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今は便利な時代で、恩師や友人の消息をPCで知れることも多いです。大学時代のゼミのA先生(刑法)は数年前に他界なさったのは存じ上げていました。 A先生は、共謀共同正犯論の第一人者でした(旧司法試験委員等も歴任されてました)。A先生のお名前をPCに入力したところ、大学時代の同級生のB君(現在は、某国立大学法科大学院教授)の共謀共同正犯論に関する論文が出てきました。 B君がA先生の学説について、どういう立場を取っていたか、そしてそれに対して私がどう考えたかは論ずる立場でもないし、ココはそういうことを論ずる場でもないので、書きませんが。 一度に懐かしい2名の法学者の名前が出てきて、思わず、B君と共通の友人であるC君(八重洲で法律事務所を開業している弁護士)にメールしてしまいました。 流石に、C君は法律家なので、共同意思主体説や行為支配説・間接正犯類似説の話も多少は致しましたが。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室 ,
2017.05.10
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『判例六法』(有斐閣)ぐらいは、民事をやる場合は、行政書士事務所でも必要だと思います。事務所にお越しいただいたお客様に、六法を示して説明するときもあります。 法律会計専門学校講師時代も『判例六法』を使ってました。自由国民社の口語六法シリーズの『口語民法』も時々読みます。流石に、口語六法でお客様に説明するのはプロとして抵抗があるので、判例六法で説明しています。 普段、許認可関係の書類作成をしている最中は、私もネット上で条文の確認をする場合が大半です。自分のためという部分もありますが。お客様用という側面もありますね。 法律系事務所の場合、応接スペースのインテリアの一つ?としても、六法や法律関係の書籍必要かもしれません。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2017.04.01
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芸能人が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されることが昨今よくありますが。昨日も某歌手が逮捕されたようです。昨日の事件は起訴されるのかどうか分かりませんが。 刑事事件全般について言えば、逮捕されても不起訴になる場合も3分の1ぐらいはあるようです。不起訴は、1罪とならず・2嫌疑なし・3嫌疑不十分・4起訴猶予の4つに分類されるようです。 ところで、昨日の事件は執行猶予中の者が逮捕されたようです。 昨日の事件とは離れて、一般的に執行猶予期間中の者が逮捕・起訴され有罪となった場合、再度、執行猶予がつくことがあるかどうかご存じでしょうか?。 原則的には、再度の執行猶予はありません。例外的に1年以下の懲役・禁固の言い渡しを受け、情状において特に酌量すべき事由がある場合は、再度執行猶予をつけることが出来ると一応刑法典には書かれていますが・・・。執行猶予期間中に犯した罪に再度執行猶予が付くことは極めて稀なようです。 ところで、許認可の欠格要件として、役員等が「懲役・禁固以上の刑に処せられ云々」という規定があります。役員等に執行猶予期間中の者がいる場合も、無論欠格要件に該当します。 執行猶予は、期間が満了すれば刑の言い渡しの効力がなくなる訳ですが。執行猶予の起算日、満了日等も、正確に理解する必要があります。 行政書士人生の中で、そういう事案に遭遇することは1度あるかないかという程度でしょうが。許認可を専門とする行政書士は少なくとも上記程度のことを知らないと、行政書士賠償責任補償制度のお世話になることがあるかも知れません。https://www.zengyodan.co.jp/hoken
2016.11.29
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優秀な法律家かどうかは、原理原則からものを考えられるかどうかだと思います。 具体的な内容は書けませんが。大学時代の同級生で都心の一等地で開業している弁護士のA君に、許認可にも関係する刑事訴訟法上の細かな運用について質問したところ。 「山崎君の指摘の通り、刑事訴訟法上の運用の問題だけど。刑法の大原則である罪刑法定主義の立場からも、〇〇ということになると思う」という回答でした。 検事正・最高検検事等歴任した公証人に、労働法上(若しくは民法上)問題はないかとお聞きしたところ。「無論、労働法上も民法上も問題はあるけど、寧ろ、最高法規である憲法上の問題もあるのでは」というご指摘でした。 こういう優秀な方々のあとに書くのは恐縮ですが。新人の頃、ある自治体にある許可の申請をしたところ、契約書面の枝葉末節な点で不適切な表現であるとの指摘を受けました。「民法の大原則である契約自由の原則の観点から、寧ろ、その指摘自体が適切と言えないのではないでしょうか?」と申し上げ、申請を受理して頂き許可を頂いたことがありました。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.22
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https://keiji-pro.com/columns/29/ 犯罪を犯し、執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合です。性犯罪で法定刑の下限が5年という場合は、通常、執行猶予は付きません。 しかし、稀に、酌量減刑等により3年以下の懲役となり執行猶予が付く場合もあります。誤解のないように申し上げておきますが。昨日、性犯罪で逮捕された某俳優を擁護するつもりは毛頭ございません。報道されている通りだとすると、万死に値する所業だと考えます。 世間には、昨日逮捕された某俳優の性犯罪の罪名の場合、例外なく執行猶予付き判決にはならないと誤解している人もいるようなので、コメントさせて頂いた次第です。 ところで、許認可においては、懲役・禁固等の実刑のみならず、執行猶予期間中の人が取締役や監査役等にいらした場合、欠格事由とされることが大半です。つまり、許可は取れません。 欠格事由に該当しないことは、許認可の(消極的)要件です。行政書士試験の試験科目ではありませんが。犯罪論・刑罰論(刑法総論)、刑法各本条(刑法各論)、刑事訴訟法の概要程度は理解していることは行政書士として、無論、必要です。https://news.nifty.com/article/item/neta/12189-157192/
2016.08.24
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ネット上で、匿名で士業資格者と称している者は99.9%以上、ニセ者と言われています。同業者からは100%ニセ者と分かるのでしょうね。誰も相手にしていませんので。 他士業だと99.9%ニセ者だろうなと分かる程度です。例えば、匿名で士業を装っている場合、小職は行政書士なので、おそらく99.9%ニセ税理士・ニセ司法書士・ニセ社労士だろうと分かる程度です。万年受験生や万年補助者でしょうが。資格者になりすまして、日頃のウサを晴らしているのでしょう。 試験に受からないことを云々するつもりはありませんが。匿名でウサを晴らすぐらいだったら、もっと健康で有効な気分転換を図り、合格することを考えた方が建設的だと思います。 似たような存在に、資格者だけど仕事がロクにない者で、そのウサ晴らしに、多忙な同業者に同様の行為に出ている者もいます。誰からもマトモに相手にされず、敢えて喧嘩をふきかけて、自分の存在をアピールしたいようです。 具体的には書きませんが。これを書いてしまっては、完全に法的にOUTだなという記述に遭遇することがあります。本人は、法的知識が乏しいので、ことの重大性が分かっていないのでしょう。 被害を受けている人達は、妬まれ・僻まれるような高いレベルの存在なので。こういう手合いは、泳がせているだけで証拠は隠滅出来ないように保全しているでしょうから、いつでも法的措置を取ろうと思えば取れるようにしているはずです。 被害者側は、多忙なことと、この手の人間をマトモに相手にしたくないので放置してるだけです。しかし、度を越して、被害者側に経済的不利益が及ぶ事態に至ったら、被害側の方が遥かに法的レベルは高いので、サンクションを与えることになるでしょう。 この手の人間は、多忙を装ったりもするですが。仕事は殆どないのは、書いている低次元な内容から士業の人間なら読めば明白ですが。 無資格者の士業ナリスマシ者(万年受験生や補助者)ですら、匿名でも素性などは本気になれば分かるので、違法スレスレの寸止めにしているのに。そんな無資格者から唆され、煽られて、自身が損害賠償や刑事罰を受ける可能性があることまで実名で書いているのですから、そんな資格者がいるとは、呆れかえります。 仕事はなくても登録していれば、それなりに責任は重いのですが。他人に雇用された経験がない士業の中には、社会性が極めて低い者が、残念ながらいます。 この手の人間はここまで指摘されないと分からないようで。慌てて全文削除したりするのですが。相手のレベルも考えずに何をしているのかと思います。 喧嘩する相手を間違えると「次」はないでしょうね。(尤も、あそこまで、行政書士全体に喧嘩を売ったら、誰かが、既に制裁手段を取っているもしれませんが。)
