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ファイル・ウェイブ 電安法が本格施行間近 - 経済産業省の角井氏が「PSE問題」を語る という記事を読んだ。

"経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 生活安全課 課長補佐の角井和久氏"が質疑応答時に次のように言ったらしい。

「…一方で個人が「店舗に場所を借りる」という考え方で委託依頼して、次の買い手が見つかるまでの展示スペースを提供してもらうという例がある。この場合は製品の所有権は「売り手」から「買い手」に移動するだけであり、販売事業者は「スペース代」と「手数料」を請求するという仕組みになり、これが合法か違法かを問われたら「合法である」とお答えしている。 」

ほほぅ(笑)

これは、4月1日以降に客が店に品物を持ち込む場合の話だな。
現状の在庫については、何も役に立たない話だ。

一見すると何だか抜け道と考えられそうな気もするが、冷静に考えてみると、金銭の受け渡しがどの時点で行われるかによっては、”実質として売買ではないか”と経産省がクレームをつけそうな気がする。

Aさんが店に1万円で売りたいからと、某オーディオ機器を持ち込んだ。

Aさんは欲しい金額の1万円に手数料2万円を足して3万円の価格で展示してもらうことにした。

さて、この時点で、店は商品が売れるものとしてAさんに1万円を手渡した。
後日、Bさんが展示してあった某オーディオ機器を3万円で購入した。
店はあらかじめAさんに渡しておいた1万円を差し引いて2万円を手数料として収納した。

こうした事が本当に可能だろうか?
自分は経理処理については無知であるから、可能であるかどうか判らない。
ただ判らないなりに考えてみても、いろいろな問題が起こりそうな気がする。

そもそもAさんが電気用品を持ち込んできた場合に、それが将来必ず売れるものとして1万円をAさんに渡しても良いのだろうか。その1万円は店側にとって、どのような経理科目になるのだろう。

仮渡金…というような科目でも作ればいいのか?

そもそも商品の売買という商行為が発生するのは、Bさんが購入した時点であるから、Aさんはあらかじめ1万円を受けることができるのだろうか??

どうも、この方法は難しいような気がするのだが、経理に詳しい人ならその辺りはうまく処理できるのだろうか???






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最終更新日  2006年03月12日 00時45分30秒
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