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2005年09月06日
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カテゴリ: 不動産
宅地建物取引業者は媒介業務の態様によって行なうのが、
仲介業務です。
資料では宅地建物取引業者を不動産流通業者、その業務を
不動産流通業務と称しています。

不動産の売買を例に、不動産取引の基本的な流れを見ると

不動産取引の売買の流れ

A  不動産を売却する場合
  売主との媒介契約に基づいて行なう業務です。

1.. 物件調査(基礎的調査)

3.. 媒介契約の締結
4.. 売買の相手方の探索
5.. 売買の相手方との交渉
6.. 売買契約の締結と書面の交付
7.. 決済、引渡し等

B 不動産を購入する場合
  買主との媒介契約に基づいて行なう業務です。
1.. 物件紹介
2.. 媒介契約の締結
3.. 売買の相手方との交渉
4.. 重要事項等の説明

6.. 決済、引渡し等

上記のほか

C 不動産の売買に関連する行為として

1.. 税務相談 (税理士)
2.. 法律相談 (司法書士・弁護士)

4.. 表示登記に関する権利調査等 (土地家屋調査士)
5.. 登記  (司法書士)
6.. ローンの設定  (FP)
7.. 住宅性能評価  (
8.. 土壌汚染の詳細調査 (専門業者(指定調査機関)
9.. リフォーム相談等    (リフォームアドバイザー)
10.. 建物調査      (一級建築士)

がありますが、媒介契約による仲介業務はA.Bを行なうことが
通常ですが、業者によってCの業務を関連業務の専門家と
協議の上行なうことがあります。

不動産流通業者と取り交わす媒介契約約款が改正され、
平成17年7月1日から施行されています。
媒介内容が、上記業務のどこまで行なうかを明確にしていきます。


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Last updated  2005年09月11日 11時41分16秒
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