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2022.08.31
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カテゴリ: 民事裁判
昨日、裁判所から尋ねられた事で、
セラミックインレーの治療だったから?クラウンではないですが
それで正しいか、というような事を聞かれて、
前院長がインレーと治療案内を出していたから
インレーで正しいのだろうと思うと答えたら、
ではインレーで良いですね、と言われたのだが。
私も、歯医者ではないし歯科専門知識があるわけではないので、
そもそもインレーって何ぞや、クラウンて何ぞやと思って
調べたら、私が勘違いをしていた部分があった事が分かった。

被告側は弁護士が代理人として参加しているので、
歯科の専門知識を持った人間が一人もいないのに
歯医者に関する裁判をやっている。
恐らく裁判所も私と同じ勘違いをしており、
クラウンの治療でないからクラウン部分にセラミックが被っていなくても
当然というように考えているのかもしれないが、
そもそもクラウンの治療となった時に意味するものは、
「歯茎の際まで全体的にセラミックで覆う場合をセラミッククラウン治療と言う」
という事が、今日調べてみて分かった。
つまり、セラミッククラウンの治療となると、単にクラウン部分を覆っている
場合の事を言うのではなく、クラウンの一部を覆う場合でもクラウンの上の部分を

画像を、沢山証拠として提出しなくてはいけないと思った、そして、
衣川が治療したように、歯の膨らみをえぐるように治療をしているような
治療画像、一枚もありはしない、どの画像も自然な歯の膨らみを
再現しているものばかりだ。それを、嫌と言うほど思い知らせてやろうと思った。
沢山の画像を添付して証拠として提出する、そしていかに

この事も、書き加えなくてはならない。
裁判所は、歯医者でもないのに、勝手にクラウンだからインレーだからと
何の専門知識も持たないまま勘違いのままの情報を
判断材料に加えようとしているようだ。
そこは指摘しておかなくてはいけないと思い、早急にメモしておいた。

正直。。。途中で変更になった池町知佐子という女性裁判官も、
山下、山田どっちかの助手の裁判官も、
公正な審判を下すという意味ではレベルの高い裁判官ではない。
裁判官だって歯医者ではないのだから、普通に考えたら
「そもそもインレー、クラウンとは何ぞや」と疑問に思うはずである、
私がそうと疑問に思い直したように。
この裁判官は、被告弁護士がインレーだからクラウンの治療ではないというような
歯医者ではないただの弁護士が書いたでたらめを真に受けて、
わざわざ今日の電話会議で「インレーで間違いなかったですか?」などと
尋ね直した、まるでそこにこの裁判の審議を左右する問題があるとでも
言わんかのように。
だけど、恐らくこいつらは私と同様の勘違いをしていて、
インレーの治療なんだから、クラウン部分をカバーしないのは当然だろう
とでも思っていたのだろう。
クラウン治療とは、歯茎の際まで歯全体を覆う治療を言うのである。
セラミッククラウン治療とは、それをセラミックで行う治療である。
私の歯は歯の側面部分は全面大きく残っている為、クラウン部分が削られていても
インレーと言うのである。
恐らくこの事実はどのような歯医者が見てもインレーだと言うだろう。
クラウン部分の治療ではないからインレー治療と言ったのだと
裁判官および被告代理人弁護士が思い込んでいるだろうこと、
この勘違いを、問いたださなくてはいけない。
念を押さなくてはいけない。
被告弁護士が、勘違いをしているのだ、そもそも。
恐らくこの弁護士は、ろくに歯医者側とのやりとりなんかしていない。
適当に証拠だけ見て文章作ったのだ、小説でも書くように。
事実確認など、恐らくしていない。
そして、こんな奴の言った事を何の疑問も持たずに判断材料に使おうとする
裁判官は二流三流と言わざるを得ない。
私が勘違いしていたから、正しいと思い込んだのかもしれないが。

そして、私は裁判所の助手からこうも質問された。
「問題の歯に痛みが出たのはいつですか、2月ですか?」と。
何を言っているんだろうと思った、裁判所がまとめ直した主張整理案に既に
激しい痛みが生じていることなどを伝えて再治療を求めたにも関わらず
誠実に対応しなかったと書いてあるし、私が被告が治療完了した左第一大臼歯が
不自然にえぐるように研磨されている事に気づいた次の日に電話したという
事実があるのに、どうして2月に痛みが生じた事になるのか。
私は治療完了の2日後に電話をかけたのである、その足で
弁護士対応に変更された。
もし仮に次の年の2月に初めて痛みが生じたのだとしても、電話で
歯の治療に問題がある事を訴えている上、衣川が後から言ったように
私の左第一大臼歯の保証期間は2年である。私の左第一大臼歯の歯の
保証期間は未だに切れていない、治療を完了した2020年10月下旬、
今年の10月の終わりまでに歯に問題がある事が発覚した場合
衣川には再治療の義務があるのである、これは私の正当な権利だ。
つまり痛みを訴えた数ヶ月後の時分なら、十分な保証期間内であり
痛みが出たのが3か月も経った後だからなどという理由は
私の歯の再治療義務を放棄してもいい理由になどならない。
他の歯医者の治療を受けたから痛みが出たのだろうと弁護士側が
言い逃れを書いていたが
私が他歯科で診断を仰いだのは3月である。どのみち痛みが2月に出ていたとしても
他歯科の診察など痛みの有無には無関係だ。
これも、最後の主張で記すつもりだ。

もう一つ、私が代理人弁護士に「私が受けた自費の口腔内洗浄の事実の有無について
お答えいただけないのでしょうか」と尋ねたら、何故か裁判所が代弁して
「尋問に答えるか答えないかは義務ではないから答える必要はない」と言った。
明らかに、歯医者側の弁護士の立場から合いの手を入れた。そして、
次で最後にしてくださいと言った、もう貴方が主張出来るのは次の主張案で最後に
するようにと。まるで、歯医者側弁護士がそれ以降何を答えなくてもいいように
早急に裁判を終わらせようという意図があるかのように。
歯医者側弁護士も、地方裁判所もザルというか、二流三流なんだなと実感した、
所詮民事裁判、刑事で使えないやつが民事やってるんだなと。
公正でも中立でもないし、思い込みの情報をうのみにするし。
こんなもんだな民事の裁判官は、と思わざるを得なかった。
中途半端な証拠でも通るんだから、当然か。
ああそうだった、私が出した甲第82号証も証拠能力が無いとか
突然言い出したな、それまでと同様のやり方で出したのに。
歯が透けてきてるっていう証拠だったから、歯医者側に不利になるものだったから
かもしれないな。
こんなヤツですよ、民事の裁判官って。





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最終更新日  2022.08.31 19:58:20
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