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Mar 29, 2006
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テーマ: ニュース(100322)
カテゴリ: コメント

違憲判決

詳しい判決内容が分からないのでコメントしづらいのですが、気になる点をひとつ指摘しておきたいと思います。具体的には国籍取得の要件についてです。

仮に 違憲判決 を受けて
「両親が婚姻関係にない場合でも、一方の親が日本人であれば、その子は日本国籍を取得することができる」という制度に変更するとしましょう。

この場合、親子関係の存否が非常に重要です。母親の場合には出産により親子関係に疑いはないのですが、父親との親子関係はそう明らかではありません。

現行制度上、父親は認知という方法で確定することになっているわけですが、認知は簡単にできます。役所の窓口で認知届を出すだけですから極端な話が他人でもできます。

こんな不確実な方法で親子関係を認定して日本国籍を与えるということなら大問題ですね。 国籍の不法取得 がまかり通る社会になってしまいます。

子の日本国籍取得に両親の婚姻を要求するのはやりすぎ(法の下の平等に反する:LRAの基準とかで違憲になりそう)かも知れませんが、要求しないのなら、代わりに「 父親を確実な方法(DNA鑑定とか)で特定 」する必要が出てくるでしょうね。

もしや・・・父親全員DNA鑑定ですか?φ( ̄_ ̄;)

さすがに無理(経済合理性にそぐわない)でしょうね。むしろ例外的なケースとして、 親子関係の証明を条件に 認めるって方向で検討したらいいんじゃないでしょうかね。それでも、不平等だ(法の下の平等に反する)っていう人はいるでしょうが、少なくとも違憲状態は解消されるはずです。


国籍法「結婚要件」は違憲=日比婚外子の日本籍認める-1審では2件目
 結婚していない日本人の父とフィリピン人の母との間に生まれた1都3県の子供9人が「日本国籍取得に両親の結婚を必要とする国籍法3条1項の規定は憲法違反」として、国を相手に日本籍の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁(菅野博之裁判長)は29日、「規定は法の下の平等に反し違憲」として全員の請求を認めた。
 同項を違憲とした司法判断は、昨年4月にフィリピン人女性の男児の訴えを認めた同地裁判決に続き2件目。男児側は2審で敗訴し、最高裁に上告している。訴えたのは6歳から12歳の男女。いずれも出生後に認知を受け、国籍取得を届け出たが、非婚を理由に拒否された。(時事通信社03月29日)





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Last updated  Mar 30, 2006 12:24:06 AM
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