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2020年03月24日
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例えば交通事故において、休業を余儀なくされることがありますが、不労所得と言われる不動産賃貸業に関して、休業損害は認められるのか。

一応判例があります。
賃貸マンションの管理業(所有だと思うけど違ったらすみません)の男性につき、賃料収入の7%を症状固定まで認めた。
但し右上下肢の片麻痺5級が認定されている事案なので、同一視はできないですね。

収入をごまかしていたケースでも裁判では実際の収入が認められたりしています(売上が100万円なのにローンで300万返済していたりとかw)。
いずれにせよ相手はすんなり認めるわけないから、ADRか裁判一択ですね。
でも弁護士によってはADRはしたくない(遠いし)とか言うから、依頼するか迷いどころですね。

私の場合、過失は0ですが、休業損害で激しく揉めそうです。
とりあえず、弁護士に依頼する方向で打合せです。





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最終更新日  2020年03月24日 17時10分05秒
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