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法務省は八日、市民が刑事裁判に参加する裁判員制度をスタートさせる裁判員法の施行日を二〇〇九年五月二十一日とする政令案を与党の専門部会に示し、了承された。政令案は近く閣議決定され、公布される。
裁判員、裁判の対象となるのは、殺人や強盗致死など、法定刑に死刑や無期刑を含む重大な刑事事件とされているが、果たして国民が冷静に人を裁けるのだろうか?
特にマスコミの思い込みに近い「知る権利」を振りかざされた事件ほど検察側と原告弁護人の証拠が重要である。
いまや捜査をするのがマスコミ、逮捕するだけの警察力という図式にもし「あなた」が犯罪者として裁判員制度の法廷に立ったときのことを考えてみてください。
マスコミの作り上げた犯人像をあなたに押し付けられてしまったまま、裁判員の印象が悪ければどうなのか?
冤罪を裁判員が関与した場合の精神的な罪悪感。
まだまだ、話し合わなければできない制度ではないだろうか。
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