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動物実験の法制度改善を求めるネットワークさんからのお願い(以下、転載、転送歓迎です)動物愛護法改正が予定される通常国会が1月24日から始まります。動物愛護法は当初、内閣法(省庁が改正案を作成)での改正を想定し、環境省が主導で改正案をまとめようとしていましたが、予定が変わり、前回や前々回の改正同様、議員立法(議員や政党が法案を作成)で改正されることになりました。よって各政党の意見や国会議員の動きが重みを持ちます。今まではパブリックコメントでの環境省への意見提出が重要課題でしたが、今後は議員や政党への働きかけが重要になります。今後、各政党のワーキングチームやプロジェクトチームで法案がまとめられ、その後衆参の環境委員会を通して国会へ提出されますが、実質的な法案の中身の審議は、この各政党のワーキングチームやプロジェクトチームの議論でほとんど決まってしまいます。この作業を通して3月中までには、各政党の素案がまとめられると考えられます。よって3月までが私たちの要望を訴えるために残された期間です。動物愛護法は5年毎の見直しが定められていますが、実際に改正されるのは6-7年毎です。今回改正が実現しなければ、また何年も動物実験に対して法規制がなく、実態把握も行政監督もできない状態が続くことになります。環境省が平成23年11月から12月にかけて行ったパブリックコメントでは、実験動物の取扱いについて、規制すべき、規制を強化すべき、という意見が24,286件寄せられていますが、12以上の実験動物に関連する学会や業界団体が、動物実験/実験動物について見直す必要がないという要望を出しており、全く予断を許しません。今度こそ、動物実験/実験動物の法改正を実現するために、国会議員や政党へ、民意は動物実験の規制にあることを、メールや手紙、FAXで呼びかけていきましょう。民主党 動物愛護法改正ワーキングチーム座長 田島一成(衆議院・滋賀2区)http://www.tajimaissei.com/事務局長 岡本英子(衆議院・神奈川3区(鶴見区・神奈川区))http://okamoto-eiko.com/hp/index.html自民党 動物愛護議員連盟幹事長 松浪健太(衆議院・大阪10区(高槻市・島本町))http://www.kentakenta.org/事務局長 三原じゅん子(参議院・比例代表)http://www.miharajunco.org/公明党 動物愛護管理推進委員会委員長 高木美智代(衆議院・比例区東京ブロック)http://www.michiyo-t.com/公明党 環境部会部会長 加藤修一(参議院・比例代表)http://www.shuuichi-katoh.jp/その他の議員や政党の連絡先は以下の「ジュルのしっぽ」さんの記事を参考にしてください。http://blog.goo.ne.jp/jule2856/e/f27f92484e0d9904f951925ac1bd4d02■2012年動物愛護法改正を求めるネット署名にご協力ください!http://homepage2.nifty.com/jikken-houseido/protect-experimental-animals.htm※記事とリンク、署名の拡散にご協力をお願い致します。動物実験の法制度改善を求めるネットワークhttp://homepage2.nifty.com/jikken-houseido/
2012/01/29
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鹿児島県奄美市「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」の第11条を削除するよう、意見を送っていただけないでしょうか 昨年7月に鹿児島県奄美市で「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」なるものが議会で可決され、10月から施行されました。目的は希少動物を守るためのようなのですが、その中に野良猫へのエサやりを禁止する条項がありました。 飼い猫の適正な飼養及び管理についてhttp://www.city.amami.lg.jp/amami03/amami112.asp「第11条 飼い猫以外のねこに、みだりに餌や水などを与えてはならない」 奄美市に「みだりに」という意味を問い合わせたところ、「たくさんの猫にエサをあげること」だそうです。つまり不妊・去勢をしていてもたくさんの猫に餌や水をあげてはダメということです。これは明らかに憲法違反です。1. 憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法の公園条例や自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為・違憲立法となります。(給餌方法は指導できても給餌自体を禁止することはできません)憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」2.猫は法律で愛護動物に分類されています。 