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マディーウォーターズの「フーチークーチーマン」が今日の心の中のBGMですね。宇崎竜童もある曲の歌詞の中でフーチークーチーマンって歌ってたね1日に10人以上の方がクリックしていただくとランキングベスト10あたりにランキングされそう!↓↓blogランキング住まい部門登録しました”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記のこころだー。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。 ■第24条(請負者の中止権・解除権)第1項1 次の各号の一にあたるとき、請負者が相当の期間を定めて書面をもって催告してもなお発注者に解決の誠意が認められないときは、請負者は、工事を中止することができる。 a 発注者が正当な理由なく前払又は部分払を遅滞したとき。 b 発注者が工事用地等を請負者の使用に供することができないため、 又は不可抗力などのため請負者が施工できないとき。 c 前各号のほか、発注者の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延 したとき。■第24条(請負者の中止権・解除権)第2項2 次の各号の一にあたるときは、請負者は、相当の期間を定め、書面をもってこの契約を解除することができる。 a 前項による工事の遅延又は中止期間が、工期の4分の1以上に なったとき、又は2か月以上になったとき。 b 発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が3分の2以上 減少したとき。 c 発注者がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと 認められるとき。" d 発注者が請負代金の支払能力を欠くことが明らかになったとき。■第24条(請負者の中止権・解除権)第3項3 前各項の場合、請負者は発注者に損害の賠償を求めることができる。<解説・疑問> 注文者が工事を中止、解除できるのと同様に請負者も平等に同じ権利を持つという条文です。この条文も不可抗力に対しての判断が難しいですね。ここまで読んでくれた”証し”にクリックよろしく↓↓てなわけで人気blogランキング登録してしまったーそれではまた!
2005.06.29
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シーナ&ロケッツの「YOU MAY DREAM」が今日の心の中のBGMですね。1日に10人以上の方がクリックしていただくとランキングベスト10あたりにランキングされそう!↓↓blogランキング住まい部門登録しました”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記よくつづく。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。 ■第23条(発注者の中止権・解除権)第1項1 発注者は、必要によって、書面をもって工事を中止し又はこの契約を解除することができる。発注者は、これによって生じる請負者の損害を賠償する。■第23条(発注者の中止権・解除権)第2項2 次の各号の一にあたるときは、発注者は、書面をもって工事を将来に向かって中止し、又はこの契約を解除することができる。この場合、発注者は、請負者に損害の賠償を求めることができる。 a 請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着工しないとき。 b 工事が工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、 請負者が工事を完成する見込がないと認められるとき。 c 請負者が第6条又は第10条1項の規定に違反したとき。 d 請負者が建設業の許可を取り消されたとき、又はその許可が 効力を失ったとき。 e 請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の 不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算の申し立てをし、 若しくは受け、又は民事再生の申し立てをするなど、請負者が工事を 続行できないおそれがあると認められるとき。 f 請負者が第24条2項の各号の一に規定する理由がないのに、 この契約の解除を申し出たとき。■第23条(発注者の中止権・解除権)第3項3 請負者の工事が、建築基準法、同法施行令、その他同法令を実施するために定められた国土交通省(旧建設省)告示等の構造基準に著しく違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるときは、発注者は、建物完成後であっても、この契約を遡及的に解除することができる。この場合、請負者は既施工工事の結果を除去して工事用地を原状に復して明け渡し、既受領の請負代金を返還するとともに、これによってなお生じる発注者の損害を賠償しなければならない。<解説・疑問> 一度契約しても発注者はこういう理由があれば契約が解除できるという条文。そのとき損害賠償がどちらに支払い義務があるかが大きな分かれ目になります。契約どおり進んでいるものなら発注者が損害賠償するのは当然ですよね!!!第3項の”著しく違反し”の”著しく”の判断基準はまた問題ですねー。当然同様の権利を請負者も持つのですがそれは次の24条ですね。ここまで読んでくれた”証し”にクリックよろしく↓↓てなわけで人気blogランキング登録してしまったーそれではまた!
2005.06.27
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いやあ、久しぶりにTVを見て興奮してしまいました。オランダの世界遺産!しかも住宅!1924年の竣工だって!!すごいとしか言いようがない!私の中ではコルビジェもライトも一瞬吹っ飛んだ!!こんな家を死ぬ前に設計したい!!
