くわしくは ココ
電車内での学生のマナーが話題になることがありますが、この記事を読んで個人的に納得した気分です。
高校教師の飲酒運転が発覚して、あらかじめ規定されてた通り免職されました。
しかし、 たかが
ということで処分取り消しを司法に申し出たようです。
記事で気になったのは、 「事故を起こしていないのに・・・」 というところです。
事故を起こさなかったではなく、事故を起こさないように注意することが運転免許を交付される者の義務です。 責任が生じるから免許なんですよね。
ですから、飲酒で自転車(軽車輌)に乗って検挙されれば、免許の交付をされていないと罰金ですが、免許取得者であれば罰金と状況次第では免停になります。
厳しい見方をすれば、飲酒をして運転して他人を死亡させた場合、故意に事故を招き死亡させたともいえます。飲酒により正常な運転操作ができないのは、充分に予見できることです。そんな状態で1トン以上もある鉄の塊を走らせるのですから、事故を起こさなかったのはただ運がよかっただけのことです。
高校の教師とのこと。
少し常識がずれています。どんな善悪の価値観を持って、学生にどんなことを教えていたのでしょう。
「代行運転を探そうとした・・・・」 それもちょっとピンボケです。
探そうとしたことと、運転したことは別の話です。
飲酒が問題ではなく、飲酒運転が問題であり、事故の有無は問題外です。
一昔なら、「飲酒運転で事故を起こしたら免職」だったのでしょう。 しかし今はその常識は通用しません。
公務員だから たかが
飲酒運転で免職になるのは、職業差別だといいたいのでしょうか。
公務員だからなんですけどね。 厳しい処分が嫌いなら、公務員を選ぶべきではありません。
司法に取り消し無効の判断を求めるの権利ですから、それはOKです。
当然ですが、権利には義務がセットであります。
ですから、こんなピンボケ公務員は当然の義務を本人に自覚してもらうためにも、裁判が開かれた時点で実名などを公開すべきです。
なぜなら、裁判は公平性を担保するために、特別に理由がない限り公開裁判が基本だからです。裁判で公開されたことを公にすることには問題はありません。
裁判を起こすということは、真実を示し、第三者に判断を求めるということですから、裁判というのは さらす ことなんです。
しかし・・・・ なんで飲酒の翌日に警察に呼び出されたんでしょう?
特殊な場所に出入りしていたんでしょうかね。 ちょっと不思議です。
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