愛護動物である猫に対しての餌やりを禁止する法律はありません。憲法にも動物愛護管理法にも餌やりを禁止する条項はありません。従って市民に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。 憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」以上の理由から自治体が条例で所有者のいない猫のエサやりを規制したり、公園などにエサやり禁止看板を設置することはできません。環境省も所有者のいない猫へのエサやり禁止の条例を認めてはいません。そしてまた何よりも希少動物を守る為に、この第11条は削除しなければなりません。人からエサをもらっていない野良猫が食べるのはゴミ、スズメ、バッタ、トカゲ、蝉などです。新聞記事によりますとアマミノクロウサギは野生化した猫に捕食されているそうです。 もし誰も野良猫にエサをあげなくなったら何十、何百という野良猫がエサを求めてさ迷い、間違いなくアマミノクロウサギも狙われます。繁殖制限をなされていないメス猫は人知れず次々と子猫を生み、今よりさらに野良猫を増やし、生きるために絶滅危惧種に指定されているアマミノクロウサギ、ケナガネズモ、アマミイシカワガエル、オットンガエルを捕食し、あっという間に絶滅してしまいます。地元の人によるとこの条例が制定されてから野良猫たちが急速に追われているそうです。 このままでは野良猫たちが希少動物に向かい、希少動物が絶滅してしまいます。そもそもアマミノクロウサギが何故希少動物になったかといえば、それは全て人間の仕業が原因だからです。林道開発やゴルフ場建設などでアマミノクロウサギの住処を奪い、ハブ駆除のために放った30頭のマングースが20年で1万頭に増えてしまい、クロウサギは2万4千匹から3千5百匹に減少してしまいました。そして今度はマングースを減らす為報奨金まで出して殺し続けています。野良猫にしても元はといえば飼い主に捨てられた猫なわけですから、すべて人間の責任です。自分たちで希少動物にさせておきながら、希少動物を守る為という大義名分でマングースを駆除したり、生きるために仕方なく捕食している猫を条例で餓死させようというわけですから、身勝手この上ない、本当に許せない話です。 野良猫から希少動物を守る方法は2つだけです。一つは小笠原諸島のように捕獲保護して里親さんを探すか、もう一つは地域猫活動のようなやり方で野良猫を希少動物に向かわせないか、そのどちらかしかありません。小笠原自然文化研究所の取り組みは奄美市にも大変参考になると思います。 「小笠原自然文化研究所」http://www.ogasawara.or.jp/ (「ねこ待合所」プロフィール参照)たくさんの人が意見を送れば奄美市も考えを改めるかもしれません。どうかよろしくお願いします。(意見送り先)https://www.city.amami.lg.jp/mails/default.asp
2012/01/14
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大阪市に「街ねこ制度」並びに「公園ねこサポーター制度」の存続を要望して下さい。 「小さなニクキュウを守り隊」より転載http://nikukyu11.blog.fc2.com/blog-entry-3.html 大阪市では、平成22年度から「街ねこ制度(所有者不明ねこの適正管理推進事業)」を実施していますが、年間の手術数は、人口260万人の大阪市全体で300匹と少なく、制度の拡充が求められていました。この300匹の枠は早いもの勝ちで、平成23年度の枠から漏れた人は、翌24年度からの申請について、健康福祉局に相談をしていました。しかし、これらの人々のところに健康福祉局から、「来年度の事業についてはどうなるかわからない。これまでの相談は白紙にしてください」との連絡が次々と入っているというのです。橋下市長は、市戦略会議で、市政改革にかかわる諸事業については当初予算への計上を見送る暫定型とし、「聖域なきゼロベースの見直し」を加えた上で今年7月をめどに本格予算を組むことを決めました。「白紙」という話もこの暫定予算によるものなのかと思いましたが、健康福祉局に問い合わせたところ、「街ねこ制度」は、暫定どころか、平成24年度の予算そのものが凍結されているというのです。つまり、来年度の「街ねこ制度」を実施することができません。「必要な予算は残す」というのが方針らしいので、今の状態は「街ねこ制度」の予算は必要でないものと判断されていることになります。繰り返します。予算の凍結が解除されない限り、来年度から、大阪市の「街ねこ制度」は実施されません。「ゼロベースの見直し」により、「街ねこ制度」そのものが消えてしまう可能性があります。「街ねこ制度」がなくなってしまうと、「街ねこ制度」を基本とした「公園ねこサポーター制度」も廃止されます。その一方で、大阪市は「罰則付き餌やり禁止条例」の検討のみを進めています。こんなことを許すことはできません。「街ねこ制度」や「公園ねこサポーター制度」が廃止されるのかどうかは、今後の大阪市の判断です。しかし、今の状況は、廃止されても全くおかしくない状況です。廃止が決定されてからでは遅い。今までの多くのボランティアの身を削っての努力がすべて無駄になり、取り返しのつかないことになります。