2005.06.26
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ビートルズの「ハードデイズナイト」が本日の心のBGMです。⇒1日に10人以上の方がクリックしていただくとランキングベスト10あたりにランキングされそう!blogランキング住まい部門登録しました★建てもの探訪味見日記へようこそ!★TV朝日6月25日放送東京都豊島区・吉永邸《みどころ、でーた紹介》1.敷地面積 111平米(34坪) 建築面積 44平米(13坪) 延床面積 134平米(40坪) 地下RC造+木造2階 建築費:2424万円2.いいぞ、いいな。児童図書館にあるものを寝室の収納に利用。ちょっとしたギャラリーに見えません?3.中庭を中心にして放射状にプライベート空間、パブリック空間が囲い込むので、逆に全ての空間が中庭を取り込んで広がりを得ているのですね。《シェフ・オオシマのひとこと》好きです。キッチンからリビングにタタミの床もあり、他にも防音室など見所がいっぱい!是非放送を見たい!この建物の写真を見たい方は↓このページを!本家【建もの探訪HPより】http://www.tv-asahi.co.jp/tatemono/html/01_konsyu.html ここまで読んでくれた証にクリックよろしく→てなわけで人気blogランキング登録してまったわーそれではまた!
2005.06.26
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ウイリーネルソンの「わが心のジョージア」が今日の心の中のBGMですね。1日に10人以上の方がクリックするとランキングのトップ10に入る計算なのですよ⇒blogランキング住まい部門登録しました■第22条(履行遅滞・違約金)第1項1 請負者の責に帰すべき理由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、特約のない限り、発注者は、請負代金に対し年6分の割合による遅延損害金を請求することができる。但し、発注者はその他遅延により特別必要とした仮住居費用等や収益を目的とする建築物については、その収益の損失違約金を加えて別途請求できる。■第22条(履行遅滞・違約金)第2項2 発注者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は支払遅滞額に対し年6分の割合による遅延損害金を請求することができる。■第22条(履行遅滞・違約金)第3項3 発注者が前払又は部分払を遅滞しているときは、前項の規定を適用する。但し、遅延判断は請負者の工事の進行状況と対比して決定する。■第22条(履行遅滞・違約金)第4項4 発注者が本条2項の遅滞にある場合であっても、支払遅滞額が請負代金額の10分の1を下回る場合は、請負者は契約の目的物の引渡を拒むことができない。<解説・疑問> 支払いが遅れた場合についての違約金について以前見かけたのは1日あたり1/1000!!の違約金という年利に換算すると36.5%もの内容だった。今もその契約書を使っているところは無いでしょうが現在消費者保護法より上限が14.6%です。第4項は微妙ですねー。エイヤーで10分の1という数字を決めたように見えますね。逆に10分の1以上支払いが終わってなかったら引渡しを拒むことができる!!訳!!ここまで読んでくれた証にクリックよろしく→てなわけで人気blogランキング登録してまったわーそれではまた!
2005.06.25
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クラッシュの「ロンドンコーリング」が今日の心の中のBGMですね。blogランキング住まい部門登録しました”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記は浅田飴。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。 ■第21条(請負代金額の変更)第1項1 次の各号の一にあたるときは、発注者及び請負者は請負代金額の変更を求めることができる。 a 工事の追加、変更があったとき。 b 工期の変更があったとき。 c 支給材料、貸与品について、品目、数量、受渡時期、 受渡場所又は返還場所の変更があったとき。 d 契約期間内に予期することのできない法令の制定・改廃、 経済事情の激変などによって、請負代金額が明らかに 適当でないと認められるとき。" e 中止した工事または災害をうけた工事を続行する場合、 請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。"■第21条(請負代金額の変更)第2項2 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については内訳書の単価により、増加部分については時価による。<解説・疑問> 1.工事内容または諸条件が変わったときに請負代金は増額も減額も変更できますよという条文です。一度契約額が決まったからその額のままで追加工事代金は請求できるということ。または仕様変更で安い材料に変わった分契約額より減額して支払いすることができるということです。2.変更時の単価をどうするかということです。200万円の工事契約時にそのうち100万円の漬物石が見積もりに入っていたとします。そしてその漬物石が完成時期には品薄で250万円になっていたとします。パターン1:完成前に漬物石は親戚にプレゼントしてもらうことになり、漬物石自体が発注無しになる場合。今回の場合は減額になる計算ですから、内訳書の単価100万円を差し引きます。請求額は100万円です。これがもし時価で計算しますと、250万円減額することになり請求額は-50万円!になってしまい、100万円分の工事を完成させたにもかかわらず50万円お客様にプレゼント!!になるのですね。パターン2:もう1つ漬物石が欲しい場合。増額は250万円になり合計額が450万円になります。ただし追加時点でそれを説明し、納得していただかないと大変なことになりますね。ですから契約時点ではっきり明示する有効性がある条文です。ここまで読んでくれた証にクリックよろしく→てなわけで人気blogランキング登録してまったわーそれではまた!
