居室の内装の仕上材の規制の対象となる範囲(部位)が下記のように定められています。
【規制対象】
・壁、床、天井、屋根(天井を貼らない場合)、建具(ドアなどの居室の室内に面する部分)など
の面的な部分
・あらわしで使った柱などの軸材で、露出面積が室内に面する部分の1/10を超えた部分
・造りつけ家具や建具の枠などは当該家具などの見付け面積の1/10を超える部分
・室内に直面するボード類(表面化粧などの二次加工を含む)
・「透過性」(通気性)のある材料を貼ったボード類
・「透過性」のある材料には、壁紙やカーペットなどが当該
【規制対象外】
・廻り縁、窓台、窓枠、手すり、巾木、鴨居、敷居、長押、見切り、落としがけ、畳寄せ、障子、
カーテンボックスなどの造作材、建具枠、方立て、間柱、胴縁など
・柱などの軸材(軸状の部分)
・部品、設備見付け面積が1/10に満たない部分
・部品、設備の木口
・部品、設備の芯材など居室に面さない部分
・部分的に用いる塗料、接着剤
・部品、設備の内部の天板、側板、底板、棚板などで固定されている主要な面材
次に、建設時に居室に設置される住宅部品や設備機器ですが、これらは構成部材ごとに
・内装仕上げ
・天井裏等の下地
・家具などと同様の扱いとなる部分
に区分され、まとめたものが下記の表のようになります。
上記の表中にある棚板などで取り外しが可能な部分に関しては「 制限なし(緑色の部分)
シックカー症候群 2011.09.22
化学物質の危険性(リスク) 2011.09.13
毒性 2011.09.11
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