臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2019年12月18日
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痴呆症がひどくなり施設に入ってしまった高齢者の家族から、「施設に支払うお金に充てるため親の家と土地を売りたい。どうすればいいのでしょうか?」とコンサルの相談がありました。
痴呆になる前なら家族信託等、色々な手がありましたが、認知症に認定されてしまうとやはり後見人を付けなければなりません。



元気な内に色々と相談をされていた方が、突然痴呆症が激しくなって施設に入所してしまいました。

家族から親の財産を売却し、施設にかかる費用に充てたいと相談があり、売却先探しまでコンサルティングの仕事を頂きました。

本人が認知症となればまず後見人の選定を裁判所に依頼します。
裁判所が決めた後見人から「家と土地は幾らで売れるのか査定書が欲しい。それを裁判所に提出して妥当金額の決済を頂く」
当社が売買金額の査定書と所見を出します。

さらに売却金額の決済を受ける前に出来れば買い手を探して欲しい。
買い手は2社から3社の内から決定したい、

その中から妥当と思われる金額を出して貰った買い手と売買契約を結ぶ。
(支払い方法も当然申し立てします)

買い手として手を挙げた中から、妥当と思われる金額の会社に売買認可を裁判所からいただいて、ようやく正式契約となります。
依頼されてから早くて3ヶ月。遅ければ6ヶ月かかる事もある。

今月はそんな案件が続いている。


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横須賀不動産コンサルティング株式会社 080-6547-2121
メ-ル:usui@yokosuka-fc.jp





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最終更新日  2019年12月18日 20時29分10秒
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