2005.06.23
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チープトリックの「サレンダー」が今日の心の中のBGMです。1977年頃、ロッキンオンの編集長の渋谷陽一がべたほめして火が点いて日本から売れたバンドだったね。WHEN I WAS SEVENTEEN,I OFTEN LISTENED TO THE RADIO PROGRUM IN MY ROOM.小林克也のベストヒットUSAが始まる前のお話しね。blogランキング住まい部門登場したがね■第20条(工事の変更・工期の変更)第1項1 発注者は、工事を追加し又は変更することができる。■第20条(工事の変更・工期の変更)第2項2 発注者は、請負者に工期の変更を求めることができる。■第20条(工事の変更・工期の変更)第3項3 前2項により、請負者に損害を及ぼしたときは、請負者は発注者に対してその補償を求めることができる。■第20条(工事の変更・工期の変更)第4項4 請負者は、発注者の要請による工事の追加、変更、 第24条1項による工事の中止、不可抗力 (天災その他自然的または人為的な事象であって、 発注者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由) その他正当な理由があるときは、発注者に対してその理由を 明示して工期の延長を求めることができる。 延長日数は、発注者、請負者が協議し、 書面を作成して定める。<解説・疑問>発注者から工事内容や工期の変更は求めることができますが、もう発注されてしまった材料等など請負者に損害が発生した場合は、それを発注者が補償するということです。第2項は工期も変更ができることを明示した条文です。この変更による工期の変更をいつ協議するかというとタイミングが難しいですね。これくらいならまだ工期内に完成できると思って工事前半には変更について工期の延長を協議しなかった場合、土壇場で何がしのトラブル等が発生した場合に完成間近で工期の延長を協議しなければいけないのはつらいですね。工事前半の遅れを何とか取り返したのに・・・最初のときに工期延長の協議をしておけばよかった・・・という事がありそうですね。ここまで読んでくれた証にクリックよろしく→てなわけで人気blogランキング登録してまったわーそれではまた!
2005.06.22
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TOTOの「ホールド・ザ・ライン」が今日の心の中のBGMですね。”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記更新中だ。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。 ■第19条(瑕疵の担保)第1項1 契約の目的物に瑕疵があるときは、発注者は、請負者に対して、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を求め、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を求めることができる。但し、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は修補を求めることができない。■第19条(瑕疵の担保)第2項2 前項により請負者が瑕疵を担保する責任を負うべき期間は、引渡しの日から木造の建物については1年、石造、金属造、コンクリート造及びこれらに類する建物その他土地の工作物もしくは地盤については2年とする。ただし、その瑕疵が請負者の故意、または重大な過失によって生じたものであるときは1年を5年とし、2年を10年とする。■第19条(瑕疵の担保)第3項3 前項による瑕疵担保期間は、新築建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵については、発注者に引き渡した時から10年間、その他の土地の工作物については5年間とする。■第19条(瑕疵の担保)第4項4 前各項の規定は、第10条4項の各号によって生じた契約の目的物の瑕疵又は滅失若しくは毀損については適用しない。但し、第10条5項に該当するときはこの限りでない。<解説・疑問> 瑕疵についての説明が大事です。瑕疵とは法律上、なんらかの欠点や欠陥のあること。瑕疵瑕疵担保責任とは売買などの契約で、契約の目的物に隠れた欠陥があった場合、請負者、売り主などが負う担保責任。勘違いが生じやすいのは瑕疵と経年変化の境界線があやふやなこと。”古くなれば、そりゃ都合の悪くなることもありますよー”といいたいのが請負者の立場。”こんな高い買い物をしたのに、すぐこれは補修費用がかかりますでは、たまったものじゃないわ!!”といいたいのが注文者の立場。どちらも逆の立場になればとっても気持ちのわかる発言なのです。年数とか状況をどう線引きするか?できないよなあ、あいまいにしか。アー、悩むべき瑕疵期間でございました。民法上、契約上の期間では2年で『瑕疵担保期簡保終わりー』とは言いづらい立場の弱い請負者は、第3項の登場はかえってすっきりしたかもしれないです。ちなみに第4項に書いてある第10条4、5項とは設計図書に適合しない施工について請負者はその責を負わない範囲についての条文です。ってことは第10条4,5項の中に瑕疵も含めて記述し、この第19条の4項は無くすこともできそうです。それではまた!
2005.06.21
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レッドツエッペリンの「ロック&ロール」が今日の心の中のBGMですね。元気が出る曲でっしゃろ!”ロンリーロンリーロンリータイム””日本一わかりやすい請負契約書”作成日記 酔いつぶれ夜風と踊る街。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。 ■第18条(請求・支払・引渡)第1項"1引渡しの時期は、工事請負契約書の定めるところによる。 引渡しを受けたときは発注者は請負者に受領書を渡すものとする。"■第18条(請求・支払・引渡)第2項2 工事が工事請負契約書に定めた支払い時期に達したときは発注者は請負者の請求により請負代金を支払わなければならない。■第18条(請求・支払・引渡)第3項3 工事施工済部分のうち、発注者に支払った金額に相当する部分は、発注者が請負者に支払った都度、発注者の所有に帰するものとし、請負者は工事が完成し引渡しが完了するまで当該部分について善良なる管理者の注意を持って管理するものとする。<解説・疑問> 第1条、2条は問題ないとしてなぜココで初めて3条が出てくるの????不要にも思えるのですが・・・今日もあっさりとそれではまた!