2016.07.14
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ある行政書士の方のブログを読んでいたら、「自分に出来ないことは、他人も出来ないと勝手に思っている人」に対して、「とても残念なこと」とおしゃってました。 残念ながら、確かに、そういう人はいます。 「内心の自由」は、憲法上保障されているので(第19条)、心の中で何を思おうとも勝手ですが。荒唐無稽な発言をし、罵詈雑言を繰り返し、他人の名誉を傷つけたり、事実無根なことを言って経済的不利益を与えた場合、民事上だけでなく(民法第709条)、刑法各本条の構成要件のいくつかに該当する可能性があることを示唆して、警鐘をならして下さっているのだと感じました。 実行行為者は、「知らなかった」と強弁しても。「法の不知はこれを許さず」(法格言)は、我が国では明文化されています(刑法第38条第3項本文)。法律家でもなくても、通常人程度の能力があれば、社会倫理規範に反していること、つまり違法性を認識認容できるからです。 こういう親切な方の助言を無視し続けた場合、実行行為者に対する非難可能性は更に高まり、厳罰化の方向に進むことになるのでしょうね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.13
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「知事に当選したら、議会を冒頭解散する?」。地方自治法を理解していたら、到底言えない発言ですね。分かっている上で、敢えて言ったと強弁しているようですが・・・。 「郵政民営化、賛成か反対か、国民に問うてみたいと思います。」と言って衆議院を解散した総理大臣のマネをしたつもりかもしれませんが・・・。 憲法上認められた行為と地方自治法が予定していない行為をゴッチャにしたことに無理があると思います。 後出ジャンケンで、しかも「裕次郎の兄でございます」と言って出馬宣言し、都知事選に大勝利した方もかつていました。ある意味、巧妙な作戦だと思います。 その後の都知事では、後出しジャンケン方式が主流を占めることになりました。その慣習?を打ち破っての先だしジャンケンの勇気、度胸は評価しますが・・・。地方議会の冒頭解散は、チョット頂けないですね~。 かつて、専門学校で地方自治法の講義もしてましたので、特に違和感を覚えるのかもしれませんが。 まあ、私は都民ではないので、都知事選の選挙権はありませんが。
2016.07.07
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弊所は建設業許可などの営業許可を専門にしている行政書士事務所です。営業許可では、各役員ごとに本籍地の市区町村長が発行する【身分証明書】の添付を求められることが多いのですが・・・。(【身分証明書】には、「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない。」と書かれています。) 行政書士の職務上請求では【身分証明書】は取れません。依頼者から委任状を頂き、請求書に必要事項を記載して、取得してます。(委任状は弊所で作成し、依頼者のお名前だけ自書して頂いています。) 学生時代の友人に、都内で大手企業の破産を専門にしている開業30年の弁護士(仮にA君とします)がいます。役員が自己破産していることは、許可の欠格事由になります。念のため、自己破産について色々質問させてもらった時の私とA君の会話。私 「営業許可をもらうには、役員が破産していないことが要件なんだけど。」A 「へ~!。そうなんだ。」私 「行政書士の職務上請求では、身分証明書は取れないので、いちいち、委任状を貰わなければいけないんだ。 弁護士の職務上請求では、身分証明書、取れるんでしょ?」A 「へ~!。そうなんだ。俺は、弁護士になって30年になるけど、身分証明書って取ったことない。そう言えば、司法修習生の頃、研修所で1度だけ見たことはある。」 まあ、よく考えて見れば、身分証明書は破産していないことの証明で、企業の破産専門の彼には、不要な代物ですが・・・。 それにしても、営業許可を専門にしている行政書士が職務上請求で身分証明書を取れない。他の弁護士は知らないけど、A君のように、30年1度も使ったことのない人の職務上請求書には、身分証明書が取れるようになっているというのは、現実とかなり乖離していると思いませんか?。 身分証明書に限らず、そういうことは、よくありますね。例えば、認可・認証が必要な医療法人・NPO法人の定款は行政書士業務ですが。建設業許可が必要な会社の定款を建設業許可に精通した行政書士以外の者が作成した場合、法律的にはNGでなくても内容的には100%NGです。 まあ、完璧な制度を構築するのは難しいのでしょうが・・・。 ところで、「職務上請求で行政書士が身分証明書を取得」出来るように、改正して欲しいものです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.06.04
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「日本では違法だとは知っていたが。合法な国で経験し、帰国して、誘惑に負けて、つい手を出してしまった。」あるスポーツ選挙が謝罪会見で口にしていました。 「被害者なき犯罪」。学生時代、刑法の講義で聞いた言葉が、何十年ぶりかで頭の中をよぎりました。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%AA%E3%81%8D%E7%8A%AF%E7%BD%AA
2016.04.12
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http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160309/k10010436991000.html 先日、高浜原発の運転停止の仮処分の決定が大津地裁で出て、翌日から高浜原発の運転が実際に停止されました。当り前と言えば、当り前ですが。 ところで、2013年に成年被後見人選挙権剥奪違憲判決が東京地裁で出たあと、法改正が直ちになされて成年被後見人が選挙権を回復したことを思い出しました。その裁判の主任弁護士は学生時代からの友人でした。 あの時、感じた司法の判断の大きさを、原発運転停止の仮処分決定で実際に原発の運転が停止されたことを聞いて、改めて感じた次第です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.03.12
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民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」 夫婦同姓を定めた民法750条の規定は合憲という判決が最高裁(大法廷)で下されました。しかし、15人全員が合憲とした訳ではなく、15人中10人の裁判官は合憲としましたが。5人の裁判官は違憲としました。 合憲とした10人は、概ね裁判官または検察官出身。違憲とした5人は弁護士・行政官・大学教授出身。女性の最高裁判事は3名とも違憲判決でした。 最高裁判事はいずれも昭和20年代生れの同世代ですが。出身母体や性別で、ここまで明確に意見が分かれたのは珍しいと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.16
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平成16年2月に行政書士登録して数カ月が経った頃、友人のAから。A 「自分の知人のBさんが今年建設業許可の更新なんだけど、決算変更届が2年分終わってない。決算変更2期分と更新を山崎君のところでやってもらえませんか?」私 「はい、喜んで。」(・・・と言ったものの、決算変更も更新もやったことはあるけど。決算2期分まとめてというのは初めてだな・・・。1期分は提出期限を過ぎてるな・・・。建設業法50条には、期限を過ぎた時は「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とあるけど。実際のところ、どうなんだろう?。県庁に聞いてみよう!。)私 「手引きには、期限を過ぎた時は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金とありますが・・・」。県 「現在のところは、神奈川県では、【期限内提出指導済み】という朱印を表紙に押すだけですが。始末書を提出させる県もあるようです。」 失念なさる事業者さんが多いので、現在のところは、適用を控えてますが。この規定は直罰規定ですから・・・。先生からも、その辺のところを事業者さんにご説明下さい。私 「はい、・・・。」直罰規定。http://dictionary.goo.ne.jp/jn/266341/meaning/m0u/罰金刑。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B0%E9%87%91 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.27
