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2025.11.23
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カテゴリ: 遺言・相続
不動産の評価方法、いくつかある事ご存知でしょうか?
相続の際、不動産の評価方法でもめる事もあります。
今回は、相続不動産の評価方法について簡単にお話したいと思います。
遺産分割において、不動産の評価方法をめぐり相続人間で意見が対立することは少なくありません。
誰が不動産を相続し、他の相続人にいくら支払うか(代償分割)を決める際、この評価額が直接影響するためです。
例えば、長男と次男が実家を相続するケースを考えます。
長男はそのまま実家に住み続けたいと希望し、次男は法定相続分に相当する現金(代償金)を求めました。
ここで対立が生まれます。
長男は、支払う代償金を抑えるため、固定資産税評価額や路線価といった比較的低い「相続税評価額」を基準にすべきだと主張します。
一方、次男は、実際に売却した場合の価値に近い「時価(実勢価格)」で評価し、より多くの代償金を受け取るべきだと主張します。
この問題を解決するには、まず第三者の専門家である不動産鑑定士に鑑定を依頼し、客観的な時価を算出することが有効です。
鑑定評価額は公平な基準となり、当事者双方の合意形成を助けます。
また、複数の不動産会社から査定を取り、その平均額を参考にすることも一つの方法です。
さて、今回は相続不動産の評価方法についてお話しました。
相続人それぞれの利害関係で主張が異なってきます。
場合によっては、専門家など第三者を交えて話し合う事も必要かもですね。
ちなみに、話合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
調停では中立な調停委員が間に入り、最終的には審判で裁判官が評価方法を決定します。
感情的な対立を避け、客観的な指標をもとに冷静に話し合うことが重要ですね。









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最終更新日  2025.11.23 16:57:01
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