2005.06.19
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マウンテンの「ベートーベンをぶっ飛ばせ」が本日の心のBGMです。★建てもの探訪味見日記へようこそ!★TV朝日放送予定神奈川県横浜市・山崎邸《みどころ、でーた紹介》1.敷地面積 125平米(38坪) 建築面積 56平米(17坪) 延床面積 133平米(40坪) 木造+一部鉄筋コンクリート 建築費:2700万円 やったね!究極の狭小敷地!2.やっぱり中庭を取り込むのが狭小地のひとつの答えなのでしたね。3.敷地がなければ上にいくぞなもし!空に近い住まいもひとつの答えに!《シェフ・オオシマのひとこと》こういう条件のきつい家ほど結果が出しやすいと言えます。なぜって?要望がはっきりするほど設計はラクにナルノです。この建物の写真を見たい方は↓このページを!本家【建もの探訪HPより】http://www.tv-asahi.co.jp/tatemono/html/01_konsyu.html それではまた!
2005.06.18
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ストーンズの「SAD SAD SAD」が今日の心の中のBGMですね。”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記 3つ、見果てぬ夢に破れ。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。 ■第17条(部分使用)第1項1 契約の目的物の一部について、工事中であっても、発注者は、請負者の書面による同意を得て、これを使用することができる。請負者は、工事に支障が生じる等の正当な理由がない限り前段の書面による同意をしなければならない。■第17条(部分使用)第2項2 発注者の使用する部分の保管の責は発注者が負う。<解説・疑問>現実的に難しい問題を含む条文ですね。ある部分を完成させて(例えば)寝室だけは仕上げも終わったとしましょう。お客様は「寝室は完成しているから徐々に引越しをしたいので、荷物を入れてもいいですか」と言うご希望もままあります。「いいですよー」となりますね。普通、請負者は断れないですよ。ところがもしその荷物が盗難にあった場合、お客さんの自己責任になるという条文です。うーん、これはやっぱり契約時にはっきりさせないとトラブルの元になりそうですね。
2005.06.17
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ブルーススプリングスティーンの「ハングリーハート」が今日の心の中のBGMですね。”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記2人じゃあ 息さえも詰まる部屋。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。■第16条(完成・検査)第1項1 請負者は、工事を完了したときは、設計図書等に適合していることを確認して、発注者の立会のもとに検査を行う。■第16条(完成・検査)第2項2 請負者は、工期内または発注者の指定する期間内にあと片付などの処置を行う。■第16条(完成・検査)第3項3 第2項の処置が遅れているとき、催告しても正当な理由がなくなお行われないときは、発注者は、代ってこれを行い、その費用を請負者に請求することができる。■第16条(完成・検査)第4項4 請負者は検査機関の完了検査に立ち会い、検査済証を受領して発注者に交付しなければならない。<解説・疑問> 検査済証の必要性はココ近年随分変わった。住宅ローンが検査済証の提出が必要事項になったからね。以前は請負者が作成する請負証明書を提出すればよかったのですが、今はそうは行きません。融資が実行されないとなると支払いも当然不可能に!というわけでこの第4項はとても重要なのですね。本日はあっさりと・・・それではまた!
2005.06.15
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ビーチボーイズの「ココモ」が今日の心の中のBGMですね。”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記一つ1人じゃ寂しすぎる。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあなんて甘いこと考えていたら いけないのか大作戦。■第15条(保険加入)第1項1 請負者は、工事中、建築中の建物その他契約の目的物について、火災保険(各種共済を含む。以下同じ。)又は建設工事保険に加入し、その証書の写しを発注者に提出しなければならない。設計図書、請負契約書に定められたその他の損害保険に加入した場合も同様とする。■第15条(保険加入)第2項2 請負者は、契約の目的物、工事材料・建築設備の機器などに第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、すみやかにその旨を発注者に通知する。<解説・疑問>保険でカバーできないことを請負者は簡単に約束しない方がいいと思うのです。工事中の地震保険は存在しない事を前回お話しましたよね?現実です。例えば、工事中の地震の損害を請負側が負担しますという内容の契約だったとして、本当に地震の被害を負担しようにも保険でカバーできない現状では、その負担の約束が空約束になる可能性が多いのではと思うのです。地震は火災と違ってその地域に広域の被害をもたらせる可能性が多いいですよね。(何棟も一度に被害があったとき、ほんとう損害負担できる蓄えがある会社の数は少ないと思います)ですから本当に請負者が負担できる内容を明示することが大切だと思うのです。そのために保険加入している場合にその内容を理解していただくということがとても、とても大切になってくると思うのです。それがこの条文だと思ってください。それではまた!