そうならないように、「街ねこ制度」や「公園ねこサポーター制度」を存続するように、大阪市に働きかけをしなければなりません。一方的な「罰則付き餌やり禁止条例」を許さず、「街ねこ制度」や「公園ねこサポーター制度」の存続と拡充に向けて、声を届けてください。「民意」を尊重する橋下市長であれば、その声は届くはずです。大阪市「市民の声」http://www.city.osaka.lg.jp/johokokaishitsu/page/0000006578.html大阪市健康福祉局生活衛生課TEL 06-6208-9996FAX 06-6232-0364大阪市ゆとりとみどり振興局管理課TEL 06-6469-3821FAX 06-6469-3895大阪市会 民生保健委員会委員長 西川 ひろじ議員(自民・城東区)(メールアドレス) mail@n-hiroji.jp 大阪市会 民生保健委員会副委員長 北野 妙子議員(自民・淀川区)(投稿フォーム) http://www.taecom.net/staticpages/index.php/contact 大阪市会 民生保健委員 東 貴之議員(西区・維新)http://www.nishikarahigashi.com/06_office/index.htm同 石原 信幸議員(公明・住之江区)(FAX) 06-6674-1208同 加藤 仁子議員(自民・東住吉区)(メール) yoshiko@kato-yoshiko.jp同 小林 道弘議員(OSAKAみらい・西成区)(FAX) 06-6567-3510 同 北山 良三議員(共産・西淀川区)(fax) 06-6471-3825
2012/01/10
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拡散希望大阪市「所有者のいない猫へのエサやり禁止条例」に反対意見を送って下さい。 大阪市西区の東議員(維新の会)が大阪市に対し、所有者のいない猫へのエサやり禁止条例を要請し、生活衛生課がエサやり禁止条例の制定に向けて取り組むことを市会で表明しました。エサやり禁止条例が制定されないよう反対意見を送ってください。 「小さなニクキュウを守り隊」に詳細が載っています。http://nikukyu11.blog.fc2.com/blog-entry-1.html 「民生保健委員会での質疑応答」http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/live/committee/20111227min.html (意見例)エサやり禁止条例制定に対し、反対並びに撤回を要望いたします。理由は以下の通りです。1.猫は動物愛護管理法により愛護動物に分類されています。愛護動物である猫に対しての餌やりを禁止する法律はありません。憲法にも動物愛護管理法にも餌やりを禁止する条項はありません。従って市民に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」2. 条例の中に「猫に餌を与えてはならない」という文言を入れることはできません。憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法の公園条例や自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為・違憲立法となります。(給餌方法は指導できても給餌自体を禁止することはできません)憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」以上の理由から自治体が条例で所有者のいない猫のエサやりを規制したり、公園などにエサやり禁止看板を設置することはできません。環境省も所有者のいない猫へのエサやり禁止の条例を認めてはいません。(意見送り先)大阪市会 民生保健委員 東 貴之議員(西区・維新)http://www.nishikarahigashi.com/06_office/index.htm 大阪市「市民の声」http://www.city.osaka.lg.jp/johokokaishitsu/page/0000006578.html 大阪市会 議長 大内 啓治議員(維新・此花)(FAX) 06-6461-7801大阪市会 民生保健委員会委員長 西川 ひろじ議員(自民・城東区)(メールアドレス) mail@n-hiroji.jp 大阪市会 民生保健委員会副委員長 北野 妙子議員(自民・淀川区)(投稿フォーム) http://www.taecom.net/staticpages/index.php/contact 大阪市会 民生保健委員 石原 信幸議員(公明・住之江区)(FAX) 06-6674-1208同 加藤 仁子議員(自民・東住吉区)(メール) yoshiko@kato-yoshiko.jp同 小林 道弘議員(OSAKAみらい・西成区)(FAX) 06-6567-3510 同 北山 良三議員(共産・西淀川区)(fax) 06-6471-3825
2012/01/06
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