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資格学校の講師時代、成約率(資格学校なので入学率)はトップでした。勿論、本業は講師ですが。しかし、会社の看板・のれん・広告料で来訪して頂いた方々で、私は最後の一押しをしただけです。3年前に開業し、今は山崎行政法務事務所という看板で仕事をさせて頂いています。まだ、小さな看板ですが、いずれは大きな看板にしたいと思います。
2006.11.30
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1988(昭和63年)から1991年(平成3年)ぐらいまでのことを言うのでしょうか?当時、専修学校&予備学校(予備校の正式名称)の教員でした。あまりバブリーだった実感ないんですが。。。1990年(平成2年)に結婚しました。新婚旅行はオーストラリアに9日間。結婚式の費用は親が出してくれました(親はバブルだったのでしょうか?)ので、お金が余ってしまいました^^;。そこで、ハワイにも6日ほど行きました。もうすぐ、クリスマスですね。当時は11月から街中クリスマス・モードでした。高級ホテルのクリスマス・ディナーは9月ぐらいに予約しないと手遅れでした。後輩の中には9月に予約した時の彼女と分かれてしまい、12月末のクリスマスには別の彼女と行った!なんて凄い奴もいました^^。私ですら、相方と交際中や新婚当時は横浜や葉山の高級ホテルでクリスマスは過ごしてました。というより、デートの食事は全て横浜・湘南・都内の高級レストランやホテルでした。思い出してみると、確かに今とは天と地ほど、違いますね^^;。クリスマスが近づいてきて、ふとそんなことを思い出しました。
2006.11.29
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今日のブログで書いたように、年末だから超多忙です。にもかかわらず、出たい研修が目白押し。先週の土曜には家族法を専門分野にしていらっしゃる弁護士の先生の離婚の際の慰謝料や財産分与の話。午前中、無理して横浜まで行き、トンボ帰りして、午後湘南で会社設立の依頼を受けた話はブログに書きましたが。こういうときは大抵グリーン車の中で崎陽軒のシュウマイ弁当。横浜らしいでしょ^^。我々の仕事は、つい30分前まで暇を持て余していたのに30分に依頼の電話が数件入り、目が回るぐらい忙しくなるなんて事がショッチュウあります。食事をする時間もないぐらい。そういう時は車中での移動時間が貴重なお食事タイム^^。今日は、建設業の決算変更届の変更点の研修会を夜受けて来ました。新会社法が今年の5月に施行されたことに伴って新会計基準が用いられます。当事務所で実務上一番関係してくるのが、建設業の決算届。来年3月末だでは、旧法方式と新法方式のいずれかを選択出来ますが。確定申告書が新法に準拠したのが、もはや大半なので。講義は行政書士でもある税理士の先生だったので、分かりやすかったです^^。行政書士の実情もよくご存知の方ですので。12月2日には弁護士による遺留分や遺産分割協議書の話。7日にも税理士による企業会計基準の話などなど。他にも色々あり過ぎる位今月・来月はありまして。仕事の依頼も1年で一番多い時期でして。。。。睡眠不足が続いています。これから、会社の定款、議事録の作成です^^;。では、また。
2006.11.27
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A現在受任中の業務は医療法人設立。相続。損害賠償請求など。以上は先月までに受任し完了していない案件。B今月受任した案件。電子認証対応会社設立。役員変更。交通事故損害賠償請求。建設業決算報告など。相談多数^^;。副業の法律系資格学校講師を辞めたら却って忙しくなってしまいました^^;。忙しいだけで、通帳残高は。。。。^^;。おまけにこの忙しい時期に限って、出席したい研修会が目白押し。相変わらず、貧乏暇なしです。
2006.11.27
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昨年の秋から今年の春まで、今年の4月で無くなった有限会社の設立ラッシュだった。当事務所でも毎月受任していた。5月の新法施行後は、むしろ有限会社から株式会社への商号変更の方が、新会社設立より当事務所は多かった。しかし、ここに来て年末も近いせいか、新会社設立の依頼が立て続けに数件あった。ところで、10月から電子定款認証に対応出来るようにした。なぜなら、今年5月に出稿したNTTの電話帳広告の原稿に当事務所は電子定款対応事務所と書いてしまったから^^;。新しい電話帳は10月に来る!実施していないと看板に偽りありになってしまうので^^;。電子定款になると紙ベースの時と違うのは定款の認証だけではない。定款に署名するのは、代理人である行政書士だけである。発起人や取締役など、当事者達は押印しないので、その他の申請書類に「定款の記載を援用する」という言葉をつかえない。物事ナンデモ、一長一短ありますね^^。
2006.11.25
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勝利の方程式は民亊であればある程度、経験則(や判例など)により推認ことは難しいことではありません。経験の集積がものをいいます。この傾向が顕著なのが、民亊でも【交通事故案件】などです。ケースにより、損害賠償の増額が可能か否か、可能だとしたらどの程度可能かは、【諸要素を総合的に判断】すればある程度予想はつきます。当事務所は扱う案件の多くは、被害者の過失がゼロ(停車中、あて逃げなど)、被害者が強制保険にしか加入していないケースなどが多いようです。ご相談頂ければ、勝てそうか否か、どれ位取れそうか等の大方の検討はつきます。その程度のご相談までは無料なので、必要でしたら下記までお電話下さい。内容証明の作成をご依頼になる場合は有料になります。)電話0466-88-7194(090-9375-9558)
2006.11.23
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相続・離婚・交通事故・示談などの民亊に関するご依頼やご相談も事務弁護士的事務所ですから、有難いことですが相変わらず多いですね。会社設立や変更手続、建設業の許可申請ですら紛争性を帯びたものが他の事務所に比べると多いです。口コミもかなりあるようです。以前の依頼者からのご相談も徐々に増えてきました。学生時代からの友人である弁護士の何人かと提携していることへの期待もあるのかも知れません。ところで、民亊法務の依頼において好結果をもたらした案件を分析すると、ある程度法則性があることが分かります。『勝利の方程式』とでも申しましょうか。内容は企業秘密なので開示は出来ません^^;。正式にご依頼頂いた方には事前相談の中である程度までは、勝利の方程式の内容についてお話致しております、全てではないですが。 では、また^^。
2006.11.22
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なぜ、法律に関する仕事を選んだのか聞かれることがあります。少しでも、世間のお役に立ててに立ちたいと思ったからです。少しでも幸せになってほしいから。そうすることが自分の幸せでもあるから。(深夜だから、チョッとカッコつけ過ぎかな^^;。明日の朝、読んだら、自分に赤面するかも。では、GOOD NIGHT^^。)
2006.11.20
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現在、法律に関する仕事をしていますが、そもそものキッカケは高校2年の進路決定にまで遡ることになるのでしょうね。中学のときの同級生のA君(A君は私とは別のS高校)と高2の秋、進路について話し合った。A君は、H大学に行って公認会計士試験を受けたいと言っていた。S高校、H大学、公認会計士受験というプランは大作家にして都知事の石原氏と同じプランだと言う事を、数年前に気づいた。石原氏の影響だと思う。(A君は石原氏に対していつも批判的な発言をしていたので当時は気づかなかった。石原氏もA君も結局は会計士にはならなかったが。。。)私は会計には興味がなかった。しかし、A君のいう「これからは、スペシャリストの時代だ。」と言う言葉と、スペシャリストという職業には興味を惹かれた。そして、法学部に進学し、無謀にも最難関の資格試験である司法試験を受験して、弁護士や裁判官を目指すことになった。結局、法曹になることはなかったが、現在、準法曹として法律事務をこなしている毎日である。勿論、人の役に立ちたいという心境はウソではない。しかし、法律の仕事をするようになったのはA君の影響だと思っていたが、間接的には石原慎太郎氏の影響ということになる。石原氏は逗子という小さな街が生み出した不世出の大作家であることは間違いない。同じ街で育った私が知らないうちに間接的に影響を受けたからと言って不思議はないが。あれだけの大物だから、知らず知らずのうちに他人に影響を与えているのだろう。(弟の裕次郎さんは中学の先輩でもあるけど。世代が違うのでナカナカ分からなかったのですが、昔の映画を見ると、「石原裕次郎」に影響を受けてる同窓生ってイッパイいました^^;。)ところで、A君ですが、H大学のご出身の他の多くの方々同様、超一流企業に就職しました。いまもそこで、サラリーマンやってます。石原氏も公認会計士のよう仕事をなさっている方は尊敬するようなこと、何かの雑誌でいってましたから。では、また^^。
2006.11.19
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新人の開業者や受験勉強中の方から、開業セミナーの講師をしたりすると、集客についての質問を受けることがあります。私自身開業丸3年で、やっと4年目に入ろうとしている程度なので、大した経験や実績があるわけではないのですが。。。1年目はIタウンページと電話帳広告、チラシのポスティング、オリコミチラシぐらいしかしてませんので広告媒体から問合せは月数件。依頼の大半は友人・知人・他士業(税理士・弁護士・社労士)でした。資格学校の講師を10年以上しているのと学生時代に司法関係の研究室にいたので他士業の人脈だけは桁違いにあります。2年目からはまず、自身の事務所のHPを開設しました。また、楽天のブログも立ち上げました。現在の楽天ブログは2代目です。Iタウンページと電話広告も継続しています。バージョンも上げました。電話・メールの問合せは1日ゼロ件から6件ぐらい。平均して1日1.5件ぐらいはありました。毎日電話・メールが急に平均1件以上になったのは電話・メールとも無料相談にしたからです。開業歴は浅いとはいえ、それなりに法律系にキャリアと人脈があったせいだと思います。殆んど、お金にはならず、ボランティアでしたが。しかし、それまでは司法研究室や法律学校講師という、いわば象牙の塔?で教科書的説明しかしてませんでしたので、生の無料相談を半年から1年やったことは大変いい経験にはなりました。そんなことができたのも週末は法律学校の講師を続けてましたので、固定収入がありました(OLさんの1ヶ月分のお給料ぐらい。)ので。3年目ですが。1年目は紹介が主流。2年目はネットが主流。どうなったかといいますと両方です。ある月は、殆んどネットのみ。ある月は殆んど紹介のみ。また、ある月はネットで受任したかたからのご紹介。こういうケースはウレシイですね。見ず知らずの人から仕事を頼まれ、自分の仕事が評価され、また別の方を紹介してくださる。または、無料相談で以前回答したかたが、正式に別件でご依頼して下さる。こうして3年間を振り返ってみると、少しずつ当事務所もバージョン・アップしてきているのだなと思います。人員が増えたこともありますが。4年目に向けて、新たな仕掛けに取り掛かります。詳細は2月以降に。では、また^^。
2006.11.19
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今日の朝日新聞の朝刊に2002年にノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊博士がいじめの問題についてコメントを寄せていらした。【自分で試してみて「これなら」と思うものを見つけなさい。それが見つかれば、いじめられても死のうとは思わないはず】といってらっしゃった。ただ、いじめにあっている子だけでなく、人間だれしも「これなら」と思えるものを見つけられたら幸せだ。小柴先生ご自身は旧制横須賀中学(現横須賀高校)1年生のとき、小児麻痺になられて、今でも右手が少しご不自由とのことです。その時、入院中に担任の先生が持ってきた本が物理との出会いの始まりだったとのこと。「出会い」と「自分で進んで何かをする」ことの重要性を小柴博士は説いて下さっている。私は、たまたま博士の高校の後輩なので、何度か直接、お話をうかがったことがある。大変いいお話なので、皆様にご紹介させて頂きました。
2006.11.19
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資格士業をしているとマスコミから取材を受けることがあります。最近のことで思い出せるものというと、先月はフジTV系ニュース番組会社から熟年離婚についての問合せがありました。6月には東京スポーツ新聞社から、不法行為についての問合せが何件かあった。取材協力させて頂き、コメントが記事になったものもありました(6月9日付け等)。『ケイコとマナブ』から取材を受け掲載されたことは何度かというより、何度もあります。この間、掲載されてましたねと他人から言われても、見てないので分からないことすらあります。地元のラジオ局(FM大和)から、行政書士の魅力について取材を受けたことも。私の名前が何度も紹介されていました。「BRUSH UP」のまなびというサイトには法律講師として紹介されてました。知らないうちに紹介されて雑誌やサイトもたまにある。まあ、タダで宣伝してくれているようなものなるので構わないですが。どういう基準で選択して頂いているのかはわかりません。(Iタウンページは、自分で掲載希望したのですが、顔写真も出ているので、休みの日といえども無精ひげというわけにはいきませんね。)資格士業、知られてナンボの世界ですから、ナカナカ、ツライ!?商売です。
2006.11.18
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このブログのほかにもう一つブログをやってます(お気に入りの一番下にある受験道場)。そこでも書いたのですが開業型資格は使い道が色々あるところが魅力ですね。私は現在、行政書士という開業型資格で、行政法務事務所を開業しています。「行政法務」とは文字通り「行政」に対して許認可の申請を代理する業務と民亊法務・個人法務を取り扱っています。「許認可」としては、医療法人・建設業許可・NPO法人・産廃業許可・古物商許可などになります。「民亊法務」は相続・離婚・交通事故・内容証明・示談書作成などです。行政法務事務所を開業して4年目になろうとしています。その前は法律系資格学校の専任講師を10年してました。行政法務事務所を開業してからは資格学校の法律講師は副業として3年やりました。今は事務所業務の一環として当事務所での受験指導部門(個人指導)があります。この資格をステップに政界進出(しかも国政)を目論んでいるかつての仲間もいます。著述業を中心に業務を行なっている者もいます。講師時代の門下生で独立開業している者も60・70名います。司法書士事務所・弁護士の事務所・行政書士の事務所で働いている者もいます。開業型資格の使い道は本当に千差万別です。扱っている業務も同じ士業でもかなり違います。特に私の資格は。楽しみと苦しみ!?がいつも隣り合わせの職業です^^。では、また^^。
2006.11.18
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先週が行政書士本試験。早いものであれから1週間。午前中は、神奈川県行政書士会主催の研修会が横浜でありました。講師は家族法専門の弁護士。テーマは、離婚の際の財産分与と慰謝料、年金分割など。弁護士だけに判例を随所に盛り込んだ話の内容は、事務弁護士的事務所である当事務所には大いに参考になる話でした。ところで、やはり来年4月から熟年離婚は増えるのでしょう。先月も某テレビニュース製作会社から、クライアントの紹介の打診が当事務所にあったくらいだから。午後は、とんぼ返りして、湘南で会社設立の依頼。実は明日も午後は横浜で別件の会社設立の依頼。午前中は、相続の執行の依頼のため相続人のお身内の方が事務所にお見えになる。11月から12月は諸々の行事も多い。年内中にと思っていらっしゃる依頼者も多い。しばらくは忙しい週末に当面なりそうです。
2006.11.18
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紅白の司会が中居くんと仲間由紀恵に決まった。二人とも人気者には違いないが。。。。視聴率低迷が続く紅白。昨年は民放出身のみのもんたまで引っ張り出した。NHKは今年は審査員に超大物を検討していると先日のスポーツ紙にあった。小泉前総理。確かに、超大物だ。安倍ちゃんには悪いけど存在感が全然違う。小泉さんのあとは誰でもやりにくいけど。小泉前総理に対しては、各方面から5年半の大仕事に対して慰労の会が企画されたようだが、お断りになっているらしい。紅白にお出になるか否かは私は知る由もないが。初出馬の37年前から存じあげている私からすると、今の小泉氏は別人のように思える。(当時、14歳の紅顔の美少年であった小生も、いまや中年のオッサンになってしまったわけだから、別の意味で別人のようではあるが^^;。)
2006.11.17
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今日、相方から衝撃的事実を知らされた。藤原紀香が結婚するとか!相手は関西の3つ年下のお笑いだという。藤原紀香といえば、私の好きな女性タレントBEST5にランクインしている芸能人なのに。しかも、相手が、。。。。ショック。でも、紀香は自分のブログで婚約を否定しているそうです。だけどな~。ウチが取っているのは天下の朝日新聞だからな。朝日新聞にも出ているぐらいだから本当なんでしょうね。。本当だったら、末永くお幸せに。私は、現実的に相方と仲良く暮らします。
2006.11.16
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今日、近隣で開業している社労士の先生から、その先生の顧問先の会社の社長をご紹介して頂いた。その社長がおっしゃるには、会社勤めしていた頃、副業でやっていた事業が軌道に乗ってしまい、会社をお辞めになったとのこと。全く羨ましい限りのお話である。労務管理について顧問社労士の方がいらっしゃるぐらいだから、それなりの規模の会社である。(顧問弁護士を初め、専門家のブレーン集団も勿論抱えていらっしゃる会社です。)その社長と担当役員の方、ご紹介頂いた社労士の先生、行政書士の私と4人で会合を持ちました。具体的に何の会合かは今はまだ、申し上げられませんが。(いずれこのブログ上で公表致します。)ところで、その社長がおっしゃるのは仕事が面白くてしょうがない、仕事が趣味とのこと。今日、提案された企画自体もなるほどなと思う点がいくつもあった。仕事に対する姿勢が前向きでいらっしゃるから、思いつく発想である。見習いたいと思いました。
2006.11.16
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アメリカの研究チームが何故かハワイの日系人を40年に渡って調査したところ、長生きするために必要な要因が分かったそうです。85歳未満で早死!?する人は、まず○「高血圧」・・・・・・(これは、私の場合どちらかというと低血圧気味なので、セーフ^^)。△「喫煙歴」・・・・・・(40歳まで23年間?吸ってました。40歳の時に、あることが理由で禁煙して11年になりますが。微妙ですね^^;。)○「過度の飲酒」・・・・(残念ながら、お酒は体質に合わず、1滴ぐらいしか飲めません。1滴も飲めないのかと聞かれますが、1滴は飲めますよ。ビールコップ4分の1で全身真っ赤になりますね。)○「高卒未満の学歴」・・(これは、クリアー。高卒未満とは中卒の他、高校中退もはいるのでしょうね。)○「伴侶なし」・・・・・(これも今のところはクリアー。将来の保障はありませんが。。。)●「肥満」・・・・・・・(身長170センチ。体重83キロ。かなり、ヤバイですね^^;。今日から、青りんごのダイエット始めました^^。)でも、アメリカの平均寿命って何歳なんでしょうね?85歳未満だと思うのですが。。。そうしたら、早死にした方の特徴ということにはならないような気がしますが。青リンゴダイエットはしばらく続けてみますが(効果のほどはこのブログでいずれお知らせしますね^^。)
2006.11.15
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法人を設立する時は、国や県の許可・認可が必要な場合があります。NPO法人は許可主義、医療法人は認可主義です。(会社のような営利法人は準則主義といって会社法の規定の要件さえ満たせば、誰でも設立できます。)許可主義は行政側に自由裁量が認められています。それに対して、認可主義は、法定の要件を具備すれば、必ず認可されると民法のテキストには書いてあります。従って、テキストを読んだだけでは許可主義の法人の方が、認可主義の法人に比べて設立がむずかしい、逆にいうと認可法人の方が設立が楽なようにも読めます。つまり、上記の例でいえば、NPO法人の設立の方が医療法人の設立より厳しい。言い方を変えれば医療法人の設立の方が、NPO法人の設立より楽なように読めてしまいます。しかし、私の経験からすると認可法人の設立の方が許可法人の設立より楽ということは、医療法人とNPO法人を比べるかぎりはありません。寧ろ、逆の場合も多いでしょう。テキストで勉強していることと、実務での実感はかなり違うことはよくあることですが。では、また^^。
2006.11.14
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当事務所の楽天ブログ「お気に入り」の最後に『行政書士受験道場』というブログをリンクさせました。 http://biog.livedoor.jp/nqk55757 当山崎行政法務事務所の業務の一環として行政書士試験受験・個人指導部門を立ち上げました。当事務所代表の私・山崎は3年前に行政法務事務所を開業しましたが、その前の9年間は法律系資格学校の専任講師兼幹部社員でした。行政書士(・公務員)試験受験指導歴12年です。既に、1000名以上の方のご指導をさせて頂き、300名以上の方が合格なさり、60~70名の方が行政書士(及び司法書士・社労士)として神奈川・東京などで活躍しています。それ以前は大手進学予備校専任講師(現代文・政経等)兼管理職を12年行なってました。当事務所のスタッフや提携先(外注先)事務所が増えてきた事もあり、受験指導部門は19年度からは当事務所の一部門と致します。お問合せは下記までメールまたはお電話・FAX等でお願い致します。〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32-103山崎行政法務事務所内 個人指導部門電 話0466-88-7194FAX0466-88-7194MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com(PCの方)47yamazaki@ezweb.ne.jp(携帯の方)
2006.11.14
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実際、職務上請求を使って相続人を確定するため、被相続人の本籍をおたずねすると。。。大抵の相続人の方は正確な本籍をご存知でないことが多いです(自分の本籍を正確に言える人ですら少ないのが実情です。)(いや、住所も正確に言える人は殆んどいません。偉そうなことをいってますが、私も行政書士になるまで自分の住所は藤沢市石川6-26-32-103といい加減に覚えてました。正確には6丁目26番地の32 サーパス藤沢湘南台第3 103号 だそうです。)従って、現住所をお聞きし、本籍入りの住民票をとるところから始める事が多いです。そして、CP化される前の改正原戸籍がまずはすぐ必要になります。この他にも結婚・離婚・再婚・養子縁組などで戸籍が変わっていることもあります。さらに民法や戸籍法の改正などで戸籍が変わっていることもありますよね。まさに、民法・戸籍法だけでなく、日本の近代史・現代史に接する思いです。明治・大正時代まで戸籍を遡るのは一般の方にはナカナカ骨の折れる仕事です。現在、当事務所では数件の相続人調査の依頼を受けております。相続人調査代行をご希望の方は下記まで電話かメールを下さいませ。神奈川県藤沢市石川6丁目26番地の32 サーパス藤沢湘南台第3 103号山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸電話0466-88-7194(090-9375-9558)メール nqk55757@nifty.com (47yamazaki@ezweb.ne.jp)
2006.11.14
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相続に限ったことではないですが、我々は仕事上必要があるとき、タイトルの「職務上請求書」というものを使って市役所・区役所・町村役場などに戸籍や住民票の請求します。その中でも、一番使用頻度が高いのが相続人調査です。被相続人のAさんが亡くなると、死亡から出生まで遡って相続人が誰であるかを確定しなければなりません。たまに、お電話で「相続人はB・C・Dの三人しか、いません。間違えありません。ですから、調べる必要はありません」とおっしゃる方がいらっしゃいます^^;。おそらく、私も三人しかいらっしゃらないのだろうと思います。でも、それをどのように銀行や登記所に証明するのでしょうか?公的に証明するとしたら被相続人Aさん(亡くなった方のこと)の戸籍を出生まで遡るしかないですよね^^。しかも、遡ってみると稀に相続人BCDたちが知らない相続人Eがいたりすることがあります。Aが以前に結婚していたり、愛人の子(被嫡出子)を認知していたりする場合等です。その場合、Eの存在を知らずして行なわれた相続はやり直しになってしまいます。従って、本来、相続ではいかなる場合も、被相続人の戸籍を出生まで遡り、相続人の確定をする必要があるのです。^^
2006.11.13
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なかなか、歯ごたえのある問題でしたね。まずは、2・3日ゆっくり休んで下さい。お疲れ様でした。
2006.11.12
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学生時代に読んだ本にタイトルのような書籍があった。高名な学者が書いたものだった。内容はまるで忘れた。ただ、最近感ずることは。法律はミクロ的な紛争を解決するための道具だ。しかし、問題を本当に解決しようと思ったら、マクロ的な視点も必要ということ。法の持つダイナミズムを体現することを心がけている。
2006.11.12
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受験生は1秒も無駄にせず、4時1秒までは、全神経を傾け死力を尽くして頑張って下さい。一瞬でも諦めたら負けです。貴方が苦しいときは、皆、苦しいのです。では、出陣。祈!健闘!祈!合格!!
2006.11.12
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ネットの普及により、ご依頼者・ご相談者の法律知識はネット普及以前に比べ飛躍的に増進しましたね。従って、ある程度のレベルからお話を進められるようになり、法律家の方々は(私も含め)非常に仕事がやりやすくなった一面があります。ただ、ネットは色々な問題の入り口を示したものでしかなく、具体的な進め方や出口は書かれてません。従って、ネット社会が普及したことにより依頼者・相談者の方々は、以前より専門家を飛躍的に利用するようになりました。しかも、利用するのに慣れている方ほど、当たり前ですが利用の仕方が上手です。法律問題=弁護士のような方は明らかに減少してきてますね。行政書士・司法書士で対応出来る問題も多いですから。4万人弱いる行政書士・2万人弱いる司法書士から誰を選択するかも大事な選択ですが。当職の法律レベルを相対的に、より知って頂くために無料でのメール相談や電話相談(10分)を実施しています。全くのボランティアで実施しているわけはございません^^。念のため。
2006.11.11
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当事務所の無料法律相談は最低20万~30万円以上の請求が対象になりますが。そのような案件でお悩みの方がいらしたら無料での法律相談に応じています。(行政書士になりたいという方の相談にも応じてます)いずれも連絡先は下記へ。nqk55757@nifty.com(または47yamazaki@ezweb.ne.jp)電話0466-88-7194 (090-9375-9558)
2006.11.11
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行政書士試験の合格ラインは60%。問題は五肢択一。50%までは誰でも取れる。二肢までは誰でも絞れる。最後の10%。最後の一肢に絞り込めるか否かが勝敗の鍵を握る。しかし、所詮、試験問題なんて人が作ったものに過ぎない。全神経を研ぎ澄ませれば正解肢は自ずと浮かび上がってくるものだ。普段どんなに成績が良くても、3時間のうち、一瞬でも「もうだめだ」と思った人は合格していない。模試の成績優秀者だった人の名前が合格者名簿にないのはそのためだ。逆に言えば、最後の最後まで自分を信じて明日の4時過ぎまで(4時1秒まで)諦めなかった人にはチャンスはある。普段、私の授業を受けてる方、かつて受けていた方、ブログで私のことを知った受験生の方、色々な方が、このブログを読んで下さっている。そして、明日戦いに挑む。悔いの残らないように精一杯戦って下さい。健闘をお祈り致します!!そして、吉報を待ってます!!!
2006.11.11
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不法行為(や債務不履行)に基づく損害賠償請求書の作成依頼、またはそれを内容証明郵便にして請求してくれといった依頼を受けることがあります。遺産分割請求の事例でしたが、相続額は9000万円という事例がありました。1億を超える依頼は、まだ当事務所ありません。(上記事例は当方の依頼者の主張が全面的に採用されました。)ところで、私は弁護士の知人は20~30人しかいませんが。にもかかわらず、よく弁護士を紹介してくれと何故か頼まれます、全国から^^;。弁護士は仕事を受任するときは着手金(30万~40万円前後)、成功報酬(5%~20%前後)が必要です。20万・30万の請求で弁護士を紹介してくれといわれることがありますが。。。。相談だけでしたら30分5000円ぐらいからですが。。。弁護士に仲裁や調停・訴訟代理を依頼して受任してくれる案件は(法律上は140万円を超えるものですが)、実際は最低でも300~400万ぐらいの請求額からではないでしょうか?(請求額1千万以下の案件は扱わないという弁護士も沢山いますが。)因みに、当事務所は行政法務事務所ですから、訴訟代理は行なえません。内容証明のご依頼は請求金額によりますが、2万円~3万円ぐらいから承っています。(内容証明の回答書になると3万~4万円頂いてます。)従って、請求額3000万円とか、9000万円とかいう依頼もございますが。請求額の最低は20万円~30万円ぐらいからの受任となります。極端な例ですと、1万円・2万円の金銭トラブルのご相談もあります^^;。一応のアドバイスは致しますが^^;。こういう案件は個人の事務所に内容証明の依頼などしたら赤字になってしまいます。消費者センターや市役所・区役所の無料法律相談など、公的機関でご相談することをお勧め致します。
2006.11.11
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お蔭様で4万Hit達成しました^^。昨年10月に【無料法律相談所】という名前で開設しました。そちらは一時不具合が生じ今は書込みが出来ませんが、1万Hit以上のご来訪を頂きました。従って、合計5万1千Hitになります。つたない文章をお読み頂き感謝しております。これからも宜しくお願いいたします。なお、別ブログ(ライブドア)にて別企画(法律試験の相談)も立ち上げます。乞うご期待!
2006.11.11
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行政法務事務所を開業して4年目になろうとしてます。それまでは10年間法律学校で講師をしてました。医療法人設立・NPO法人設立・株式会社設立などの法人設立が得意分野です。現在、医療法人の申請が1件、NPOと株式会社の相談が1件ずつあります。その次に多いのが許認可系ですと建設業の許可申請や各種変更手続ですね。比較的容易な許認可ですと古物商許可申請が多いですね。今月だけで3件ありました。風俗営業の許可申請や在留資格の変更手続のご相談・ご依頼もあります。一応、法務省承認・入管申請取次者です。文化庁登録・著作権相談員という資格も持ってます。いずれも資格内資格です。一方で、法律講師・司法研究室出身という経歴のせいか民亊の依頼も約半数あります。最近は相続、しかもやや大型の相続の依頼が増えてきました。現在も2件、受任中です。執行と分割協議。時節柄か離婚相談・離婚協議書作成依頼も毎月のようにあります。あと多いのは交通事故。被害者が保険に入っていない、または保険が使えない(過失ゼロ)場合の相談が大半です。そのほかでは、損害賠償請求。調停申立ての相談にも無料で応じています。調停中の案件が1件。許認可半分・民亊半分というやや特殊な事務所です。おまけに、法律の講義(上級公務員・行政書士など)やセミナーなども週末1日・2日、副業としてやって担当してます。こちらのキャリアは12年。もうすぐ13年目。講義を担当するという事は法改正に敏感でないと対応出来ません。また、実務と異質なので気分転換にもなります。色々ありますが、毎日、楽しくやらせて頂いてます。まあ、「生きてるだけで丸儲け」と思っておりますので^^。
2006.11.11
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行政書士試験受験生の皆さん。いよいよあさっては試験ですね。4時1秒までは諦めないで試験に立ち向かって下さい。応援してます!
2006.11.10
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最近、出来ちゃった婚のニューズ多いですね。須藤理彩、吉岡美穂。結婚するらしいから、結婚後、出産することには一応なるんでしょうが。須藤は結婚してから2・3ヶ月で生れることになるんでしょうね。吉岡美穂も5・6ヶ月で。婚姻中に生れれば嫡出子であることには間違えないが。婚姻成立から200日以内に出生した子は「嫡出推定をされない嫡出子」となります。つまり、民法は婚姻が成立してから懐胎(妊娠)することを原則にしているわけです。まあ、60年前につくった規定ですから。(民法全体は110前の法律ですが。)でも、こう出来ちゃった婚が多いと法律を変えないといけなくなるかも?しれませんね?。(そんなはずないか^^;)。でも、できちゃったから結婚して、すぐ別れる人もいますよね。S童達みたいに。(まだ、正式には別れていないけど)。まあ、後先の事、よく考えて行動することですね、高等動物なんだから。
2006.11.09
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中高年の方、こまどり姉妹ではありません。私が書こうとしているのはこばやし姉妹。そうです。小林麻央と小林麻耶姉妹のこと。二人とも、さんまの【恋のから騒ぎ】に学生時代に出てましたね。最初に姉の麻耶が出てきて人気を90%ぐらい一人占め。寡占状態でしたね。麻耶が卒業したら麻央が出てきて人気120%一人占め。独占状態でした。から騒ぎは13年間やっているそうですが。というこは平成6年ですか。。。。(平成6年までは私は専修学校の専任教員でした。平成7年から15年は法律系資格学校の専任講師。16年から行政書士事務所所長。13年って結構ながいですね^^;)。ところで、この13年でから騒ぎ出身で芸能界に残ったのはこの小林姉妹ぐらいですね。小林姉妹おそるべし!!!
2006.11.09
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昨日は、久々温泉に行って気分爽快。今日も、午前中は東名を一っ走りして古物の代理申請して来ました^^。ところで、正しい日本語シリーズに痔は「ぢ」ではないのですねという書込みがありました。確かに、正しい日本語1によると「ぢ」が使えるケースではないですよね。PCでは「じ」はJI、「ぢ」はDIですね。JIと入れ変換すれば「痔」は出てきますが、DIと入れても痔は出てきませんよね。鼻血は、はな+ちが濁るので「はなぢ」と表記しますよね。「ぢのくすり」と間違って表記している薬屋さんは痔が出血を伴うので勘違いしているのでしょうかね?
2006.11.09
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全くの無名の頃を知っている人間が、有名人やプチ有名人?になっていて、TVや雑誌等で偶然見かけることってどなたでも大なり小なりあると思いますが。私の場合は、多くは(高校や大学など)学校時代の友人や先輩や後輩など。高校までの知人は職業は千差万別ですね。建築家・作家・アナウンサー・学者・国際弁護士・女優など。大学では法律の勉強をしてまして司法関係に進みたいと思ってましたので、当時の勉強仲間をTVや雑誌で見かけることが多いですね。弁護士(や裁判官)をしている連中です。大学時代の友人・知人には大学教授をしている連中も結構います。かれらの記事や書籍に偶然出くわすこともあります。みんな頑張っているな~といい刺激になります(なりすぎることもありますが^^;)。逆に権力を持ちすぎて使い方を誤まった知人の実業家や法律家の報道に出くわすこともあります。そういう時は苦労時代を知っているだけに大変残念に思います。私も、他人のことを話題にしているのではなく、いずれは話題にされる方の人間に成りたいとは思っています。勿論、いい方の意味でですよ^^。
2006.11.08
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関西のある大手企業から、古物商の変更手続に必要な使用承諾書が届いたので書類の整理が出来ました。その他では溜まってしまった確定申告のための領収書などのチェックで午前中は終了。午後は認可法人の素案の再提出のためのチェック。夕方からは久々、箱根の野天風呂に行ってきます。日帰りです。仙石原は寒そうなのと、明日の準備を午後しなければならないのでやめました。では、また^^。
2006.11.08
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今日、札幌地裁で実娘に暴行をはたらいた父親に12年の実刑が下った。担当裁判官は実父に対して「鬼畜の所業」であるとして断罪した。ところで、この案件を聞いて思い出されるのが、昭和48年の尊属殺人重罰違憲判決である。今回と同様の案件ではあるが、被害者である実娘が、加害者の父親を殺害したところが今日の札幌地裁の事件と異なるところである。当時の刑法には200条に尊属殺人罪(親殺しの罪)という規定があった。(現在は削除されている。)どんな極悪非道な親であっても、子供が親を殺した場合は「死刑または無期懲役」という、無茶苦茶な法定刑が規定されていた。刑法上、刑は2回まで減ずることができる。中止未遂や自首などの「法律上の減刑」事由にあたること。さらに、具体的事情を考慮して、担当裁判官の「酌量による減刑」である。因みに、無期懲役は法律上の減刑により7年に、さらに酌量減刑により3年6ヶ月まで短縮できる。