2005.06.14
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ムソルグスキーの「禿山の一夜」が本日の心のBGMです。ゴジラが出てきそうで好きな曲です。★建てもの探訪味見日記へようこそ!★TV朝日放送ずみ東京都世田谷区・番屋邸《みどころ、でーた紹介》1.敷地面積 70平米(21坪) 建築面積 36平米(11坪) 延床面積 82平米(31坪) 鉄筋コンクリート+一部木造 建築費:2100万円 まだ工事中?に見える外観。 2.リビングの角に柱がありません。構造の工夫に興味ありますね。3.内部外部の境界をあいまいにして広がりを感じさせます。《シェフ・オオシマのひとこと》狭小地での広がりを造るための回答として、よく見かけるのがこの”透ける、兼ねる”手法です。この建物の写真を見たい方は↓このページを!本家【建もの探訪HPより】http://www.tv-asahi.co.jp/tatemono/html/01_konsyu.html それではまた!
2005.06.13
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シーナ&ロケッツの「バットマンのテーマ」が今日の心の中のBGMですね。最近映画化されているけれどあの懐かしい”バットマンのテーマ”は使われてなかったよね。”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記一つ人より力持ち。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。■第14条(不可抗力による損害)第1項1 天災その他自然的または人為的な事象であって、発注者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む。)または工事用機器について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後すみやかにその状況を発注者に通知する。■第14条(不可抗力による損害)第2項2 第1項の損害について、発注者・請負者が協議して重大なものと認め、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、発注者がこれを負担する。■第14条(不可抗力による損害)第3項3 火災保険・建設工事保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を第2項の発注者の負担額から控除する。<解説・疑問> 大事な条文です。そもそも”天災その他自然的または人為的な事象であって、発注者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由”とは何か?これは明示、又は例示できないのでしょうか?ケースバイケースがあるから明示できないということでしょうが、契約時に「どういった場合がそれにあたるのか?」と説明を問われたらどうします?地震・台風・浸水・火災・盗難が一般的な項目なのでしょうが自動車、飛行機による事故・地盤変動・土砂崩れ・戦争・噴火・津波・雪・ヒョウ他にもありそうですね。いちいち約款には全部は書けないかア。また第2項の”損害について、発注者・請負者が協議して重大なものと認め、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められるもの”も説明に苦しむところです。お金が絡むことだけにわかりやすくしたいなあ。法律用語の”善良な管理者”とはの説明も必要だー。この場合”善良=性格がほのぼのとしてやさしい感じ”ということではないですよ。たとえば上記地震・浸水などはまず請負者の責任はないでしょうが、台風はあらかじめ窓をしっかり閉める、足場の整備をするなど被害を防ぐ対策がありますし、盗難もある程度、対策が可能な部分があり、一概に請負者の責任がゼロとは言えない部分があるということでしょう。善良な管理とはこれらの対策に抜かりがないという意味でとらえましょう。第3項の保険による填補。これが明確でないと上の2項の話も机上の空論になりそうですね。”なんだ、それならそうと早くいってよ”条文というべきかな。請負者が保険加入でこれだけのリスクははじめから回避していますよ!と伝えなければいけないのですね。続いて15条にも、この保険についての記述があります。中央建設審議会の約款ではなんと3通りの条文があり、その不可抗力による損害の負担を1.発注者が負担2.協議して決める3.請負者が負担するとありその中から”当事者において適当とする条文を採用するもの”とあります。どう説明して決めるのかなあ。先に決めておかないといきなり契約がストップしちゃうよー。それから工事中の地震にたいしての保険はあるのか?と聞かれて探したことがるのですが、現在のところ、工事中の地震保険はありませんでした。唯一あったというのかなかったというのかTH友の会という共済会で厳密には保険ではないのですが、損害額の30%までのものがあったのですが、愛知県及び近域東京及び近域については現在加入できないのですね。この工事中の地震保険については”ウラワザ”しかありません。それではまた!
