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現在自分の火災保険会社と係争中です。ADR手続きを経ましたが不調です。感情に任せて民事で訴えたくなります。もう事故から1年3ヶ月経過しており、そろそろ解決したい。ひとつ考えてみると今回は、入居者も保険に入っており、その過失も認められるからそちらにも請求できる。争点は増えるけどもね(過失の有無と減価償却)。現在の争点は、水濡れ範囲と水濡れしたとして直す必要があるか。現在建築士の意見書や見積書を準備して争っていましたが、和解出来ませんでした。火災保険事故で、裁判などで争われた方はいますか?いたらいろいろとお聞きしたいです。いなそうだけどww
2019年06月26日
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抵当権消す話とかすっかり忘れてましたwwそろそろ訴状とか作らんといかんのだけど1つ問題があります。特別代理人の報酬です。裁判所の運用で、代理人の推薦は不可に近いようです。何で裁判する被告の代理人を原告が選ぶの?って話のようです。まあ確かにそうなんだけど。裁判所が選任すると報酬は10万円が相場。しかし10万円出せません!何で自宅すら取られてる俺が10万円出せるんだろうか。アイレスから借りるしかないか。
2019年06月25日
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明らかに時効の抵当権を消したい話です。そして清算人が明らかに死んでます。方法1清算人のスポット選任地裁で選任したり、報酬が高くなるし、時効かどうか判断しにくいようです。方法2訴訟提起して特別代理人今回これで行こうと思います。愛と勇気で、特別代理人候補者を推薦していきます。
2019年06月11日
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ほしい物件にいろいろな古い権利がついていたりします。多いのは抵当権(仮登記含む)、所有権移転請求権仮登記(条件農地法許可)でしょうか。抵当権を消す方法としては一般には休眠抵当権の抹消の方法が多いです。使えるのは1抵当権金額が安い(あんまり高いと訴訟したほうが安いです)2抵当権者が個人(法人で使えるのは例外)の場合です。これは超簡単で素人でも出来ます。今回は法人だったのでまずはオンラインで法人の有無を探します。100年前の会社は現在ありませんでした。設定当時の法人の閉鎖登記簿を取ってみます。管轄登記所へ直接行きます。オンラインは不可です(郵送は可能です)。1時間待つと登記簿が出てきました。昭和初期に解散して、清算人が10人くらい(゜゜)全員代表のようで、一人でも生きていれば簡単です。1930年に解散ですが、仮にその時に20歳(類稀なる才能で若くして清算人に就任したかもしれません)とすると現在109歳(若くして優秀だった上に、老いても全くボケずに、現役で、判断もしっかりしているかも知れません)。110歳以上の人でご存命な方は東洋に20人以上いるとか。これは愛と勇気で余裕で抹消できるわけないそうです。
2019年06月06日
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現在買おうとしている土地に抵当権がついています。大正時代です。約100年前ですね。相手が個人であれば簡単ですが、法人です。合併されたりしてれば話が早いんですが…戦前に解散して清算中でしたww愛と勇気で消してみたいと思います。
2019年06月05日
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