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カテゴリ: 建設業法
 「登記されていないことの証明書」といっても、漠然とした名称なので、分かりにくい人もあろうかと思いますが、一定以上の判断能力の必要な仕事や役職に就くときに提出を要求される書類で、最近は、建設業許可を取得するときに、必要となります。

 前提知識として、成年後見制度についての知識が必要なのですが、法務省のサイトによると、「認知症(にんちしょう),知的障害(ちてきしょうがい),精神障害(せいしんしょうがい)などの理由で判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約(けいやく)を結んだり,遺産分割(いさんぶんかつ)の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約(けいやく)であってもよく判断ができずに契約(けいやく)を結んでしまい,悪徳商法(あくとくしょうほう)の被害にあうおそれもあります。このような判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。」

 要するに、売買などの法律行為を行なうに足りる判断能力の不十分な人を保護する制度で、10年ほど前までの、民法の制限能力者制度を改正したもので、判断能力の不十分な人を、あらかじめ登記しておくことができます。

 「登記されていないことの証明書」というのは、その登記がされていないことの証明書です。

 かつての、制限能力者制度は、市町村が管理していて、いまでも、成年後見制度と統一的な管理がなされていないようです。

 その場合は、市町村長発行の「身分証明書」中に、「禁治産・準禁治産の宣告の通知を受けていない」という文が入っていれば、「登記されていないことの証明書」と同様の内容を示すことになるようです。

 まあ、このあたりまでのことは前提知識ですが、最近は、あまり興味がないので、適当に書いています。



 で、本題です。

 「登記されていないことの証明書」は、ある人が後見登記等ファイルに搭載されている人か否かの判断をした文書ですが、一般に個人は、氏名、生年月日、本籍、現住所等で特定されます。



 ここで、ややこしいのは、プライバシーの問題があるからかどうかは知りませんが、氏名、生年月日、本籍、現住所は、こちらが申請したものがそのままコピーされて証明書が発行されます。


 つまり、生年月日や氏名を書き間違えて申請すると、本来必要な人の証明書としては役に立ちません。




 で、どの程度の範囲で、同一人として判断するか、が問題になります。

 たとえば、法務局の後見登記ファイルには旧字体で書かれているのに、申請書には新字体で書かれているような場合や、住所にある丁目や番地を「―」で書くなど。

 まず、市長村長発行の身分証明書を取って、その通りに写せば間違いないのですが、氏名、生年月日、本籍地、現住所だけであっても、一字一句間違いなく写すのは、結構、神経を使います。

 建設業者の方に、「身分証明書の通りに書いてね。」と言っておいても、結構、大雑把にする方もいらっしゃいます。


 それで、法務局に電話で確認したところ、

 まず、生年月日で検索をかける。
 次に、氏名が同一かどうかを確認する。

 おそらく、本籍地までで、結論はでるのでしょう、住所は、審査の対象外です、とのことです。


 ということで、生年月日の書き間違いは、致命的なミスになりますから、気を付けてください。

 建設業許可の申請書には、取締役の生年月日を何カ所か書かなければなりませんが、審査官は、生年月日に目を光らせているはずです。

 旧字体と新字体の問題は、大阪府の建設業許可でも、法務局で確認したことを前提にした扱いになっているので、さほど神経を使うことはありません。

 生年月日、氏名まで一致していれば、後は、同一人を疑わせない程度で本籍や現住所が書かれていればOKだと思います。











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最終更新日  2010年01月25日 23時21分09秒
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