2005.06.11
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大黒摩季の「ら・ら・ら」が今日の心の中のBGMです。”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。 ■第13条(施工一般の損害)第1項1 工事の完成引渡までに契約の目的物、工事材料、支給材料、貸与品、 その他施工一般について生じた損害は、請負者の負担とし、 工期は延長しない。■第13条(施工一般の損害)第2項2 前項の損害のうち、次の各号のいずれかの場合に生じたものは 発注者の負担とし、請負者は必要によって工期の延長を求めることができる。 a 発注者の都合によって着手期日までに工事に 着手できなかったとき、又は発注者が工事を繰延べ 若しくは中止したとき。 b 支給材料又は貸与品の受渡が遅れたため、請負者が 工事の手待又は中止をしたとき。 c 前払又は部分払が遅れたため、請負者が工事に着手せず 又は工事を中止したとき。 d その他発注者の責に帰すべき事由によるとき。 <解説・疑問> 第12条では第三者に対する損害でしたが、この第13条では施工そのものに対しての損害についてです。浴室の施工中浴槽に傷をつけてしまった場合とか、取替費用については請負側の負担ということです。まあ、ナットクの項目ですね。問題は工期に関して、延長ができないという部分です。実際は部材等の交換修復により、どうしても時間がかかる場合があるので、工期の終わり頃に損害が発生した場合に注文者側が工期延長の損害賠償が請求できるということですね。損害賠償の条文のほうで詳しく述べることになります。それではまた!
2005.06.09
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ピンクフロイドの「マネー」が今日の心の中のBGMです。ファイナンシャルプランナー山本嘉人さんのコラムより第67回『預金の名寄せ』ついに4月から完全ペイオフが始まった。これにより金融機関が倒産した場合は、利息が全くつかない決済用預金を除き、元本1000万円とその利息までしか保護されなくなった。では、一人の人間がひとつの金融機関の複数の支店にいくつもの口座を持っている場合などはどうなるか? 今回は「預金の名寄せ」について…。 ペイオフでは、口座は次のように名寄せされ、1預金者とみなされる。 複数の支店に口座があってもすべての支店の口座の金額を合計して判定する 口座名が旧姓のままであっても、本人と判断されれば合計される 株式会社が、東京本社名義と札幌支店名義でそれぞれ預金していても1預金者と数えられる 同じ家族であっても、夫婦や親子それぞれについては別の預金者として扱われる 個人事業の代表者としての預金(○○商店 代表 山本タロウ)と、山本タロウという個人名義預金は1預金者とみなされ合計して判定される(株式会社や有限会社の代表取締役としての預金なら別) 名義借りや架空名義の預金は保護されない(ヘソクリ用だったと主張しても通用しない) 金融機関が合併すると、合併前のそれぞれの銀行預金は合算されて1預金者とみなされる お客さんにこの話をしてみて全く動じなかったからといって、「この客、肝がすわってるな~」などと感心しないように。単にお金がないだけです。斬り!(ちょっと古かった?) '05/06/08【このコラムは株式会社システムデザイン・アクティ様のHPからの引用で、その中のコーナーの山本事務所 代表山本嘉人氏の記事を抜粋して使用しています】シェフ感想:BGMはビートルズのマネーを選ぶべきだったか?
2005.06.08
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ディープ・パープルの「ブラックナイト」が今日の心の中のBGMですね。いま缶コーヒーのCMに使われていますね。”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記だそうで。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。 (そろそろ本職の yasudak様より アドバイスがいただけそうか???) ■第12条(第三者損害)第1項1 施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とする。■第12条(第三者損害)第2項2 第1項の規定にかかわらず、施工について請負者が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない騒音・振動・地盤沈下・地下水の断絶などの事由により第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。■第12条(第三者損害)第3項3 第1項または第2項の場合、その他施工について第三者との間に紛争が生じたときは、請負者がその処理解決にあたる。ただし、請負者だけで解決し難いときは、発注者は、請負者に協力する。■第12条(第三者損害)第4項4 契約の目的物にもとづく日照阻害・風害・電波障害その他発注者の責に帰すべき事由により損害を第三者に与えたとき、又は第三者との間に紛争が生じたときは、発注者がその処理解決にあたり、必要あるときは、請負者は、発注者に協力する。この場合、第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。■第12条(第三者損害)第5項5 第1項ないし第4項の場合、請負者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。<解説・疑問>第三者に対する損害にどう対処するかという条文です。基本的には建設工事保険でカバーできそうなものかどうかという見方が強いかもしれません。請負側で加入する保険でカバーできないものや責任が施工者側にないものは請負者側で損害のカバーをしていただくわけです。第1項は工事中に工事することにより損害があった場合、例えば”塗装中塗料が風に乗って隣家の車を汚した””作業道具を足場から落として通行者を怪我させた”というような場合は請負者が損害の賠償をするという意味ですね。第2項は請負側の責任範囲ではないということを示しています。”善良な管理者としての注意を払っても避けることができない”項目として”騒音・振動・地盤沈下・地下水の断絶など”と規定しているのです。第4項については補足しなければいけないでしょう。日照阻害・風害・電波障害など建築基準法およびその地域の条例で必要な設計があることがありますが、その条件をクリアしても民法は基準法とは別!!ということで、第三者より訴えられることはありえるのです。でもそれを請負者がそれを予想できないことが責任になるとはいえないということです。建設業としては建築基準法を頼りにするのが業として当然でしょうから・・・でも事前に民法上の決まりもある程度説明したほうが良さそうですね。よくあるのは・隣地境界からの建物の位置・プライバシーにからみ目隠し設置・建物高さによる日照問題これは建築基準法どうりに設計施工しても問題になる項目です。それではまた!
