ガイドライン(案)では、SIMロック解除の対象となる端末を「平成23年度(2011年度)以降に発売される端末のうち対応可能なものから」とした。解除対象の端末を2011年4月以降の機種としたことについて、総務省は「SIMロック解除による端末への影響など、端末開発の時間が必要と判断したため」と説明する。解除対象の端末は、スマートフォンや一般的な携帯端末など端末の種類によって分類せず、3.9世代や3.5世代など通信システムによっても区別しない。
ガイドライン(案)は、ユーザーに対する説明責任についても触れている。ユーザーに対して「他社のSIMカードが差し込まれた場合に、通信サービスやアプリケーションの利用が制限される可能性があること」などを十分に説明することを事業者に求めている。
出典: http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100526/348491/
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