マンション管理相談室

2007年12月14日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

---------第168号(2007年11月17日号)
--------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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総会決議を過半数などで決めるのは強引ではありませんか?

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  ●ご相談
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理事長です。

ある区分所有者から、

「近所で飼育している鳥のせいでアレルギーが出て困っている。犬や猫だけではなく、ペットを一切禁止にして欲しい。」

と言われました。

このような規則を設定できるのでしょうか?

アドバイスをお願いします。

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。

さて、結論から申し上げると、「ペット一切禁止」にはできません。

理由は、マンションの部屋に区分所有権があるからです。

つまり、自分の部屋での活動をむやみに制限することはできないからです。

それが認められないとすると、いったい何のために専有部分を購入したのか、わからなくなってしまいます。

したがって、飼育の一切を禁止することは不可能と言えるでしょう。

ただし、周囲への迷惑行為が許されるわけではありません。

ご相談によれば、鳥が原因でアレルギーが発生しています。

推測になりますが、ベランダに鳥を出したり、鳥の羽を払ったり、するなどの行為があるのではないでしょうか?

ベランダは共用部分ですし、専有部分の行為でもひどく迷惑であれば制限されることがあります。

このケースでは、迷惑防止のための対策を求めることができます。

飼育者と禁止希望者の意見を含め、理事会等でよく話し合い、双方の折り合える状況を探してみましょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
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【編集後記】

いつも思うのですが、ペット自身に罪はありません。

規約を遵守する義務は飼育者にあります。

ペットを家族同様に大切だと思うなら、彼らにとっても良い環境であることを確認してからお住まいを決めることが重要だと思います。

入居前に、規約、契約書だけではなく、前所有者、管理組合、管理会社などに確認することでトラブルは減るでしょう。

それぞれで内容が異なる場合は、さらに、慎重に確認する必要があります。

また、あいまいな点があれば、別の物件を探した方が安全です。

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●区分所有法へのコメント
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【ひとり言】

ブログが20万アクセスを超えました。

おひとりおひとりの閲覧が積み重なった結果なので、とても嬉しく思っています。

メルマガも含めて、より一層の記事充実に努めます。

改めて、よろしくお願い致します。

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最終更新日  2007年12月19日 09時35分26秒
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