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単純所持
とあまりにも曖昧で幾らでも犯罪者を増産できる法律の制定に驚くばかりである。児童ポルノと言う定義のなかで隣人の子供の被写体を所持しただけも有罪ならば、商業用に販売されているアイドルの写真も有罪と言うことではないか?
18歳以下のアイドルと呼ばれる芸能人は、法律制定前から規制の対象、受け取る側の主観で幾らでも犯罪者として断罪できてしまう恐ろしい法律制定ではないだろうか。
児童ポルノを規制する世界的な活動は、本来性的衝動を持つ者に対して規制をするという主旨だったはずだが、モラルの範囲で教育をすることから始まるのではないだろうか。
現状で、何でもかんでもポルノに該当すると指摘されたら個人の自由を制限することになるのではないだろうか。
犯罪防止のための規制が、個人の自由を制限する法律の制定は、もっと時間をかけて話し合うべきだと考えます。
犯罪意識のない者までも有罪の領域とする今回の問題点をクリアすることが課題です。
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