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2010.10.22
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10/18(月) まるちゃん(私)が提訴していた

一円訴訟 被告 広島県(広島障害者職業能力開発校)の

地裁判決が出ました。


判決は「原告の訴えには理由が無いので」却下

するとの判決でした。


やはり「官(裁判所)は官(県)とは争わず」と

昔から言われている通りの裁判所の判決でした。


それにしても 大阪地検のように

最初から結論が決まっており 後はそれに沿ったもっともらしい



強い憤りを感じています。


日本の法律は(憲法・民法・ETC)は

一部の特権階級(官)だけに 都合の良いような

法解釈がされるようになっているようです。



◆今回の判決文(裁判所の判断)の要約◆

1.広島障害者職業能力開発校の入校選考応募は、ハローワークを経由して行うことになっている。

2.その事は被告の募集要項にも記載がある。

3.原告が当該訓練校の校長に対し直接、第三回の応募の意思表示を伝えたとしても、それは
ハローワークを経由していないので、単に希望を述べたに過ぎず「第三回の応募」と認定する事は出来ない。

4.よって、被告には何の落ち度も無いので、原告が主張する憲法・法令などの違反を判断するまでもなく(まったく無視している)原告の請求には理由がないので却下する。

以上




1.今回の判決は事実認定に重大な過失(作為的な悪意?)がある。

2.原告は当該訓練校の校長へ第三回の応募の意思を表明した後に、ハローワークに対しても連絡しており、ハローワークは当該訓練校が応募を認めるなら入校選考に必要な受講指示を出しても良いとの承諾を得ていた。

3.また、本件担当判事は重大なミスを犯している。
原告の請求原因「不適切な適性検査」に対し、何も判断していない。
これは、裁判官としては致命的なボンミスである。



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上記の本に、まるちゃん(私)の主張を裏付ける

裁判官の実態が克明に書かれています。(是非ご拝読下さい)

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最終更新日  2010.10.23 19:30:24
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