マンション管理相談室

2007年06月18日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺==

--------第142号(2007年5月19日号)
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●●   
●●ご相談

理事長です。

先日、臨時総会を開きました。

すると、県外に住む区分所有者からクレームがありました。

自分の所には、通知がなかった、と言うのです。

その人が不在で、賃借人が住んでいたので、賃貸借契約書から転居先を調べて総会議案を郵送しました。

しかし、転居先不明で戻ってきました。

仕方ないので、そのまま臨時総会を開きました。

わざわざ調べて送ったのに、どうしてクレームになったのでしょうか?

●●
●●回答とアドバイス

理事長のお仕事、お疲れ様です。

総会議案の送り先は、意外とややこしいものです。

(招集の通知)第35条 
3 第1項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

区分所有法では、このようになっています。

言い換えると、転居先が知らされ、そこに送付することがわかれば、その住所に送り、知らされていなければ所有している部屋に送付する、ということになります。

今回のケースでは、親切にもわざわざ転居先を調べ、その住所に送付をしましたが、肝心の所有している部屋には送付していません。

せっかくの配慮でしたが、残念な結果になってしまいました。


築年数とともに、外部オーナーが増えるでしょうから、この機会に対応マニュアルを作成してはいかがでしょうか。

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【編集後記】

区分所有法で、本文中のような規定になっているのは、管理組合の負担を軽くするためです。

必ず探し出して郵送することになっていたら、見つからない時にものすごく大きな負担になってしまいます。

なお、転居先がわからず、総会議案を所有している部屋に届ける時は、届けた証拠が残るようにしましょう。

無用なトラブルを防止できると思います。

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【ひとり言】

先日、夜中に帰宅すると、ホワイトボードにメモがありました。

おとうさんへ おやすみ 

長女(7歳)が書いてくれていました。

私は返事を書きました。

○○へ おはよう おとうさんより

気持ちが通じるのは、とても嬉しいものです。

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最終更新日  2007年06月18日 17時36分11秒
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