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キャリアコンサルタントひろくん

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2023.12.05
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高齢者の財産管理方法。財産管理等委任契約資料

【はじめに:なぜ信頼できる他人に財産管理をしてもらう必要があるのか?】

若い頃と比べてお金のトラブルのリスクが高くなる。年齢を重ねて脳が衰えると、判断能力が低下し詐欺被害にあいやすくなる。一般的に詐欺被害でのお金の取り戻しは困難である。 高齢者のみでの預金管理は大きな詐欺被害に繋がる ため、 信頼できる第三者にお金の管理をまかせるほうが安全な場合もある

次に 金融機関に体が動かない等で、自分で出向くのが難しくなる可能性がある 。あらかじめ第三者に預金の管理をまかせておけば、銀行の手続がスムーズになる。

加えて 認知症による口座凍結のリスク がある。 口座凍結の理由は、本人の保護 である。口座凍結後は、家族でも原則として本人の預金を引き出せない。 身内が本人の財産を不当に使い込む恐れもある ためだ。 本人の預金を動かせなくなると、入院や介護の費用の捻出にも支障がでる可能性がある。

【主な5つの財産管理方法】

高齢者の財産管理方法には、主に 「成年後見」「任意後見」「財産管理等委任契約」「家族信託」「日常的金銭管理サービス(社会福祉協議会)」 の5つがある。そして 最も良い方法は、複数の方法を個人の状況に合わせて組み合わせる方法 である。

例えば 財産管理等委任契約 は、自由度も高く便利な半面、対応しない銀行があり、監督機関がないなどのデメリットもある。そこで 財産管理等委任契約だけではなく、「任意後見契約」「見守り契約」をセットで契約 することで 、老後の財産管理等を切れ目なく支援 することができる。

(1)成年後見

成年後見制度は、 認知症や知的障害 などの理由で、判断能力が不十分な方を、法律面や生活面で保護・支援する制度である。判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分かれている。家庭裁判所への申立てが必要。ただし、成年後見制度では成年後見人が自由に本人の財産を処分できるわけではない。また、法定後見制度の場合、法定後見人は裁判所が選任する。家族が法定後見人になるとは限らない。家族以外の者が法定後見人に選ばれる可能性もあり、 法定後見人に支払う報酬も発生 する。

(2)任意後見

任意後見制度とは、 将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合 に、自分が信頼できる人に自分の後見人になってもらうことをお願いする制度。あらかじめ自分が信頼できる人 (任意後見人)との間で、公正証書により任意後見契約を結ぶ必要がある 。任意後見人は、あらかじめ任意後見契約で定めた内容に従って、本人の「財産の管理」や介護サービス契約の締結、老人ホームへ入居する場合の入居契約を締結などの「介護や生活面の手続き」をすることができる。ただし、 任意後見監督人へ報酬の支払いが生じる

(3)財産管理等委任契約 = 任意代理契約 委任状を使う

財産管理等委任契約とは、 判断能力はある が、寝たきりの状態や身体的な障害により、預貯金の入出金などの財産管理を行うことが難しい場合や、公共料金や医療費の支払いなど生活上の事務を行うことが困難な場合に、それらについて 代理権を与える ものです。任意代理契約とも呼ばれ、裁判所の関与なく、代理人との間で契約を結ぶことで成立します。

<メリット>

・判断能力がある場合でも、利用することができる

・契約を結んだ後すぐに効果が生じる

当事者間で自由に内容を決める ことができる

手続きの度に委任状を用意する必要がない

・身体的な理由などにより銀行に出向くことが難しい場合に、代わりに手続きしてもらえる

<デメリット>

・契約の方法は私文書でもよいため、社会的な信用力が低い

・当事者間の契約であり、 第三者の監督機能がないため、委任された人の不正を防止することができない

成年後見制度のような取消権がない

・財産管理等委任契約には 対応していない金融機関もある (銀行に確認すればよい)

財産管理等委任契約 では、本人に判断能力があるうちは、財産管理等委任契約により財産管理等を行い、本人の判断能力が低下した後は、任意後見に移行し後見事務を行い、同じ人に継続して財産管理等をしてもらう 「移行型任意後見契約」 を結ぶことが望ましい。なぜなら、 財産管理等委任契約 だけでは 監督機能が無い ために不正が起きるリスクが高まるが、 任意後見契約に移行すると任意後見監督人が付く 。従って、 代理人による不正を防止する効果がある からだ。

ただし、財産管理等委任契約から任意後見契約に 移行するためには、本人の判断能力が低下した後に、任意後見監督人の選任申立をする必要 がある。しかし 判断能力の低下を認識しているにも関わらず、不正に申立てをしないケース も起こり得る為、 適切なタイミングで申立てを行うための「見守り契約」も加えておくと安心

見守り契約とは、任意後見契約を結んだ後、任意後見が始まるまでの間に、支援する人が定期的に本人の生活状況や健康状況を電話で確認したり、面会したりして、本人の判断能力等を把握し、任意後見契約に移行すべきかどうか判断するための契約である。