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行政書士・税理士・社労士等の士業の大半は事業主で、個性豊かな人が多いのは確かです。相当強靭な精神力がなければ、事務所経営は難しいと思います。 しかし、個性が強すぎるのか、士業のブログで実名で罵りあっているケースに遭遇する場合があります。ブログに限らず、MLやツイッター等でも同様の現象が散見されます。 実名ということは、自身の発言により不利益も甘受する覚悟があるということでしょうから。その点では、ある意味、評価出来ると言えるかも知れませんが。 しかし、士業以外の人が読んだら、「士業に就いている人は、何と社会性のない人達なのだろう」という印象を与えてしまうかも知れません。 物事の考え方は、右や左や中道と色々あるのでしょうが。自分の考えと異なるからと言って、口汚く罵るという行為は基本的には容認されないと思います。実名ですら問題があるので、匿名での誹謗中傷することはもっと問題でしょうね。 いずれの場合にせよ、度を超すと法的措置の対象になる場合もあるでしょうね。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q127482567よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.14
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http://news.yahoo.co.jp/pickup/6177593 民法第733条1項。憲法14条。 女性の待婚期間(再婚禁止期間)を定める民法733条1項は、法の下の平等を定める憲法14条に違反すると考えられます。 最高裁で違憲判決が出る可能性が高いと思います。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html 非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号但書もかねてから違憲の疑いが濃い規定と考えられておりましたが。こちらは数年前に違憲判決が出ました。 親族法相続法は戦後全面的に書き換えられたといっても70年近く経過していますので、時代にそぐわない規定が出てくるのは已むを得ないと思われます。 ところで、戦後70年と言われていますが。最高裁判所の裁判官の定年は70歳ですから、全員、戦後生れですね。このブログを書いていて気付きました。
2015.10.16
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「(従来の憲法解釈との)法的安定性なんて関係ない。国を守るために必要な措置かどうかは気にしないといけない。政府の憲法解釈だから、時代が変われば必要に応じて変わる」と某総理補佐官が発言したそうです。 「法的安定性」 https://kotobank.jp/word/%E6%B3%95%E7%9A%84%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7-132336 大学の法学部で、それこそ1回目か2回目の講義で出てくる言葉ですが。 最初、「法的安定なんか関係ない」という発言を聞いた時、彼は法律を学んだことがない人なんだろうと思いましたが。。。 東大法学部卒。自治(総務)官僚出身だそうです。国家公務員上級職試験(現国家1種)に合格して、キャリアを積んできた人だそうです。http://lite-ra.com/2015/07/post-1335.htmlhttp://news.nifty.com/cs/domestic/governmentdetail/tbs-20150730-39081/1.htm 法的安定性なんて関係ない。 私には、口が裂けても言えない言葉です。
2015.07.31
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上記の行為は社会倫理規範に違反しているので。サンクションの対象になるのは常識として分かると思いますが…。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.07.14
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今日、5月3日は憲法記念日ですね。昭和22年(1947年)の今日、日本国憲法は施行されたことにちなんで制定された祝日ですね。 学生時代、幾人かの憲法の教授の講義を拝聴しました。その中のお一人に、佐藤功先生がいらっしゃいました。佐藤先生は当時、上智大学の法学部長でした。私の通っていた大学には、昭和20年代から非常勤講師としていらしていたようです。当時、旧司法試験委員でもあったので、講義は学生であふれてました。 国家法人説の説明のところでは、「人には二種類ある。自然人と法人。自然人といってもジャイアント馬場みたいな大男をいうのではなくて、我々人間のことを、自然人と法律では呼ぶ。」とか。「憲法には欽定憲法と民定憲法がある。「欽」とは王様、明治憲法時代は天皇のこと。最近あまり「欽」という文字は、見かけなくなったね。タレントの萩本「欽」ちゃんぐらいだね。」など。 高度な内容だけでなく、ユーモアも交えたナカナカ楽しい講義でした。 その佐藤功教授が、終戦直後、内閣法制局の若手官僚として、この日本国憲法の制定に深く携わっていたことを、大学を卒業してから憲法記念日に新聞の記事で知りました。 学生が質問しやすいように、講義を終了してもすぐには帰らず、両切りピースを吸いながら、教壇にしばらくいらした点に人柄が偲ばれます。何年か前にお亡くなりになられたことを新聞記事で知りました。 憲法制定から68年。日本国憲法が正規の手続を経ず、大きく捻じ曲げられようとしています。国民の一人として、まして憲法草案作成者に学んだ一人として、政府の行動を注視して、暴走には歯止めをかけるように心がけたいと思います。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%97%A4%E5%8A%9Fよろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.05.03
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下記のコメントは、日テレ内定取消騒動のことを書いていた某社労士の先生のブログに、当時書いた私の書込みですが。その先生も私も多くの弁護士も、会社側が不利、但し、地裁で和解というのが大方の意見でした。そして、その通りの結果が出たようです。 「ご無沙汰してます。行政書士の山崎です。この事案については、会社側が不利という感想と内定者側が不利という感想をネット上で拝読致しました。一般的には会社側が不利だと思います。尤も、本件の事案では和解が成立する可能性も高いと思います。 (2014年11月20日 23時34分33秒) 」http://news.nifty.com/cs/entame/showbizddetail/gendai-20150110-235293/1.htmよろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・契約書作成> 遺言・遺産分割。契約書・離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.10
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衆議院総選挙の際に、最高裁判所裁判官の国民審査も行われますね。 この制度は無駄ではないかという声もあります。私のように法律関係の仕事をしていても、それぞれの裁判官が関与した最高裁の判決内容まで詳細にチェックすることは正直言って、してません。 http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.htmlこちらを見れば、それぞれの裁判官が個々の判決でどのような立場を取ったかはわかりますが。 もっとも、私自身はこの制度はあった方が良いと思います。(そもそも憲法上の制度なので、改正するには大変ハードルが高いのですが。) 国民が裁判官に対して憲法上物を言える唯一の制度ですし、人間は間違えを絶対にしないということはありませんので。http://www.h26syuugiinsen.metro.tokyo.jp/examination/index.html よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2014.12.08
