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2025.08.31
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テーマ: 相続(61)
カテゴリ: 遺言・相続
前回、「死因贈与」についてお話しました。
「死んだらあげるよ」って言う死因贈与と、遺言書、何が違うと?って思っちゃいますよね。
今回は、死因贈与と遺言書の違いについて簡単にお話したいと思います。
「死因贈与契約」と「遺言書」の最も大きな違いは、前者が贈与者と受贈者の「双方の合意による契約」であるのに対し、後者は遺言者の「単独行為」である点です。
このため、死因贈与契約書には両者の捺印が必要ですが、遺言書は遺言者のみで作成できます。
相続人の合意は不要ですよね。
死因贈与のメリットとして、契約書を当事者双方が保管するため、遺言書のように発見されないリスクを低減できます。
また、「生前の介護」や「ペットの世話」を条件とする「負担付贈与」が可能な点があげられます。
この場合、受贈者が生前に負担を履行すれば、贈与者は原則として契約を撤回できません。
一方、遺言は(本人が生きている限り)いつでも撤回可能です。
さて今回は、死因贈与契約と遺言書との違いについてお話しました。
内容を秘密にしたい場合は遺言書で、負担付贈与などを使いたい場合は死因贈与など、状況による使い分けができるんですね。
ちなみに、不動産を「死因贈与」した場合、「遺言」による相続と比べて不動産取得税や登録免許税が高くなることがあります。
税金面では不動産の場合違いはありますが、どちらで財産を取得しても贈与税ではなく相続税の対象となります。











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最終更新日  2025.08.31 18:00:11
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