2005.06.06
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ユーミンの「 ひこうき雲 」が本日の心のBGMです。★建てもの探訪味見日記へようこそ!★050604TV朝日放送神奈川県川崎市・白井邸《みどころ、でーた紹介》1.敷地面積 169平米(51坪)建築面積 67平米(20坪)延床面積 137平米(41坪)鉄筋コンクリート造+木造建築費:3600万円建家築の自邸?設計士と同じ苗字ですが・・2.開放的なデッキは道路からもリビングからもアクセス可能です。3.細長い三角形の形状かつ、30度の傾斜地という条件と喧嘩せず、素直に作ってあるようで好感。《シェフ・オオシマのひとこと》こういう形状の敷地を格安で購入できる事が多いので、(土地単価が平坦地の単価の半分くらいもありえます)敷地と喧嘩しなく、かつ居住者の住まい方に合ったものができれば凄くメリットはあります。しかし、どう住めるかはアマチュアは想像できないので土地購入は不安になるものです。安物買いの銭失いを恐れますよね。こういった土地などは購入前に設計士にアイデアを頼むことによりメリットが出るといえましょう。敷地と喧嘩しなく、かつ居住者の住まい方に会ったものを完成させる。これはクリエーターの醍醐味です。(残念ながらいわゆるハウスメーカーではさまざまな制約で難しいと思いますが・・・)工務店や設計事務所の設計魂を揺さぶる敷地状況とも言えるでしょう。ぜひ”こんな土地でどういう家ができるの?”と全国の”設計士の魂”を揺さぶってください!!この建物の写真を見たい方は↓このページを!本家【建もの探訪HPより】http://www.tv-asahi.co.jp/tatemono/html/01_konsyu.html それではまた!
2005.06.05
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Mポルナレフの『シェリーに口付け』が本日の心の中のBGMです。ファイナンシャルプランナー山本嘉人さんのコラムより第66回『新・定期借地権』土地に定期借地権を設定するときに授受される一時金には、契約終了時に返還しなければならない「保証金」や、返還を要しない「権利金」等がある。 一時金が権利金の場合、借手側(借地権者)は借地権の設定の対価として資産計上することになるため減価償却できず、契約終了時にやっとその全額を損金として計上できるようになる。つまり借手にとっては大金を長期間塩漬けにすることと同じで、ちっとも面白くない。一方の地主はというと、契約時にその全額を収入として計上しなければならないため、累進税率により目が飛び出るような税金を持っていかれる。そんなに税金を取られるくらいなら止めておこう…と、こうなってしまう。そんなこんなで、定期借地権は当初世間で騒がれたほどには浸透しなかったのです。 …で、これが今回大きく変わった。賃料の一部または全部の「前払い」としての一時金であれば、借手側は前払賃料を「前払費用」として計上し、期間の経過に応じて必要経費に算入できるようになった。地主は前払賃料を「前受収益」として計上し、当該年度分のみ収入としてあげればよくなった。これにより地主は手取りが大きく増えるから「やっぱり土地を貸そうかな~」となり、借手もその節税効果を考えるとより安い地代でいい土地が借りられるようになる。いいことずくめのこの新・定期借地権は『一括前払賃料方式』と呼ばれる。 テナント出店用地を探している建設会社の営業マンや、地主に土地の有効活用を提案している不動産業者さんには、とっても朗報です。(住宅営業マンの方は、話のネタにどうぞ) '05/06/03【このコラムは株式会社システムデザイン・アクティ様のHPからの引用で、その中のコーナーの山本事務所 代表山本嘉人氏の記事を抜粋して使用しています】シェフ感想:定期借地権については何年か前大騒ぎして勉強したっけなあ。『これからは定期借地権付き住宅の時代だ!』とか言ってね。ミサワさんとか大々的に営業してたですね。借手側、地主側のの土地神話(=土地所有神話)の崩壊を前提に大きく伸びる要素があった気がしたのですが、少なくとも名古屋あたりでは空振りのようで・・・この新・定期借地権について私はまだなにも読んだ事がなかったなあ。現在土地所有者はこういうニュースを誰から仕入れるテいるのか?税理士さん?農協さん?地元の不動産業者?インターネット?ゼネコンの営業マン?(まさか)地元の工務店?それではまた!
