防止などのためです。

排水管洗浄は、通常、毎年実施します。

その時、大切なのは、実施率を高めることです。

また、排水管洗浄は、枝管が専有部分でも管理組合が実施することが一般的です。

そうでないと、マンション全体に影響があるからです。



(2006年10月21日 22時29分04秒)

Re:●管理組合のためのマンション記事(標準管理規約 第7条)(10/20)  
takaroh  さん
管理会社への支払い金額(管理費から)が年間1900万かかっています。これは相場なのでしょうか?
その割にはあまりしっかりと仕事をしてくれてないような気がします。
売主の子会社が管理会社になっています。売ってしまえば後はどうでもいいのでしょうか?最近、とてもたくさん物件をアチコチに作っているようでそちらに躍起になっていて、管理会社に任せっぱなし状態のような気がしてなりません。
うちのマンションの悪い点を反省点にして新に作っているマンションに反映させて良いマンション作りをしているようです。勿論管理会社から情報が漏れているのでしょうか?
適切な金額なのかどうか、判断にも困っています。 (2006年10月22日 02時12分50秒)

Re[1]:●管理組合のためのマンション記事(標準管理規約 第7条)(10/20)  
takarohさん
-----

こんにちは。いつもありがとうございます。

管理費の相場は、清掃、警備、設備、基幹事務の内容などによって様々です

作業量と人件費などを計算しないと判断は困難です。

また、あとからできるマンションが、それまでの反省点を改善すること自体は悪いことではありません。

情報がもれるのは、ちょっと困ります。

管理会社に情報管理の状況をたずねておく必要があるかもしれません。

それから、売主は、売ってしまえばそれで終わり、と思っていることが多いようです。

私も許せませんが、できることは限られています。

(2006年10月22日 08時40分56秒)

Re[2]:●管理組合のためのマンション記事(標準管理規約 第7条)(10/20)  
takaroh  さん
マンション管理士 ベルモンドJFKさん
こんばんは。ゴミ置き場の悪臭の問題でやっと売主がマンションに来てくれることになりました。
他の同社のマンションは全てディスポーサーがついているのでこのような問題は無かったのです。
うちのマンションだけが配水管の建築する時の状態で付けられなかったのかと思います。(それ位しか思いつかないので)
あちらが非をを認めるかどうかまだ判りませんが、副理事長が実際に本社に行き、面談して説得してやっと来てくれることになりました。現状をわかってもらう為にも必要なことです。
また、新たな第一歩です。
長期修繕に関しては経験がない新しい会社なのでどうしたら良いのかこちらが勉強しないとうまく高い料金を支払わされそうです。 (2006年10月22日 21時30分25秒)

Re[3]:●管理組合のためのマンション記事(標準管理規約 第7条)(10/20)  
takarohさん
-----
こんにちは。いつもありがとうございます。

ディスポーザーの件は、ちょっとコメントを控えておきます。

というのも、ディスポーザーがあると、配管を詰まらせることがある、と聞いたことがあるからです。

ゴミ置場の悪臭は、よく耳にしますが、現場ごとに必要な対策が違うことがあります。

一般的には、生ゴミを入れた袋をよくしばっておく、あるいは、他のルールやマナーを守ることが基本だろうと思います。

長期修繕計画は、最重要ポイントです。

顧問先では、専門委員会を設置し、活動を始めました。

当初は、担当理事や私が話す時間が長かったのですが、最近は、委員のみなさんの議論の時間が多くなりました。

かなりの成果が期待できそうです。

出席するのが楽しくなってきました。
(2006年10月23日 09時47分41秒)

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