Walk in the Spirit

Walk in the Spirit

PR

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

コメント新着

toshichan-man@ Re:玄米には発芽/酵素/発酵などあるがフィチン酸を押さえておく(12/19) このホームページの食養家は、玄米を始め…
ソライ@ Re:虚しいこの世を生きる目的は何か(06/20) 気持ち良く大笑いしました! 神の世?千年…
ダイス@ Re:毒になるか薬になるかは量次第、Sエルム(11/02) 尾西食品は、白飯以外は添加物入ってて非…
龍神お宮@ Re:毒になるか薬になるかは量次第、Sエルム(11/02) 「毒とは量である」ですからね
何かのジョークかと、本当にすみません@ Re:毒になるか薬になるかは量次第、Sエルム(11/02) 体によいはずの自然食品なのに。
森の奥のトラン@ Re:イスラエルを全面バックアップするロシア(10/14) いくつかの情報や違和感から おそらくね…
toshichan-man@ Re:玄米には発芽/酵素/発酵などあるがフィチン酸を押さえておく(12/19) 玄米の害が分かって、今は麦100%に為…

カテゴリ

カテゴリ未分類

(24)

健康

(1632)

ミニストリー

(3582)

人生

(501)

災害

(632)

世界情勢

(797)

スポーツ

(176)

経済

(82)

国の制度

(125)

雑感

(312)

幸せ

(82)

(70)

科学

(21)

(27)

PC

(66)

自然

(52)

副産物なんだよ

(4)

ファッション

(12)

グルメ

(35)

投資

(1385)

医療

(12)

ツアー

(4)

教育

(31)

政治

(3)
2019年08月10日
XML
カテゴリ: 国の制度

こちら、​

NHK「ご理解いただきたい」N国主張に放送で反論
2019年08月09日 21時34分 日刊スポーツ
NHKが9日、受信料の支払いを拒否する「NHKから国民を守る党(N国)」などの主張に対し、テレビ放送で“反論”を行った。
「受信料と公共放送にご理解いただきたいこと」と題し、NHKの公式声明として放送した。8日にN国代表の立花孝志参院議員(51)が、東京・渋谷のNHK放送センターを訪れ、受信料契約をすると同時に受信料の支払い拒否を通告したばかり。それを受けての対応の可能性がある。
アナウンスを務めたNHK・松原洋一理事は「最近、受信料契約に関するお問い合わせを数多くいただいております」と問い合わせが多数寄せられていることを明らかにした。その上で公共放送の重要性や公平な視聴者負担の必要性を、 放送法64条第1項 や一昨年の 最高裁判決での勝訴 などを例にあげて解説した。

​放送法64条1項

電気通信事業法(総務省)はドーなってんだ?

但し「​放送の受信を目的としない受信設備」はこの限りでない、
って書いてるじゃん、

*集金人が来たら、これを声を大にして言ってあげよう、
「うちのTVはNHKの受信を目的としていないぜ!」

さらにこれも大事、

上記、 電気通信事業法について の解説で、
2)の項目「設置」に、

電気通信が可能な状態に構成した上で、
電気通信を行う主体が継続的に支配・管理すること

とある、

電気通信を行う主体とは、
送信者と受信者双方、
即ち、64-1の「受信設備の設置」とは、
送信者と受信者が 継続的に支配・管理すること、
具体的に表現するなら、
(支配) :運用ルールを決め、 受信者を配置し、
(管理) :放送受信が適切に行える状態を維持すること、
そこで、この図となる、


受信機と受信設備の違い、放送法64条

すなわち、運用ルールでNHK放送を受信しないと決めれば、
NHK放送受信可能な設備を設置したことにはならない、

*互いの意志確認は大事なのだよ、

最高裁判決:

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

​​最高裁判決がNHKの実質敗訴と言われている所以、

​​NHKの自動契約要求に対し、最高裁が退け、注文をつけている、

キーとなる判決文箇所(P12)を抜粋、​

同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,任意に受信契約を締結しない者との間においても, 受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。

*受信契約には双方の意思表示が必要と言うこと、

さらに、

ウ ところで, 受信契約の締結を強制するに当たり,放送法には,その契約の内容が定められておらず,一方当事者たる原告が策定する放送受信規約によって定められることとなっている点は,問題となりうる。 (中略)

ここで、電気事業法を出せば明快なのに出せない、
(管轄が総務省だから最高裁でも言い出しにくい、)

*最高裁の本音は、 そもそも64条は特殊で、
国内の法律で唯一、一方的契約が可能なように読める条文、
それ故、「総務省よ、条文を早く直せ!」

最終的にコーなる、

​​放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、 原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、 その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが適当である。

*相手の受信意思を確認したかったら、
NHKは一件、一件、裁判で決着をつけろと、 (実質無理だろ、)

最高裁は一方的契約の理不尽さを問い正している、

こんな法律(放送法64条)で、
70年も受信料を払わせていたんだから、
それはそれでNHKがえらいと言うべきかも、

更新日  2019年08月10日 00時24分57秒

追記)
資産1.2兆円を投資に回すんじゃないよ!

70年前の“遺物”である放送法
​2019年8月11日 12時5分 wezzy
先の参院選で躍進した、NHKから国民を守る党(N国党)。「NHKをぶっ壊す」をスローガンに戦った立花孝志代表が当選を果たしたという事実は、見過ごせない。インターネット発信のみで認知度を高め、巨大メディアのNHKにノーを突きつけた。これほど鮮やかにテレビの凋落ぶりを示す選挙はいまだかつてない。(中略)
NHKの平成30年度決算概要によると、同年度の事業収入7,332億円のうち受信料収入は7,122億円。つまりNHKは国民から集めたお金で成り立つ組織である。事業収入を支える柱は言うまでもなく放送法だ。
法律で契約しろとなっているからお金を徴収できる 」。よく考えれば極めて珍妙なビジネスモデルである。極端な話、何の経営努力も必要なく、技術やアイデア、斬新な商品を生み出さなくても潤沢な資金が得られる仕組みだ。「 NHKの経営はバカでもできる 」と言われるゆえんはまさにここにある。
そのように法律を笠に着て蓄えた資金を、NHKは何に使っているのか。
平成30年度財務諸表の財産目録一覧によれば、NHKの資産は現金預金・有価証券、固定資産、特定資産など 計1兆1,940億円 で、純資産は7,666億円。有価証券の内訳を見ると、 国債や政府保証債、地方債、事業債などの購入に多額のお金を投じている ことが分かる。国民から受信料を徴収し、かつ国会で予算の承認を受けている放送局が、いったい何の目的でこれらの証券を購入しているのか。​
(中略)
結局のところ、 NHK問題の本質は放送法にあるのではないか 。(以下略)

​と言うところで、​

N国党】#立花党首 東国原氏、N国を「極めて不適切な思想」と断罪「地方自治・地方行政を舐めるのも良い加減にしろ」★3
​24名無しさん@1周年2019/08/11(日) 23:25:54.52ID:H3e21TfA0
・放送法違反のステマ宣伝番組の違法性追及。
・ネット受信料推進の中心人物である自民党の放送族のドン(栃木4区)の落選運動。​






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2019年08月12日 01時19分09秒
コメント(0) | コメントを書く
[国の制度] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X

Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: