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2023年08月16日
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テーマ: 遺産相続(206)
カテゴリ: FP
仕事がら・・・
とある雑誌を読んでましたら気になりました
今度の相続セミナーのお題にも使うかなぁ~

2019年7月に改正民法の施行となりました。
特別寄与料 遺留分侵害額請求 など 実態に合っていなかった法律 が約40年ぶりに改正されました。

特別寄与料ってなに?
被相続人に対して、介護などの労務を無償で提供していた親族が相続人に対して、その寄与の程度に応じて請求できる金額のことをいいます。
寄与分 というものが定められていて、 相続人の寄与について 、遺産分割の際に考慮するということが定められていました。 同じじゃないの? と感じられるかもしれませんが、寄与分については基本的には 相続人のみが対象 でした。相続人とは関係ない人(仮に長男の配偶者が長男のお父さんを・・・)が介護等を行っている場合には、何らの手当もなされないという状況にありました、なんだか オカシイ いですよね・・・

遺留分減殺請求権ってなに?
まず遺留分です。
法定相続分は名前の通り法律で担保された相続分ですが、遺言なんかがあって見知らぬ第三者に全部あげるよみたいな場合は納得行きませんよねこの場合には 法定相続分の半分まで は保証しましょう的なものです。

お父さん(被相続人)が亡くなって 奥さんと子供が2人 いたとします。この場合の相続分ですが 奥さんが1/2 残りの1/2を子供各々 で分けることになります。単純計算ですが 遺産額が1億円 なら 奥さんが5千万円 子供が各々2500万円 ずつ相続するはずですが、 お父さんの遺言が見つかって 1億円は見ず知らずの第三者A子さんにあげるよみたいなみたいな・・・ 奥さん0円、子供各々0円、Aさん1億円 ・・・・
そこで遺留分減殺請求すると 奥さんは5千万円の1/2=2500万円 子供が各々2500万円の1/2=1250万円 ずつは取り返えせることになります。そして問題の A子さんですが・・1億円ー2500万円ー1250万円-1250万円=5千万円 が相続分ということになりますびっくり
遺留分権利者(奥さん・子供各々)が遺言により財産を取得した者(A子さん)に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する権利を遺留分侵害額請求権と言います。そして 民法改正により「財産そのもの」ではなく「金銭」を請求する権利 に変更されました。変なもの貰っても仕方がないのでキャッシュがいちばんですよね

あとは配偶者居住権の新設であったり婚姻期間が 20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与なども素晴らしいっです・・・

前置きがかなり長かったですが・・
​一見いいことずくめの改正であるかのようですがこの改正には問題もあります。
それが今回の題名の通りの相続が「早いもん勝ち」になってしまいました。

これまでの相続では、遺言書の内容が絶対でした。俗にいう家督相続的な「長男に実家を相続させる」という遺言書があれば、弟は不服でもその通りにしなければなりませんでしたが、 今回の法改正でその原則が崩れてしまいました。

母親は既に亡くなり、今般父親も亡くなったとします。
長男の
太郎さんと、次男の二郎さんが相続をするケースで考えます。
父親の遺言で、「実家(評価額1億円)は全部太郎にあげたい」・・・
こんな 遺言書 が見つかりました。この遺言書通りに相続されると、二郎さんは最低限の遺産(遺留分)として、全財産の4分の1(上記、遺留分を参考に・・)の2500万円しかもらえない。それでは納得がいかない二郎さん怒ってる

「本来なら、法律で決められた取り分(法定相続分)として、遺産の2分の1を弟である自分がもらってもおかしくないはずやん こんな遺言書なんてなければいいのに

それならば、 遺言書を無視っとこ

相続法の改正により実は可能になってしまいました。

まず弟の二郎さんは父親の死後、間髪を入れずに、法定相続分の実家の2分の1(5千万円相当)について、父親名義から自分の名義に変更します。
兄の太郎さんが遺言書に基づき法務局で自分のものにする登記を行う前であれば可能です。二郎さんが実家の2分の1を自分の名義に変えることは二郎さん1人だけでできるので、太郎さんに知られることはありません。これで実家は太郎さんと二郎さんの1/2各々の共有となった訳です。

その後、二郎さんは不動産屋に自分の名前で登記された5000万円分の持ち分を売却すれば、共有持ち分の価格は凡そ市場価格の70%程度なので、二郎さんは5000万円×70%=約3500万円を得られる計算となります。
遺留分だと2500万円なんですが、早いもん勝ちで手続きすることで、1000万円も得することになります
本来この法改正には、遺言や遺産分割の内容を知ることができない第三者の取引の安全を守る目的からであったのですが・・・

ただ遺言書を無視して勝手に実家の権利を売れば、相続人の太郎さんから民事訴訟を起こされる可能性も高いと言えます・・・まぁ~兄弟間で民事訴訟を実際に起こすかは微妙なところかもしれません。


では、その持分登記するにはどのような手続きを踏めばよいのでしょうか。

揃えるべき書類は、戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までのものと、相続人全員のもの)、被相続人の住民票の除票、 続人相全員の住民票 、固定資産評価証明書の4種類が必要になります。

他人の戸籍謄本や住民票については、通常、勝手にとることはできません。が、相続手続きという理由があれば、取得することも可能です。

集めた書類を添付して、実家のある場所を管轄する法務局に提出します。

登記申請書には死亡日、不動産を取得する人の住所と氏名、電話番号、固定資産税の価格と登録免許税の金額、不動産の表示を記載します。たったこれだけです。
必要な書類は、二郎さん1人で入手でき、手続きも1人で行えます、要は太郎さんよりも早ければそれで

ちなみに預貯金ですが・・
金融機関に死亡が伝わると預貯金口座は、凍結され引き出せなくなります。これを解除するには、相続人全員が遺産の分け方に同意をして、遺産分割協議書に実印をつく必要があります。もし、遺産分割で揉めたりしたら、預貯金についてはまったく手を付けることができないことになってしまいます。
が・・・
2019年7月1日からは遺産分割協議が整わずとも預貯金を引き出せる仮払いの制度がはじまりました。
他の相続人の了解なしで、自分の相続分の預貯金を払い出せるようになりました。肝心の額についてですが、自分の法定相続分の3分の1(上限150万円)までは引き出すことが可能です。

150万円は少ないと感じる人もいると思いますが、1金融機関につきなので・・・
もし10金融機関に口座があれば、最高1500万円を遺産分割前におろせることになります。
たぶんこの仮払い制度は葬儀費用等のためのものと思いますが、遺産を他の相続人より先に確保してしまう早いもん勝ちの制度とも言えます。

まずは、通帳や預貯金証書で、どこの金融機関に故人の口座があるかを確認し、窓口で全店照会を依頼して全ての口座を確認します。金融機関で必要書類とか手続きは若干異なりますが・・・
故人の除籍謄本と相続人全員の戸籍謄本、自分の印鑑証明書。そして肝心なのは 遺言書もなく分割協議がまとまっていない事情を説明 することです。他の相続人の承諾やハンコはいらないので・・・

ただし・・・

定期預金の場合、満期が来ていない分は払い戻しの対象にならないことがあります。仮に定期が1000万円あっても、普通預金が1万円しかなければこの1万円しかおろせません。

親が生前のうちに定期預金を解約し、各金融機関普通預金に分散して移してもらうように頼んでおけば・・・

逆にもし遺言書があるならば、なるべく早く各金融機関に行って『自分が預貯金を相続した』という通知をしておくことが他の相続人対する預貯金対策となります。

なんだか相続争いの様相を呈するような内容ですねぇ~
よかったなぁ~自分の家は貧乏で・・・はと思っている次第です・・・・・






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最終更新日  2024年08月27日 15時23分40秒
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