マンション管理相談室

2007年03月05日
XML
カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺====

---------第120号(2006年12月16日号)
--------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
●覚えていますか?(バックナンバーからのご紹介)

理事の報酬はどう考えれば良いのですか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200511200001/ 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

●●   
●●ご相談

理事長です。

管理規約の改正をしないままでいると、どのようになるのでしょうか?

素人の集まりなので、規約改正をするのも大変なのです。

改正せずに済むならそれでかまわない、と考える理事もいます。

アドバイスをお願いいたします。

●●
●●回答とアドバイス

理事長のお仕事、お疲れ様です。

さて、古いままの管理規約は、どう考えたらよいでしょうか。

気になるのは、現在の区分所有法と異なる規定が管理規約にある場合です。

区分所有法ではきっちり決まっているのに、それに反する決まりが管理規約に書かれている場合、管理規約の規定は無効になります。

そして、区分所有法の規定が優先されます。

つまり、そこがわかっていれば、管理規約が古くても、運営は可能です。

ただし、毎回、確認が必要になることも考えられますから、とても不便です。

混乱やトラブルの原因にもなりかねません。

決して得策ではありませんから、早めに改正することをお勧めします。

大切なのは、みなさんでよく話し合うことです。

もちろん、標準管理規約や区分所有法をよく検討する必要があります。

その上で、個別の事情に合わせて、アレンジすることで使いやすい規約になるはずです。

規約変更は、総会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数が賛成しなければ成立しません。

みんなの資産はみんなで守る、を忘れずに進めてください。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【編集後記】

大規模修繕工事、管理費滞納、駐車場などと並んで、管理規約も最も大切な項目のひとつです。

矛盾があれば、後からトラブルになります。

その時、改正当時の理事を攻撃するようなことは避けたいものです。

人間が改正するので、どうしても勘違いや矛盾は起きてしまいます。

その時、攻撃する状況を招かないためには、改正する時に、

みんなで決めたのだ

という意識を強くすることです。

そのためには、意見交換会や説明会を活用することが有効です。

そして、情報を開示し、透明性を高めることです。

密室でやっている、勝手にやっている、と感じられると、何かの時にトラブルに発展しやすくなります。

理事会と一般区分所有者の協力こそが管理運営の最大の武器になるのです。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ご意見・ご感想・ご要望 
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 

無料相談はこちらからどうぞ。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 

※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。
法的根拠を保証するものではありません。
何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期--- 毎週土曜日(前日23:00配信)&時々増刊号
バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637
発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo
※おかげさまで140,000アクセス達成!!

まぐまぐID  0000137637
読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。
専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html
書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/

配信中止(まぐまぐ)  http://www.mag2.com/m/0000137637.htm 
(ご購読、ありがとうございました。)
本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□






管理費が高いが、詳細の検討方法がわからない。
毎年実施の雑排水管清掃に協力してくれない住戸がある。
管理費の滞納がある。

そんなお悩みはこちらへ。


無料相談受付中

ご相談者の声





メールマガジン
「解決!マンショントラブル駆け込み寺」


●登録はこちらから
●バックナンバーはこちらから
●メルマガサンプルはこちらから





マンション管理適正化法(前半)

区分所有法(前半)

マンション管理相談室

相談事例の宣言

相談事例集

考え方の基礎

ハンドルネームの由来








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007年03月05日 10時20分47秒
コメント(2) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

お気に入りブログ

古い地上を大切に New! よびりん♪   さん

芝刈り爺さん New! (笑衆。)さん

あとりえ7623 あとりえ7623さん
丸サンの子育て日記 marusan2629さん
ゆかいの「ありがと… Yukai810さん

コメント新着

くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
ソフトチーズ @ Re:腰痛は つらいです。(06/09) 分かります! あたしの場合は、ちょっと…

© Rakuten Group, Inc.
X

Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: