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2009年03月10日
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カテゴリ: 法改正情報
 中小企業の従業員などが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が

今秋から都道府県別に移行する際に、急激な変化を抑える激変緩和措置が6日決定しました。


 保険料率は正式には、月内に協会の都道府県支部が決め、厚労相が認可します。

今回の激変緩和措置案は2009年度の料率に関してで、厚労省は3月中に政令を改正し、

9月に改定、10月に給与天引き分に反映させます。


 現在の協会けんぽの保険料率は全国一律で標準報酬月額の8.2%(労使折半)。

加入者は原則として毎月の給与からの天引きで保険料を支払ってます。

10月から来月3月までの初年度は、最も高い北海道で8.26%、最も低い長野県で

8.15%。保険料率の地域格差は0.11ポイントにとどまります。



84円上昇、長野県では70円下がります。


●笑み社労士の元気通信はこちら





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最終更新日  2009年03月10日 10時29分25秒
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