マンション管理相談室

2009年05月03日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

----------第234号(2009年2月28日号)
---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
無料相談受付中 
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ご相談者様の声 
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

賃借人から管理費等を直接支払ってもらっても良いか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200801160000/ 
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  ●ご相談
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区分所有者です。

娘2人に、ピアノを習わせています。
できれば、音楽大学に進ませたいと考えています。

そのため、毎日練習に励んでいます。
時間帯は、15時から18時過ぎくらいまでです。

ピアノを置いている側の隣人から、苦情が入りました。
厚めのカーペットを敷き、ピアノを少し壁から離しました。
しかし、「改善しない」と言われました。

マンションのルールにピアノ禁止の記述がまったくない上、常識的な時間帯に弾いているにもかかわらず、制約を受けなければならないのでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
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  ●回答とアドバイス
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マンションでは、生活空間が壁で仕切られているだけなので、デリケートになる場合があります。

騒音については、泣き所とも言うべき課題のため、決定打はありません。
本格的にやるとすれば、理事会や管理会社が周辺のお宅に様子を確認し、事実を整理することになります。
調査の結果、複数のお宅で迷惑していることがわかれば、騒音元に対し、改善を求める必要があると言えます。
また、1軒だけの苦情であれば、そのお宅の反応が過剰である可能性もあります。

また、当事者同士だけでの話し合いはリスクが大きいので、避けるのが無難です。

今回、最も気になるのは、ご相談者様が、管理規約等にピアノの記述がないことと常識的な時間帯であることを理由に、配慮が不要であるかのように考えている可能性があることです。

これは、非常に危険なことです。

区分所有法より抜粋
(区分所有者の権利義務等)第6条 
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

となっていますから、管理規約や時間帯にかかわらず、周囲への配慮を欠かすことは許されないのです。

また、極端に静かな環境を求めるのも現実からかけ離れていると言えます。
マンションは、どんなに立派な建物になっても、壁一枚向こうは、他人が住んでいることに変わりありません。

音を出す方は配慮を心がけ、聞こえる方は集合住宅の性質を理解する、ということが重要なのだと考えています。

なお、工夫としては、
ピアノを別の部屋に移動する。
お隣のご都合を確認し、迷惑になりにくい時間帯を選ぶようにする。
弾く前に、「今から1時間練習します」などと連絡しておく。
などの方法が考えられます。

これらの方法がお役に立てば、さいわいです。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

ピアノの騒音は、かつて殺人事件に発展し、大きな騒ぎになりました。

当時は、「たかがピアノくらいで」という印象でしたが、慎重に考えてみると、大切なことに気づきます。

それは、
「聞かされる方は、弾き始めも弾き終わりもわからない」
ということです。

演奏者は、弾くタイミングや長さを自分で決めることができますが、聞かされる方には、まったくわからないのです。

つまり、極端に言えば、24時間ずっと恐怖を感じている可能性がある、
ということです。

その点を軽減できたら、問題を深刻化させずに済むのかもしれません。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

前回、一部の皆様に、「232号」のタイトルで送信してしまいました。
(正しくは、233号でした。)

まったくのケアレスミスでした。申し訳ありません。
注意不足で、大変失礼しました。

今後とも、どうぞ、よろしくお願い致します。

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●標準管理規約へのコメント
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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最終更新日  2009年05月06日 09時40分25秒
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