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http://news.nifty.com/cs/entame/showbizddetail/rl-20140831-21995/1.htm 北野たけしさんの上記のコメントには2万%ぐらい賛成です。 そもそも、動物傷害を器物損壊罪の構成要件に該当するとしている法制度自体、支持出来ません。物を壊す行為と動物を傷つける行為を同視すること自体、理解出来ません。 動物傷害罪という法文を別に設け、法定刑の上限が懲役3年という刑を引き上げるべきだと考えます。 仮に動物傷害も、従来通り、器物損壊罪と同一の法文で処断するなら、やはり法定刑の上限は引き上げるべきだと考えます。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8A%E7%BD%AA
2014.09.01
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11年前に開業するまで、法律専門学校の教壇に立っていました。『地方自治法』という法律も講義していました。 地方自治法では、【住民監査請求】という制度があって、自治体の財務に関する行為について、必要な措置を講じるよう求める制度です。 住民1人で請求することができます。これらの行為があった日から、原則として1年以上の期間を経過している場合は請求することができません。 (因みに、【事務監査請求】は自治体の仕事全般が対象となります。請求には有権者数の50分の1の署名が必要です。) 自分の住んでいる自治体のHPを拝見してみると、年に1度ぐらいの割合いで、住民監査請求が出されているようです。 住民監査請求の監査結果に不服がある場合は、請求人は住民訴訟を提起出来ることになっています。住民監査請求により不服の申立てをする方は、その後の住民訴訟のことも視野にいれて、おそらく行政訴訟について詳しい弁護士さんと事前に相談なさっているのでしょうね。 一般の弁護士さんは行政訴訟について詳しい人は少ないので、行政訴訟に強い弁護士さんを探すのでしょうね。ということは弁護士費用もそれなりにかかるということですね。 どういう方が、住民監査請求の請求人かは〇〇市在住(〇人)しかなっていないので分かりませんが。情報と知識とお金と時間がおありの方なのだろうと思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2014.08.27
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戸籍は、日本人の出生・結婚・離婚・死亡等、人の身分関係を公証(公に証明)するものですが。戸籍には、本籍と筆頭者が必要です。 ところで、ご自身の本籍を1字1句正確に言える人は、意外に少ないです。 本籍は、原則的には日本国内のどこに定めても良いとされています。本籍を東京都千代田区千代田1番(皇居)にしている人は、全国に2000人以上いるそうです。 他には、大阪城・甲子園・竹島・北方領土・尖閣諸島等を本籍にしている人もいるそうです。 ところで、今年の正月、Xさんから、「正月は靖国神社に行ったか?」と聞かれました。前を通った事ぐらいはありますが。正月どころか、今のところ、1度も行ったことはございません。 更にX氏は、「今年は、皇紀何年か知っているか?」と聞かれました。 靖国神社に1度も行ったことのないような私が、即答出来る筈はありませんが・・・。 インテリジェンスの塊?!の私が分かりませんと言う訳にもいかず・・・。確か、昭和15年(1940年)が皇紀2600年。 2014-1940=74年と頭の中で考えて、 「2674年です!」と答えたところ、満足そうでした。 次は私の番!。 「Xさんの本籍は、千代田区千代田1番ですか?」 X氏の本籍は、千代田区千代田1番ではないようです。 畏れ多いとお考えなのかもしれません。
2014.08.23
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建設業許可のような営業許可を取る場合、本籍地の市区町村長が発行する「身分証明書」というものが必要ですが。 先日、「そもそも本籍って何?」とある方から聞かれました。改めて聞かれると、意外と正確に回答するのは難しいですね。 11年前に行政書士事務所を開業する前は、法律専門学校の講師でした。当時は、戸籍法も行政書士試験の試験科目でしたので、戸籍法の講義もしてました。 従いまして、戸籍や本籍の説明は苦手ではありませんが。以下の説明をお読み頂く方が正確だと思います。戸籍の説明:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00031.html本籍の説明:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E7%B1%8D
2014.08.23
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健康保険・厚生年金保険を総称して狭い意味(狭義)の「社会保険」ということがあります。労災保険・雇用保険を総称して「労働保険」といいます。 狭義の社会保険と労働保険を総称して、広い意味(広義)の社会保険と言います。一般的に社会保険と言ったら、狭義の社会保険を指します。 1.私は学校法人立の専修学校教員をしていた時代がありますが。その時の社会保険(狭義)は、【私立学校共済】でした。http://www.shigakukyosai.jp/ 2. 株式会社立の法律専門学校教員時代は、普通のサラリーマンと同様、【健康保険・厚生年金】でした。 1も2も勤務内容は殆ど変わらないのですが。会社と学校法人ということで、加入している社会保険は変わります。 3.今は、個人事業主として行政書士事務所を経営しています。社会保険は、【国民健康保険・国民年金】になります。 もっとも、事務所を行政書士法人にした時は、【健康保険・厚生年金】に代わります。 仕事の内容は、個人でも法人でも、殆ど変わらないのですが。。。
2014.08.01
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下記にリンクしたネットニュースによると、いよいよ民法(債権法)が120年ぶりに改正されそうとのことですが。 平成7年(1995年)から平成16年(2004年)まで、法律専門学校の専任教員をしていました。 平成8年(1996年)頃、民法の講義の冒頭に、「まず、この日本の民法という法律は、明治29年(1896年)、今からちょうど100年前に出来た法律です。」と紹介してから、講義をしていたことを思い出しました。 「もっとも、この民法のルーツは、紀元前5世紀頃成立した古代ローマ法まで遡ることが出来ます」という話をすると、法律の講義を聞いたことのない受講生の方は、かなり驚くようでした。(法学部の講義科目には『ローマ法』という専門科目があり、無論、ローマ法が専門の教授がいます。) 日本の民法が、古代ローマ法以来の流れをくむ例の1つとして、民法648条1項の委任契約を挙げることが出来ます。 民法における委任(委任契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約ですが。 委任契約は、原則として無償契約(無償委任)であり、受任者が報酬を受け取るには「特約」が必要です。 ローマ法時代以来、委任を受ける行為は高尚な知的労務の提供で名誉な行為であり、それに対して報酬を請求することは不名誉な行為であるとされ、無償が原則とされてきました。 この理屈からすると、弁護士さんに裁判の代理人を依頼した場合、行政書士さんに営業許可申請を委任した場合、報酬について特約を結ばない限りは、無償(無料)ということになります。 ですから、通常は、弁護士さんも行政書士さんも、最初に報酬についての特約を締結します。軽微な委任事務は無償(無料)でさせて頂くことは無論ありますが。 古代ローマ時代も、法の建前は無償でしたが、多くの場合は委任契約は特約により報酬が払われていたようです。http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2014072101001318/1.htm 最後までお読み頂きありがとうございます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について
2014.07.21
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改正行政書士法が、衆・参両院で可決されたようですね。日弁連は大反対していたようですが。。。 今回の改正は、行政処分に対する審査請求等行政不服申立手続のうち、行政書士が自ら書類作成に関与した許認可申請に対する行政処分について、特定行政書士に行政不服申立手続について代理権を付与するというものです。 特定行政書士とは、不服申立手続代理のための日本行政書士会連合会の会則で定める研修を修了した行政書士をいうそうです。 弁護士法第72条では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と規定されています。 原則的には、行政不服申立手続は弁護士以外できないと言っていますが。ただし書きの他の法律(上記の場合は、行政書士法)の別段の定めで、例外的に行政書士による行政不服申立て手続が可能になる場合が出来たということになります。 現時点では、私自身は研修を受けて、特定行政書士になろうと思っています。以前は、法律専門学校で行政書士法や行政不服審査法の講義も担当してました。(私がならないで、他の誰がなるの?っていう心境です^^。) 尤も、当事務所が担当している業務の性質上、実際に特定行政書士として処分行政庁に不服申立てをする可能性は低いと思います。 寧ろ、行政書士に、不服申立について限定的にせよ代理権が付与されたという点を重視したいと、私は考えております。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室<<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について
