60ばーばの手習い帳

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November 3, 2025
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カテゴリ: 障がい


 遺言がない場合の相続の仕方に「法定相続」という基準があります。相続人全員の賛同があれば必ずしもこの基準の通り相続しなくてもかまいません。ただ、相続人の間で摩擦があると最終的には、法定相続人が決められた割合の相続分を相続することになります。


 被相続人がなくなってまだ遺産分割がおこなわれていない間、相続人は「共同相続人」になります。(この間はすべての遺産は共同で所有されている状態です。不動産は相続人全員の同意がないと売却できません。)

 共同相続人の状態から遺産分割するには、障害があっても意思表示ができ、判断力に問題ないとみなされるか、成年後見人がつくことが必要になります。

 頼れる兄弟がいれば、兄弟に多く相続してもらって、その分障害のある方の手続きなどを代行してもらう、必要に応じて支援してもらうのが現実的です。
 兄弟がなく仲の良い従兄弟などがいれば、ウルトラC級の手で、親が甥・姪(本人の従兄弟)と養子縁組をして、ある程度の遺産を渡して支援してもらえば…なんていう話も聞きましたが、親戚関係がよく、従兄弟が負担にならなければ、の話ですね。現実にはかなり難しいかと思います。

 悩める一人っ子の「法定相続」通りの相続例です。④の親族関係はぼかしてあります。

 成年後見人がつくと、後見人は障害者に代わって「法定相続分以上」の相続を主張することが多いといいます。後見人は、障害者の財産を守ることが第一義だからです。
 「全財産を配偶者に」と遺言しても、本人に代わって遺留分(全体の1/4)を請求する申し立てができます。

 法定相続分未満の相続をさせるためには、特定贈与信託で既に財産が確保されている、生命保険の受取人になっていてまとまった金額が受け取れる、など本人の財産を守る手立てが必要かと思います。





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Last updated  November 3, 2025 02:51:51 PM
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