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 行政行為の附款とは、行政行為の効果を制限するために意思表示の主たる内容に付加される従たる意思表示のことです。

 分かりやすく言うと、役所が発行する営業の許可書等に、時々みかけることがある、「条件」というところに書かれていることや、運転免許証の「免許の条件」というところに書かれている「眼鏡等」等のことで、行政法の教科書では、このように言います。

 一般に、「条件」、「期限」、「負担」、「取消権の留保」、「法律効果の一部の除外」の、5種類に分類されます。


 ここから、本題に入りますが、 以前に書いた 産業廃棄物の中間処理のことです。


 要約すると、

 産業廃棄物の中間処理場で、たとえば、選別・破砕等をした後、焼却するような場合に、廃棄物処理法の平成12年改正以前は、選別・破砕などの営業許可は取っているが、焼却に関しては営業の許可は取っていない、というようなことも可能であった。

 というのも、焼却施設等の環境負荷の大きい施設については、営業用に使うか否かを問わず、別に、産業廃棄物処理施設設置の許可を得る必要があるし、産業廃棄物の中間処理業者に産業廃棄物の排出者の面があることで、自社が排出した産業廃棄物を焼却している、という主張が認められていたからです。


 平成12年の廃棄物処理法によって、上記のような主張は認められなくなったが、法律上、不明確であったので、その後、平成17年改正で明確化され、そのことに関して、 環境省から通知 が出た。


 このような、事案で、行政行為の附款の、上記分類のうちの、「法律効果の一部の除外」になるのだろうと思いますが、それについて書きます。

 ただし、この事案は、産業廃棄物処理施設設置の許可が必要ですが、そうでない場合もあって、廃棄物処理法改正に伴う移行手続きが必要なケースには、ヴァリエーションがあるようです。

 また、平成12年の改正は、産業廃棄物の排出者責任の原則が、中間処理業者が間にはいることで断ち切られるのを防ぐ、という趣旨ですが、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物、廃棄物処理法12条3項)にも、選別しただけのもので、原形をとどめるものから、産業廃棄物処理過程からしか出ないようなもので、原形をとどめないようなものまであって、後者の場合は、感覚としては、自社が、産業廃棄物の最初の排出事業者であるというものに近いと思います。



 なお、行政行為の教科書的な知識は、大昔に買った、「新版行政法」(田中二郎著)によっています。






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最終更新日  2010年02月06日 04時12分26秒
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