2014.06.21
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行政争訟(ぎょうせいそうしょう)とは、行政上の紛争のことです。大別して以下の2つに分けられます。☆行政上の不服申立て(行政権に不服の申立てをします。)狭い意味では、この行政上の不服申立てを行政争訟と呼びます。☆行政訴訟(司法権に不服の申立てをします。) それぞれの制度については、下記の法律があります。☆行政不服審査法(行政上の不服申立ての一般法)☆行政事件訴訟法(行政訴訟の一般法) 特定行政書士とは、一定の研修を受けた者に、行政不服審査法に基づいて不服の申立てをすることを限定的に認める制度のようです。 限定的にせよ、行政書士が争訟分野において代理権を認められることは、大変大きな意味があると私は思います。 行政書士の中には、一定の研修を受けるまでもなく、行政不服審査法・行政事件訴訟法・民事訴訟法に相当精通している人間が少なからずいます。 最後までお読み頂きありがとうございます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について
2014.06.18
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会社が、国や県から営業許可(建設業・産廃処理業・宅建業・運送業等)を貰う場合に、役員全員が欠格事由に該当しないことが必要です。 行政書士等の士業にも同様な欠格事由が定められています。行政書士の場合、行政書士法という法律に以下のような規定があります。行政書士法第2条の2(欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。 一 未成年者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 破産者で復権を得ないもの 四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの 営業許可に関する各業法(建設業法・宅建業法など)にも、同様の欠格事由の規定があります。 三号では破産法、四号では刑法(刑罰論)・刑事訴訟法の知識や運用の実務を知っていることが必要です。 なお、余談ですが。行政書士法第2条の2 二号の成年被後見人等、制限能力者の方が、行政書士試験やその他の士業の試験にそもそも受かるのは困難ではないか?と聞かれたことがありますが。試験合格後に制限能力者になった場合を主に想定しているのだと思います。 更に余談ですが。同法の一号の「未成年者」ついて。未成年者でも行政書士試験は受けられますが。合格しても、登録出来るのは20歳を過ぎてからという意味です。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について
2014.05.20
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営業許可の申請をして、標準処理期間内でも、通常より許可が出るのが遅い場合、不許可になるのではないかと心配なさる方がいらっしゃいますが。 通常は申請が受理されたら、欠格事由にでも該当しない限り、許可は出ます。 営業許可(建設業・産廃処理業許可等)に関する法律には、法人の役員や個人事業主の欠格事由に関する規定が設けられています。 従って、営業許可の専門家である行政書士は、本来は、欠格事由の有無をきちんと判断できなければなりません。そのためには、破産法や刑法・刑事訴訟法等の知識が必要となります。 しかし、それらの法律は行政書士試験の試験科目ではありません。正確に理解して実務処理をしている行政書士は意外に少ないのが実情です。 当事務所は開業して十年以上になりますが。稀に破産法や刑法・刑事訴訟法の専門的知識や実務の実態を知っていることが必要な場合があります。 幸い、それらの法律について私はある程度勉強をしておりますので、概要は知っております。破産手続や刑事訴訟手続の実務について、気軽に聞ける友人(弁護士)が何人もいるのは、当事務所の強みの1つと言えるかもしれません。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について
2014.05.20
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私は横須賀の高校の出身ですが。同窓の自衛隊幹部の記事を目にすることが時々あります。 例えば、自衛隊の階級で、統合幕僚長、海上幕僚長、海将、海将補という肩書を目にする機会が多いのですが。私自身は軍隊や自衛隊ついて、知識が乏しいのでウィキぺディアで確認してみました。 旧海軍の階級に照らしてみますと、 ☆海将補≒海軍少将 ☆海将≒海軍中将 ☆海上幕僚長≒海軍大将ということろに便宜上なるようです。統合幕僚長はその上の階級で、制服組のトップだそうです。 ところで、個人に正当防衛権があるように、国家にも「国家正当防衛権」である自衛権は認められています。自衛のための部隊である自衛隊を、憲法違反と考える国民は少ないようです。 尤も、個別的自衛権は兎も角、集団的自衛権を憲法が認めていると考える国民は少ないようです。 そもそも、集団的自衛権と称している内容は、「自衛」という概念に当てはまるのは、甚だ疑問です。「他衛」という表現が相応しいという考えもあります。 国民の意思とあまりに乖離するようでは、政権は維持出来るのでしょうか?http://www.asahi.com/articles/ASG4B5HNFG4BULOB01Y.html
2014.04.29
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法律は国会で制定や改正されてから、一定期間内に公布され、公布から一定期間内に施行されます。 例えば、日本国憲法は、制定後、昭和21年11月3日に公布され、半年後の昭和22年5月3日から施行されました。 公布は制定された法律を国民に周知させるために行われます。そして、一定期間が過ぎてから施行(実施)されます。 現在、通常国会で建設業法の改正が審議されていますが。制定されると30日以内に公布され、(1年または)2年以内に施行されるようです。 ですから、新建設業法で解体工事業が新設されても施行されるのは公布から2年以内ということになります。 更に、施行後も、既に「とび土工」で解体業を営んでいる事業者様には、3年間の経過措置(猶予期間)が取られるようです。 猶予期間経過後も解体工事業を営む場合に、猶予期間内に具体的にどのような対応をすれば良いかは、詳細は全く未定のようですが。当局(国交省・県)には、簡易な申請方法で取得出来るように希望致します。 なお、上記の文章は、下記の国交省HPにありました「建設業法等の一部を改正する法律」附則第2条・第3条(一二頁、一三頁)を参考に致しました。http://www.mlit.go.jp/common/001029969.pdf 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室 <相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について
2014.04.04
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http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140402/stt14040211320001-n1.htm 私はどちらかと言いますと、自民党支持者ですが。砂川事件判決を集団的自衛権の積極的な根拠にする高村副総裁のコメントには無理があると思います。 昭和34年当時、最高裁が集団的自衛権を認めていたとは考えにくいと思います。公明党は支持はしていませんが。山口代表のコメントは、法律家のコメントとしては評価出来る部分が多いです。 高村副総裁も山口代表もどちらも弁護士出身ですが。高村氏のコメントは政治家のコメント、山口氏のコメントは法律家のコメントというところでしょうか。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室 <相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について
2014.04.03