(4)家族信託

家族信託とは、本人が元気なうちに、 自分の財産を信頼できる家族に託し 、その管理や処分を任せる財産管理方法である。認知症後も対応可能。信頼できる家族(受託者)に自分(委託者)の財産を託し、自分や大切な人(受益者)のためにその管理を任せるものであり、受託者は信託契約で定められた目的に従って管理・処分を行う。 受託者との間で信託契約を結ぶことで成立 する。あらかじめ家族信託を設計しておくと、認知症で本人の意思能力が衰えた後でも、影響を受けることなく管理の継続が可能。また、キャッシュカードを預かるのと異なり、預金引き出しの制限もない。家族信託は、第三者による預金管理の方法としても有効。なお、家族信託で管理・処分の対象となる財産は現金に限らない。預貯金だけでなく、不動産の管理も第三者にまかせられる。預貯金に限らず財産全般の管理を一任したい方は、家族信託が有効である。

(5)社会福祉協議会の「日常的金銭管理サービス」を利用する

社会福祉協議会の日常的金銭管理サービスは、預金管理に役立つ。判断能力が不十分な方を対象に、社会福祉協議会はお金の管理を手伝うサービスを用意している。生活費の引き出しや公共料金の支払いなど、日常的な金銭の管理の手助けを得たい場合、社会福祉協議会のサービスが利用できる。ただし、サービスの利用には契約内容を理解できる程度の判断能力が求められる。認知症の進み具合によっては、利用を拒否される可能性がある。

【高齢者の預貯金口座をスムーズにする方法】

1.預金口座の情報を共有する

家族による預金管理をスムーズにするためには、情報共有が必要。預金管理をするにあたっては、口座情報を整理しておく。口座のある銀行を特定し、残高や利用目的、利用頻度ごとに口座を区分けする。どの口座から何の料金が引き落とされているか、引き落としの設定状況も明確にしておくと、その後の対策がより円滑になる。引き落とし先が各種料金ごとにバラバラになっている場合は、預金管理も煩雑になりがち。引き落とし口座は 1 つにまとめると管理の負担が軽くなる。但し、本人の財産情報を一定守りたい場合は、金額を限定した一部の口座を共有する方法もある。口述の「預り金」活用も利用できる。

2.通帳・キャッシュカード・暗証番号を預けてもらう

管理を円滑にするために、本人の通帳やキャッシュカードを預かる方法もある。通帳・キャッシュカードを預かっておけば、親が身動きできなくなった場合でも、子どもが代わりに現金を引き出せる。キャッシュカードを預かる際は、暗証番号の聞き取りを忘れないようにする。カードを預かっても、暗証番号が不明であればお金は引き出せない。また、通帳・キャッシュカードの預かり方にも注意が必要。 親子とはいえ、通帳・キャッシュカードを渡す行為はリスクをともなう トラブル回避のために、 本人の意向のもと通帳・キャッシュカードを預かった旨を、書面として残しておく ほうが無難。

 なお、キャッシュカードを預かっても、本人の預金を全て管理できるわけではない。キャッシュカードで 1 回に引き出せる金額には限界がある。また今後は、本人以外のキャッシュカードの利用が難しくなる可能性がある。

3.代理人登録・代理人カードの発行をする

第三者による預金管理の手段として、代理人登録・代理人カードの発行がある。代理人登録・代理人カードともに、民間の金融機関が用意する預金管理の方法。代理人登録では、預金管理を担当する第三者をあらかじめ代理人として登録する。心身の衰えなどにより本人による預金管理が難しくなった場合、登録済みの第三者は本人の代わりに預金管理ができる。

代理人カードも代理人登録と似た方法です。金融機関で代理人カードが発行された後、代理人カードを所持する第三者は本人の代わりに預金管理が可能になる。 ただし、代理人カードは、本人の十分な判断能力が前提 です。本人の判断能力が衰えた後は、代理人カード所持者も預金管理はできなくなります。※前述の(3)財産管理等委任契約の一形態

4.「預り金」として自分名義の口座で管理する

預金管理の方法として「預り金」として管理する方法もある。預り金は、本人の口座内で預貯金を管理するのではなく、代理人自らの口座内で管理する点に特徴がある。

(預かり金活用の際の注意点)

・証拠を残しておく

・預り金は別にして管理する

・使途を記録しておく

預り金として管理する場合、支援者が私的流用の疑いを持たれない工夫が必要です。支援者に迷惑をかけないように、まずは 本人の意思に沿ってお金を預かった事実を書面にし、証拠として保存 しましょう。その上で、親のお金と預かり人である子どものお金を区別するため、口座は別に用意します。本人のお金と預かり人のお金が混ざらないよう配慮しなければなりません。

実際に親のお金を引き出した際は、利用使途の記録をおすすめします。預り金として親の預貯金を管理する方法は、他の相続人との関係や税金の問題が絡むため、慎重に作業を進めよう。

5.家族信託を活用する ※前述の(4)家族信託

6.財産管理委任契約と任意後見契約を締結する  ※前述の(3)財産管理等委任契約






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Last updated  2023.12.05 03:51:31
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