マンション管理相談室

2006年11月07日
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カテゴリ: マンション



ここで書かれているのはタイトルの通りです。

区分所有者は、敷地や共用部分などの分割を請求することができません。

区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分などの共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をすることはできません。

これは、少し考えれば当たり前のことです。

マンションは、集合住宅であり、共用部分を使えないと、専有部分が意味を持ちません。

廊下は使えないので、部屋だけ使って下さい、と言われても困ります。

逆に廊下だけ使っていいですよ、と言われても通常、合理的な使い道がありません。

逆に問題は多発しそうです。

そのようなことを考えると、この規定の意味が理解できると思います。

管理がむやみに複雑になってしまうことを防ぐ意味はとても大きなものです。

ここに普段の管理組合運営のヒントがあると思っています。




●標準管理規約の詳細


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最終更新日  2006年11月07日 08時55分43秒
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