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総理大臣の名前を知らない人は少ないと思いますが。最高裁長官の名前を知らない人は少なくないと思います。 ところで、最高裁判所長官って、誰が決めるのかご存じでしょうか? 最高裁長官は、内閣が指名し、天皇が任命すると憲法第6条2項に書いてありますが。。。内閣が、最高裁長官を事実上決められるとは思えませんよね。 実際には、現役の最高裁長官が、最高裁判事の中から、次はこの人が相応しいと思うと内閣に推薦して、その人が指名・任命され長官になっているのが慣例のようです。 つまり、竹崎現長官が、次は寺田判事が相応しいと推薦したようです。それにしても、竹崎長官は、あと数カ月で定年(70歳)のはずでしたが。3月末で退官なさるとは、よほどお身体の具合が良くないのでしょうね。 ところで、内閣法制局長官は、NO2の内閣法制局次長が持ち上がりでなるのが慣例ですが。安倍チャンの肝いり?で、外務省出身者がなったそうです。外務省では集団的自衛権行使容認は常識?!だそうです。 自称、「憲法解釈の最高責任者」である安倍チャンは、憲法の番人である最高裁の長官の人事は、あまり関心がなかったのか? それとも、法制局長官の人事でマスコミから非難されたので今回は大人しくしていたのかしょうか?。 それとも、直前にこのブログを読んだのでしょうか^^?http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/201403050001/ 次期最高裁長官の寺田さんも、裁判官出身で東大法学部卒という、いつものパターンだそうです。http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/terada/ 検事総長では、比較的最近、戦後初めて、私大出身の笠間治雄さんがなったことがニュースになりましたが。戦前も林頼三郎氏一例しかないそうです。そういうことがニュースになるぐらい、この国は閉鎖的な国ということなのでしょうね。。。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室 <相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について
2014.03.08
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パソコン遠隔操作事件の被告人の保釈が認められたようですね。 ところで、開業当初は、営業許可の申請の経験が乏しかったので、仕事は相続・離婚等、民事が中心でした。交通事故の損害賠償請求書等の作成代行もしてました。http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=10 ある時、交通事故を起こした方のご親族から電話がかかってきたことがありました。保釈の申請書の書き方を教えて欲しいとのことでした。 私は(行政書士で)弁護士ではないので、刑事事件は詳しくはありません。保釈の申請だけではなく、その後の刑事裁判のこともあるので弁護士さんに相談してみたらどうでしょうか?。友人で弁護士をしているのが何人かいますので、必要でしたら紹介しますがと申しましたところ。突然のことで、保釈金を用意するのが目いっぱいで、(私選の)弁護士さんを依頼する余裕がないとのことでした。 逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ保釈されると聞いているので、ご自身でその辺を具体的に書いてみてはいかがでしょうかという主旨のアドバイスを詳細にさせて頂きました(無論、無料相談ですが。) 後日、お蔭様で保釈されましたというご報告と、さらに後日、執行猶予付き判決を頂いた旨のご連絡を頂きました。 営業許可や民事を本業としています。無論、仕事ですので通常程度の報酬は頂きますが。上記のようなケースは、報酬にはつながりませんが、山崎先生のご恩は一生忘れませんとまで言われると、浅薄な知識が多少なりともお役に立てて、法律屋稼業をしていて良かったと思う瞬間ですね。 ところで、この話を学生時代の友人A(弁護士)にしたところ、素人さんが保釈申請して保釈が認められた点に大変驚いてました。 尤も、A君曰く、刑事裁判も民事裁判もさほど難しいものではないとのこと。優秀や奴ほど、こういう言い方をします。逆もまた真なりというところでしょうね。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室 <相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について
2014.03.06
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「唆す(そそのかす)」。教唆(きょうさ)=教え唆すこと。 『自殺教唆罪』という犯罪類型が存在することは、法学部卒どころか、大学では刑法のゼミに所属していたぐらいですから、無論、知ってはいましたが。 自殺を唆されて、本当に自殺する人は果たしているのだろうかと学生時代思っていました。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%AE%BA%E9%96%A2%E4%B8%8E%E3%83%BB%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E7%BD%AA
2014.02.24
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大学時代の同級生の弁護士からの年賀状に、(地裁の)違憲判決から74日で、公職選挙法の違憲の条項が削除されたとありました。彼女はこの【成年被後見人選挙権剥奪違憲訴訟】の主任弁護士でした。 ところで、尊属刹人重罰違憲判決という憲法学史上有名な違憲判決がありますが。最高裁の違憲判決が出てから、刑法200条の条文が削除されるまで、何年もかかりました。 両者の違いは、前者は被後見人に選挙権を与えないこと自体、違憲であると東京地裁は、判示したのですが。 後者は、尊属刹人(親殺し)を普通殺人より重く罰することじたいは違憲ではありませんが。普通殺人の刑の下限が3年なのに、尊属殺人の下限は無期懲役。 下限を無期懲役としている点が重すぎるので、違憲であるというのが最高裁の多数意見でした。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可> 建設業・産廃業・宅建業・貨物運送業・古物商許可。経審・入札参加申請等。建設業許可相談室 <相続等の民事法務> 遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について
2014.01.20
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、建設業の決算変更届は、建設業法第11条で、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが義務付けられております。もし提出がない場合は罰則規定(建設業法第50条)があります・・・。 何と「六箇月以下の懲役又は百万円以下の罰金」!。 この建設業法第50条違反は、懲役か罰金ということだそうです!。 この建設業法って、もの凄い恐ろしいことが書いてあるんですね!。私が知る限りでは、神奈川県では、この件で、懲役や罰金を科せられた人は、今のところいないようですが。 「単に適用を控えてくれいるだけですから、第1号にならないように気をつけて下さいと事業者さんにお伝えください」と、以前、県の担当者から言われました。 因みに、神奈川県では、今のところ、4ケ月を過ぎると、警告し指導したという赤い印鑑が押され、次回からは期限内に提出するように口頭でも注意されます。 何年分もまとめてみてもらうことは出来ません。後ろに20人待っていた場合は、1期分だけ見てもらい、次の期の分は21番目に並ぶ。 20人位待っていることは時期によってはよくあることなので、5期分貯めると100人待ち。1日では、終わらないと思います。 しかも、4年以上貯めると、添付が義務付けられている事業税の納税証明書が取れません。 こういう場合は、始末書をつけて、何とか受理して頂けるように懇願するぐらいしか方法はありません。(始末書で受理するかどうかは、県の責任者が決めるので、始末書をつかたからといって、必ず受理してくれるわけではありません。)最悪、許可の取り直しもあり得ますね。 役所に提出した建設業許可関係の書類は、確認資料の一部を除いて誰でも閲覧できますので。こういう事態はいずれにしても避けたいものですね。山崎行政法務事務所・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <許認可><法人設立><民事全般><許認可> 建設業許可・経審・産廃処理業許可・運送業許可・古物商許可・宅建業免許ほか。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <民事> 遺言、相続・離婚協議書・内容証明・契約書その他民事全般。相続遺言相談室 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> 人気ブログランキングへ
