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≪宗教基本法(骨子)≫
1・信教の自由及び政教分離などの憲法上の原則は国民一人一人にとってかけがえの無い権利である事を宣明。
2・憲法に定める基本的人権と宗教の関係を明定し、
3・宗教にかかわる者に、政治は多様な宗教的価値観を包含する構造である事を認識。自覚させ、
4・すべての国民が宗教に対する寛容性を持つ必要のある事を宣明し、特に一人一人の精神的内面性の自由の尊重の重要性を強調する。
【宗教団体の定義】
法人格を得た宗教団体はその教義に基づく宗教活動に専念しなければならない。但し自ら行う慈善、福祉、学習、教育、医療、環境保全等社会公共の福祉に貢献する活動を除く。
【宗教団体の寛容性】
宗教団体は他の宗教団体に対して寛容性を保持しなければならない。
宗教団体は他の宗教団体及びその信者に対し根拠無き中傷を行ってはならない。
【宗教団体と政治】
国又は地方組織及び政党、国会議員は自己の政治的正当性を主張する為、あるいは他社の主張を排除、非難する為に宗教的権威あるいは宗教の教義を利用してはならない。
宗教団体は当該の宗教団体の目的、教義を実現するため国の機関あるいは地方公共団体の有する機能を利用してはならない。宗教団体は教義を実現する目的をもって政党を結成してはならない。
宗教団体及び宗教団体の出資した企業法人はすべての政党・政治団体・議員及び候補者に資金供与を一切行ってはならない。資金供与の斡旋、貸与、保証等も同じようにこれを禁ずる。
【宗教上の拠出金の原則】
宗教団体に対する信者の拠出は専ら、宗教団体に資する目的であって、宗教団体は宗教活動に貢献する以外の目的をもって、資産形成を行ってはならない。
【宗教団体と言論・出版表現の自由】
宗教団体及びその組織の一部であるとも言論・出版・報道機関が行った報道、論評に関して、当該宗教団体が多数を持って構成されているという優越性を利用し、または経済上の優位性を利用して不買運動を行い、相手に畏怖を与える行為をしてはならない。
すべての匿名通信によるいやがらせも同じ。(以下略)
【非課税措置の禁止】
宗教団体は次の行為をなしたる場合、税法上の公益法人としての資格を喪失する。
1・宗教団体が本来の宗教活動以外によって、国会の立法過程及び地方の条例制定過程に及ぼす目的をもって宣伝活動を行う事。
2・宗教団体が公職選挙法上の運動を行い、もしくは特定の候補を推薦すること、または無償の労務を提供する事。
3・宗教団体の機関紙をもって特定の政党、候補者を推薦し支持すること。
4・宗教上の会合の席で特定の議員または候補者を選挙運動目的として紹介する事。
5・政党または候補者に無料で有する施設を提供する事。
【非課税団体の資産公開の原則】
○○億円以上の資産を有する宗教団体はすべての動産、不動産の明細及びその資産形成過程を公開しなければならない。公開の基準及び方法は政令でこれを定める。ただし明治元年に存在していた宗教団体はこれを除く。
【宗教団体の解散の特例】
本条○○条に反する場合は宗教団体は直ちに法人格を喪失する自由を形成するとみなす。宗教法人法の解散規定に拘わらず、所官庁は民放の手続きを準用してその宗教団体を解散させる事が出来る
宗教法人法 公明党と現民主党、その他の議員で構成)が比例区で1250万票を獲得し、自民党の1090万票を上回ったことから、本腰を入れ始める。当時、自民党の執行部にいた野中広務、亀井静香、与謝野馨(ちなみにこの3人は「自・自・公」で見事に寝返って、池田駄作とがっちり握手する事になるが)らが中心となり、新進党攻撃、つまり、本格的に 池田大作の足元にミサイルを撃ち込む事になる。