マンション管理相談室

2005年11月15日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺====

-------第39号(2005年5月28日号)
-------マンション管理士 ベルモンドJFK
-------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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●●   
●●ご相談

(前回の相談を再掲載します。)
マンションを5年前に購入しました。
この春、転勤になります。

マンションを賃貸に出そうと思っています。
そこで、ふと思ったのですが、家賃を決める時、管理費と修繕積立金はどうしたらよいのでしょう。

私の都合からすると、借りた人に払って欲しいのですが、ずうずうしような気もします。
よろしくお願いします。

●●        
●●回答とアドバイス

前回、管理費も含めた家賃にしておくのがよい、ただし、家賃に管理費を含めた形には問題もある、と本文と編集後記を使ってお伝えしました。

まず、関連したマンション標準管理規約を見てみます。


マンション標準管理規約 第25条(管理費等)

区分所有者は、敷地および共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金

となっています。
やはり、管理費の負担をするのは区分所有者です。

従って、分譲マンションを賃貸物件にする時、

敷金1ヶ月、礼金1ヶ月、家賃90,000円、(管理費10,000円)

などとすると、管理費を借主に直接負担させることになりますのでうまくありません。

それならと、

敷金1ヶ月、礼金1ヶ月、家賃100,000円(管理費込み)

とするのも、結局、書き方が違うだけで、やはり、借主に管理費を負担させることに変わりありません。
さらに、この書き方では、敷金と礼金に管理費が上乗せされています。

具体的に書くと、
90,000円(家賃)+10,000円(管理費)=10万円とするなら、
敷金、礼金のうち、それぞれ10,000円ずつ、計20,000円を
借主が負担しているのです。

このように考えると、どうやら結論が出てきます。

敷金1ヶ月、礼金1ヶ月、家賃100,000円(管理費なし)

を私の見解と致します。

この2週間いろいろと考えまして、調べる中で違う結論を見つけたこともあり、やや自信を欠く部分もありますが、理屈からするとこれが最善だと思います。

ポイントは、

管理費はあくまで区分所有者が負担する、つまり、借主が分譲マンションを借りる時、家賃以外に負担させるべきではない。

ということです。

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【編集後記】

分譲マンションの賃貸には、駐車場も注意が必要です。

自分が借りていても、転出する時には駐車場の契約が解除になることが規約や使用細則に書かれていることが多いからです。

これは標準管理規約に書かれているためにそれに従った規約の多いことが理由です。

うっかり、駐車場を使えると書いて、募集すると大変です。
規約を確認して、理事会にも転出と賃貸の件を伝え、未然にトラブルを防ぎましょう。


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※このメールマガジンは発行者の判断により構成されています。
そして、あくまでも参考意見であります。
法的根拠を保証するものではありません。
また、実際の事例では状況により、判断が異なることが予想されます。

従って、紹介事例をあてはめることは困難なケースも多いはずです。
よくご検討の上、ご判断頂きますよう、お願いいたします。
もし、何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。



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最終更新日  2005年11月15日 15時55分46秒
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