2014.01.16
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都議会では、例の猪瀬知事の問題で百条委員会が開かれそうな雰囲気ですが。 百条委員会は、国会の国政調査権と同じ性質のものです。憲法62条国政調査権両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。http://news.nifty.com/cs/domestic/governmentdetail/thepage-20131216-12165/1.htm
2013.12.18
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逮捕されただけで、あたかもマスコミは、有罪が確定したかのごとく書きたてますが。 刑事裁判で有罪が確定するまでは、刑事被告人は無罪の推定を受けています(憲法31条)。 確かに、この国では逮捕され、更に「起訴」されると99%、有罪になっているのが実情ですが。 そもそも、逮捕されても、「起訴猶予」や「不起訴」になる場合もあります。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_keizi/keizi_01_02/ 起訴されても、逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、容疑事実を認めている場合、保釈金が用意できれば、保釈申請して「保釈」されているようです(刑訴法89条)。 有罪が確定しても、多くは「執行猶予付き」の有罪判決で、有罪後、身体を拘束されているケースは5%ぐらいです。 刑法や刑事訴訟法や刑事政策をキチンと学んだことのある人にとっては、イロハのイの内容ですので、わざわざ書くほどのことでもないのですが。 マスコミさんの大半は、刑事法をキチンと学んだことがないので、あのような記事が書けるのだと思います。 多少は分かっていて、読者の関心を煽るために、あのように書いてるとしたら、悪質ですね!。
2013.12.01
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世の中には、詭弁を弄する天才がいますね。 詭弁と言うと、通常は弁護士さんあたりを思い浮かべる人が多いのでしょうが。先日、弁護士をやり込めている素人さんをYOU TUBEで偶々、拝見しました。 ところで、猪瀬氏は、弁護士さんから事前にレクチャーを受けて会見に臨んだのかどうかは、分かりませんが。 会見を拝見していると、法律上問題になるところは、巧みに?、すり抜けているように感じました。 尤も、正直なお人柄なのでしょうか、あぶら汗が滲んでいるようにも見えましたが。。。 下記のニュースには、橋本さん、福島さんのコメントも出ています。彼らは一応、弁護士資格をお持ちのようで、新聞社もコメントを求めたのでしょうが。。。 法律的には、おそらくNGだった事例で、その事実を特捜(東京地方検察庁特別捜査部)が、120%証明出来るかどうかの問題なのでしょうね。 尤も、法律的にNGかどうかという以前に、社会倫理的にみて是認される行為かどうかという問題だと思います。 特捜部が仮に起訴を断念しても、猪瀬氏の今後の対応次第では、有権者からの(刑事)「告発」が続発するかも知れませんね(刑事訴訟法 第239条1項)。http://news.nifty.com/cs/headline/detail/jiji-22X789/1.htm
2013.11.23
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抵当とか、抵当権とか、担保という言葉を聞いたことがないという方はいないと思いますが。 「根抵当権」(ねていとうけん)って、ご存じでしょうか?。私は、大学に入学して民法の時間に、初めて聞きました^^;。 根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権のことです。 通常の抵当権と違い、附従性が緩和されており、随伴性が否定されています。 例えば、<通常の抵当権>の場合。AさんがBさんに1000万円を貸し、その1000万円の債権を担保するためにBさんの土地に抵当権を設定したとします。 その後、Bさんが、Aさんに1000万円を返済すれば、抵当権の附従性により抵当権は消滅します。Aさんが、被担保債権である100O万円の債権をCさんに譲渡すれば、抵当権の随伴性により移転します。 <根抵当権>の場合、BさんがAさんに1000万円を返済したとしても抵当権は消滅しませんし、被担保債権が債権譲渡されたとしても、抵当権は移転しません。 企業間取引など頻繁に借入や返済が繰り返されるような場合に通常の抵当権では不都合が生じるからです。 抵当権というのは、あくまでも特定の債権を担保するためのものですから、取引があるたびに、その特定の債権を担保するために抵当権を新たに設定しなければなりません。 返済があれば、その抵当権は附従性により消滅しますので、抵当権を抹消しなければなりません。 継続的に頻繁に取引がなされる場合、通常の抵当権であれば、その都度抵当権を設定したり抹消したりしなければならず非常に煩雑になってしまうのです。 そこで、一定の事由が生じ元本が確定するまでは、その間になされる一定の範囲に属する債権については極度額までまとめて根抵当権によって担保できるように、1976年(昭和46年)に民法を改正しました。 民法が出来たのが1896年(明治29年)ですから、制定からちょうど80年後ですね。 この根抵当権を設定すれば、債権が発生する都度、抵当権を設定しなければならないという手間が省けます。 ところで、相続業務をしていると、相続する土地に、根抵当権が設定されている場合はあります。相続業務をする上で、気をつけなければならない点の1つですね。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務> 遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 人気ブログランキングへ にほんブログ村
2013.11.02
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「識見が高く法律の素養があると判断されれば、法曹資格を持たない者からも登用できるが、少なくとも10名は法曹資格を持つ者から登用しなければならない(裁判所法第41条)。」最高裁判所の裁判官になるための要件だそうです。 最高裁裁判官で裁判官出身者は15名中6名。弁護士4名。検事2名。学者・官僚・外交官等各1名。地方裁判所・家庭裁判所、高等裁判所は殆んど全員キャリア裁判官出身なのに。最高裁では、15人中、裁判官出身者が6人って意外な数字ですね。 因みに、簡易裁判所判事は、大半が裁判所書記官から任用され、キャリア裁判官出身者は多くはないようです。 意外な事実かもしれませんが。(旧外交官試験に受かってなくても大使になっている方)、旧司法試験に受かってなくとも最高裁裁判官をなさっている方はいます。 まあ、そんな試験を遥かに凌駕する実力がおありなのでしょうけど。キャリア制度の弊害を多少、除去する意味合いもあるのでしょうね。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98#.E7.8F.BE.E5.9C.A8.E3.81.AE.E6.9C.80.E9.AB.98.E8.A3.81.E5.88.A4.E6.89.80.E8.A3.81.E5.88.A4.E5.AE.98 人気ブログランキングへ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務> 遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 人気ブログランキングへ にほんブログ村
2013.09.12
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安倍さんや菅さんが、憲法学を深く理解しているとは、国民の誰も思ってはいませんが。 戦争放棄を謳っている日本国憲法第9条の下で、集団的自衛権を認めるのは、子供が考えても無理があります。 本当に分からないのか、分からないふりをしているのかは、存じませんが。 憲法96条を先行改正して、衆参の過半数で憲法改正の発議を出来るようにする?!。集団的自衛権は、解釈上、認められる?!。 安倍さんや菅さんは、憲法をキチンと勉強したことがないので、こんな荒唐無稽なことを、次から次へと言えるのでしょうね。 私は、内閣法制局参事官として日本国憲法の草案を作成した佐藤功博士の講義を学生時代、拝聴しております。 教育の大切さを痛感します。http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2013082101001278/1.htm http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2013082001002084/1.htm
2013.08.21