2005.06.05
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ストーンズの「サティスファクション」が今日の心の中のBGMですね。”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記からは逃げられない。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。 ■第11条(損害発生の防止)第1項1 請負者は、完成した建物の引渡までの間、自己の費用で、建築中の建物その他契約の目的物、発注者が支給した建築資材等の工事材料、又は近隣の工作物若しくは第三者に対して損害を発生させないため、法令と設計図書に基づき、工事と環境に相応した必要な処置をしなければならない。■第11条(損害発生の防止)第2項2 契約の目的物に近接する工作物の保護またはこれに関連する処置で、発注者・請負者が協議して、第1項の処置の範囲をこえ、請負代金額に含むことが適当でないと認めたものの費用は発注者の負担とする。■第11条(損害発生の防止)第3項3 発注者、請負者のいずれかが災害防止などのための緊急の処置を必要と認めた場合、請負者は直ちにこれを実行しなければならず、発注者は直ちにこれを実行するよう請負者に対して要求できる。■第11条(損害発生の防止)第4項4 前項の処置に要した費用の負担については、発注者、請負者が協議して請負代金額に含むことが適当でないと認めたものの費用は発注者の負担とする。<解説・疑問> さて、このあたりから特に注意が必要な項目ですね。損害発生といってもいろいろな損害があります。12条では第三者に対する損害。13条では施工一般に対する損害。14条では不可抗力に対する損害。これらの各種損害に対して契約ではどう決めるのか?契約約款の重要ポイントの一つです。負担が請負者側、発注者側のどちらになるのかは、この条文ではあいまいですが、12条以降でなるべくはっきりできればと思いますね。それではまた!
2005.06.04
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10CCの「芸術こそ我が命」が本日の心の中のBGMです。この1週間ほどで知多で蛇(長さ1mくらい:シマヘビか?)が木を登るのと名古屋市瑞穂区で蛇(長さ2mくらい:青大将でしょうね)が住宅の石垣を登るのと2回も蛇が天に向かって上がっていくのを見た。なんかで読んだような読んでないような・・蛇は夢で見ると幸運?これは幸運の前触れだな、きっと!”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記やさかい。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。 ■第10条(設計図書に適合しない施工)第1項1 施工について、図面、仕様書に適合しない部分があるときは、請負者は、その費用を負担して速やかにこれを改造する。このために請負者は、工期の延長を求めることはできない。■第10条(設計図書に適合しない施工)第2項2 発注者は、図面、仕様書に適合しない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、請負者の書面による同意を得て、必要な範囲で破壊してその部分を検査することができる。■第10条(設計図書に適合しない施工)第3項3 前項による破壊検査の結果、図面、仕様書に適合していない場合は、破壊検査に要する費用は請負者の負担とし、図面、仕様書に適合している場合は、破壊検査およびその復旧に要する費用は発注者の負担とし、請負者は、発注者に対しその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。■第10条(設計図書に適合しない施工)第4項4 次の各号の一によって生じた図面、仕様書に適合しない施工については、請負者はその責を負わない。 a 支給材料、貸与品、指定材料の性質又は指定施工の方法によるとき。 b その他施工について、発注者の責に帰すべき理由によるとき。 ■第10条(設計図書に適合しない施工)第5項5 前項の場合であっても、施工について請負者の故意又は重大な過失によるとき、又は請負者がその適当でないことを知りながらあらかじめ発注者に通知しなかったときは、請負者はその責を免れない。 <解説・疑問> 第1項は当たり前で、第2、3項が重要ですね。特に見えなくなる部分について検査を全て発注者が立ち会うというわけにはいかないと思います。その対策として、なるべく現場写真を撮影して証拠を残す作業が重要になってきます。そうする事により発注者、請負者ともメリットのない破壊検査は大部分が避けることができそうです。信頼関係構築も大事ですが、客観的な根拠も大事!という姿勢ですね。それではまた。
2005.06.03
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YMOの「ライディーン」が本日の心の中のBGMなのさ。細野はるおみってなんかいいね。”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記の下にも日記を作らず。 WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。 ■第9条(工事関係者の変更等)発注者は、請負者の現場代理人・監理技術者または主任技術者・専門技術者及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工または管理について著しく適当でないと認めた者があるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。<解説・疑問> 信頼できない、技術的に不安な、など安心できない人には仕事を頼みたくないのはわかりますね。しかし、それを正当な理由を判断するのが誰なのか?請負者?その判断は無理じゃないかなよっぽどでナイト。もうそうなると信頼関係が初めからなかったからだとしか思えないですね。それではまた!
2005.06.01
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