臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2019年12月19日
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私の知人の不動産会社の社長が、アパ-トの不動産取引でなかなか最終結論に達しないで困っているとこぼしていました。
売買代金が8.000万円との売買金額で合意したものの、売り主と買い主の考えの相違が表面化して合意に達しない。
売り主は売買金額とは別に消費税を支払って欲しいと主張し、買い主は消費税込みにして欲しいと主張しているため、最後の合意に達することが出来ないのだ。
その額600万円の消費税だ。



このところ大口の不動産取引では、従来見られなかった消費税をどちらが持つかの攻防が多くなって来た。

売り主は消費税は預かり金と同じで、どうせ国に支払う金額だから売買金額とは別に支払って頂きたいと主張するし、買い主は税込み金額にして欲しいと主張する。

金額が大きくなればなるほど買い主は税込み金額の総額で買いたいと考える。
売り主は消費税を抜いて手取金額が幾らになるのかで売買金額を考える。

減価償却が終わったような古い建物なら争うことはないが、まだ20年未満の建物であれば土地と建物の譲渡対価がいつも問題になる。

8.000万円の物件で土地代が2.000万円。建物価格が6.000万円とすれば建物に掛かる消費税の600万円はどちらが負担するか、金額が大きいだけに争点となるのはやむを得ない。

税別だと8.600万円になる取引も、税込みだと売り主の手取りは単純計算すると7400万円になる。
消費税は大きな争点になって、どちらか一方が折れなければ取引が壊れるケ-スも出ている。

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横須賀不動産コンサルティング株式会社 080-6547-2121
メ-ル:usui@yokosuka-fc.jp





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最終更新日  2019年12月19日 23時20分55秒
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