臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2014年02月20日
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カテゴリ: 賃貸の達人





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不動産業界誌に掲載された「賃貸トラブルQ&A」から参照







そのためにユニットバスを全部交換しなければならなくなり、その費用が45万円にもなってしまった。
そこで家主から賃借人の美容師に原状回復費用の負担について裁判を起こされ、通常損耗の範囲を超えた金額について、美容師の不注意に起因するものとして損害賠償の判決が下された。


今時の賃貸物件は
1.通常損耗は賃貸人(家主)の負担となる。
2.通常損耗を超える汚損、損傷は賃借人(入居者)負担となる。


最近よく目にするペット可の賃貸物件は、入居者が出て行く際ペットによる柱の傷、床につけた大小便の跡、ペット臭の除去費用など、賃借人は家主から莫大な費用を請求されることが多々あります。
ペットを賃貸物件内で飼う入居者の方は、十分に注意してください。





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最終更新日  2014年02月20日 15時24分56秒
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