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成年被後見人から選挙権を剥奪するのは合理的差別とは言えず、憲法違反だとする判決が平成25年3月14日に東京地方裁判所で出ました。http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130314/trl13031414050001-n1.htm 地方裁判所の判決が、三大紙の1面で取り上げられることは珍しいことですが。 その判決を受けて、衆議院を経て参議院でも本日、成年被後見人に選挙権を一律付与すると する公職選挙法の改正案が可決されました。http://news.nifty.com/cs/topics/detail/130527673860/1.htm 不平等な法律に対して、違憲判決を得て法律を改正させる。法律家として、最高の栄誉だと思います。 上記の裁判の主任弁護士は、学生時代からの友人です。ことのほか嬉しく思います。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可、経審等。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書作成等。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ
2013.05.27
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憲法改正の国会発議要件を過半数にしたいという、憲法96条改正に関する自民党憲法草案は、改憲論者の小林節教授をして、「裏口入学、憲法の破壊」だそうです。なかなか上手いことを、小林先生は言うなと思いました。 昨年の総選挙で自民党が大勝し、アベノミックスで安倍政権の支持率が上昇。 政権が96条改正を、参院選の争点にすると言い出しましたが。識者が指摘しているように、96条改正だけでなく、自民党憲法改正草案は、問題ある規定のオンパレードです!。http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf 政権を与えた国民が、96条改悪をあまり支持していないのが、せめてもの救いです。憲法第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>経建設業・産廃業・運送業・古物商許可、経審等。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書、離婚協議書等作成。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ
2013.05.04
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法律関係の仕事をしているので、「そもそも、民法上(または刑法上)云々というより、憲法上、・・・」という問題に遭遇することも、稀にあります。 しかし、1年に1度ぐらいは、仕事を離れて、「日本国憲法」について、考える日を持つのもいいなと思っています。 現在、話題になっている、憲法96条の改正手続に関する「各議員の総議員の3分の2以上で」国会が憲法改正の発議をするという条文を「過半数」に改正したいという安倍チャンの考えについてですが。 私は、改正に反対です。憲法は最高法規であり、通常の法律と同程度の条件で、安易に改正を認めるべきではないからです。現行の「各議員の総議員の3分の2以上」が相応しいと考えます。 ところで、自民党の憲法改正草案102条には、「国民」に憲法尊重擁護義務を課しているようですが。憲法のイロハが分かっていないようです。 憲法は国民のためのものであり、権力者が国民の人権を侵害しないように、権力者に憲法尊重擁護義務を課しているのです。現行憲法の99条に「国民」が含まれていないのは、そのためです。 自民党の経済政策は今のところ支持していますが。自民党改正草案には疑問な点も多いです。 憲法は、日本国民全体のものです。私は、日本国憲法は「不磨の大典」で、絶対改正すべきでないとは思っている訳ではありません。国民全体で、日本国憲法のあるべき姿を考えたいと思っています。P.S.下記は最高裁長官のコメントだそうです。正論だと思います。http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2013050201001564/1.htm〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>経建設業・産廃業・運送業・古物商許可、経審等。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書、離婚協議書等作成。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ
2013.05.03
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http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/yomiuri-20130408-00209/1.htm 上の記事は、砂川事件判決の密約文書が見つかったという内容です。 昨年、立川市に仕事で行くことがあり、砂川町を車で通過しました。「ここが、砂川事件のあった砂川町か!」と思いました。 戸籍の請求など法律の仕事をしていると、憲法の教科書等に出てくる色々な場所に遭遇したりします。 それにしても、この砂川事件の第1審の「日米安保条約は憲法違反」とした「伊達判決」。当時の政府は、さぞビックリしたでしょうね!。 因みに、この裁判の裁判長伊達秋雄氏は、この後、裁判官を退職して、大学教授・弁護士に転進したそうです。
2013.04.08
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土日によく相談がかかってきます。昨日の相談のAさんと私の会話。A 「XX〇〇罪のXXには、△△も含まれますか?」私 「含まれますね。XX〇〇罪はXXの▲▲を害する罪ですから。△△に〇〇することは、XXの▲▲を害することになりますよね。」A 「・・・・」。私 「何故、お知りになりたいのですか?」A 「本やウィキぺディアで調べても、よく分からなかったもので。。。有難うございました。」 そう言われたので、を切ったあと、刑法のテキストやウィキぺディアを読んでみたら、確かに、素人さんでは分かりづらい説明が書いてありました。 私は代書屋さんですから、「XX〇〇罪」の質問は、開業して初めて受けました。間違った説明はしていないはずですが。 「XX〇〇罪」の保護法益、30ウン年前に勉強しましたが、若い頃に勉強したことって、意外と憶えているものですね。 Aさんが単に知的好奇心で質問なさったことを祈念してます。。。 ところで、先日は、もっと変わった電話がありました。「楽天市場への参加方法を教えてくれ」と言われました。楽天ブログをやっているので、楽天市場への参加方法も知っていると、誤解なさったようでした。 まあ、代書屋さんというより、ヨロズ屋さんというところでしょうか。それでは、また、明日。≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103行政書士・山崎行政法務事務所代表 山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html
2013.03.24
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1. 自分の財産を管理したり処分することを禁じられた禁治産の宣告を受けた者(成年被後見人) 2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 4. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者 5. 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 6. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪や電磁的記録式投票法に定める犯罪、政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者 7. 連座制による被選挙権の制限 ☆3月14日に、東京地裁で1について、違憲判決が出ましたが。このように列挙すると、1の異質さが際立ちますね。 行政訴訟を提起され、公職選挙法の違憲性が争われた場合、憲法を熟知しているはずの裁判官が合憲であると判示するのは、困難だと思います。≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103行政書士・山崎行政法務事務所代表 山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html
2013.03.17
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