「秘書が自費で買ったレシートを混入してしまった」などと述べた 。
また、知人宅については改めて、「連絡事務所だった」と活動の実態があったことを主張した。
荒井氏側は、「家賃は払っていないが、連絡事務所としての実態はあった」と主張している。政治資金規正法上、事務所を無償提供された場合、家賃分は知人からの「寄付」として記載する必要があるが、同後援会の政治資金収支報告書には、該当する記載は見当たらなかった。
この点について、荒井氏は「家賃を払うほどの仕事が行われていないということで、払わなくてよいと解釈した。問題があるなら弁護士と相談したい」とした。
総務省の解説書によると、「主たる事務所」は「政治活動の中心となる場所」と定義しているが、荒井氏は、「解説書であって法定義ではない。弁護士の判断に委ねたい」とした。
一方、同後援会の事務所経費に漫画などの購入代金が含まれていたことについて、前原国土交通相は、11日の閣議後会見で、「一般論として、漫画の購入を政治資金で行うことは適切ではないと思う」と述べた。
(2010年6月11日12時08分 読売新聞)
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