ところで、刑の執行を猶予する執行猶予制度は懲役3年以下の刑にしか適用できない。従って、刑の下限が無期懲役の場合、いかなる減刑手段を駆使しても執行猶予判決を下すことは出来ない。そもそも、憲法は「法の下の平等」を規定している(第14条)。従って、尊属(「親」・「祖父母」など)という「社会的身分」を持って、尊属殺人を普通殺人より重く罰するのは憲法違反であるというのが被告(実娘)側の弁護人の主張である。被告弁護人の主張は、当時ですら殆んどの憲法学者の支持する考え方であった。その数年後に大学法学部に入学した、当時初学者であった当職でさえ、容易に理解出来た内容であった。最高裁裁判所の判決は大方の予想通り違憲だった。最高裁が始まって以来、初の法令違憲判決であった。(適用違憲判決としては昭和37年の第3者所有物没収事件判決があるが。)しかし、当職が残念に思ったのは、違憲の理由である。最高裁は尊属殺人罪という犯罪類型を通常殺人罪と別個の犯罪類型として重く罰すること自体は違憲ではないというのである。当時の刑法200条の尊属殺人罪は法定刑の「下限」が「無期懲役」となっているので、「無期」と言う点が重過ぎるので違憲だというのである。しかし、多くの憲法学者が言うように、普通殺人も尊属殺人も上限は死刑であり、普通殺人罪の規定のみで具体的事情に応じ刑を確定すれば足りる。尊属殺人罪という類型を殊更設ける「合理的理由」は見当たらないと当職は考える。ついでながら、この判決において尊属殺人罪重罰は「人倫の大本」であり、法定刑の下限は無期懲役が相当と判示した裁判官が一人いらしたことを付言したい。この後の、国民審査(憲法79条2項・3項)において当職はかの裁判官を罷免を可とするか否かにおいてどちらを選択したかは多言をようしないであろう。
2006.11.07
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このように1日何回もブログを書いていると余程暇なのかなと思われてしまいますが^^;。。。現実にはそんなことはなくそこそこやらねばならない仕事が溜まっています^^;。もうすぐ、4万Hitなので、チョットムキになって書いているところがありますね。明日、夕方からは相方を箱根の温泉に連れて行かねばならないし(自分も久々生きたいのですが。)明日は、まず医療法人の素案の修正をやります(ブログに書いた以上、必ずします^^;)。それから、使用承諾書さえ揃えば提出可能な古物商の変更届(店舗の追加)書類の提出準備。相続財産の執行の下準備。もう一つの相続案件について(これ以上は諸事情により書けませんが)。調停中の案件のアドバイス資料の作成etc。4万Hitにこだわっている場合ではないですね^^;。明日は夕方までは仕事に専念します。皆様、早く達成させて頂いて下さいませ。ご協力お願い致します^^。
2006.11.07
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須藤理彩ができちゃった婚するそうです。お相手はロックバンドの方のようですが。。。別に異論はございませんが。。。。須藤は以前(といっても最近)TVの番組を通じて、Jリーガーのジェフ千葉の巻選手に交際してほしいと「逆ナン」(古^^;)してましたよね。まあ、勝手ですけど。。。末永く、お幸せに^^。
2006.11.07
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先ほど、TVを何気なく見ていたら女優の櫻井淳子が出ていた。『ショムニ』や『お宮さん』に出ていた頃から知ってはいたが、以前は単なる一芸能人として見ていた。彼女の存在を多少意識するようになったのは、3年前に彼女が結婚することになったときのスポーツ新聞(スポニチだったと思う)の記事からっだったような気がする。新聞にはこのように書いてあった。「櫻井さんのお相手はテレビ朝日のプロデューサーの島川氏で、島川氏は最近多くの著名人を輩出して話題になっている神奈川県立横須賀高校の出身。高校時代は野球部の副主将というスポーツマン云々。。。」(櫻井淳子は因みに埼玉県出身で高校は川越市立川越高校。)私は、その記事に出てくる櫻井さんのご主人と同じ高校の出身だけど。自分自身をさほど有名でもない高校の出身者だと思っていたが、その記事には確かにそう書いてあった。そこ頃は、OBの小泉氏が首相で、小柴博士がノーベル物理学賞、窪塚君は日本アカデミー賞主演男優賞を受賞してたりしていたが。(マスコミは時流に乗るのが流石に上手い!)ところで、櫻井さんは今年6月頃昼ドラに主演なさっていたが、ジンクスを打ち破って夫婦仲はご円満のようである。末永く、お幸せに。
2006.11.07
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温泉シリーズに沢山のアクセスを頂きまして有難うございます(本職はナンなの?と陰の声)。温泉のことを立て続けに書いていたら温泉に行きたくなってきたので明日、温泉1の天山に行ってきます(仕事はいつしてるの?)。出来たら、仙石原のススキも見てきます^^。では、また。
2006.11.07
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7とは逆に、箱根よりもう少し遠くに行きたい、高速を走りたいときは、高速を乗りついて神奈川県湯河原町と静岡県熱海市街の中間点の「おおきじま」というオーシャンスパに行きます。番地は一応静岡県熱海市ですが、200メートルぐらい手前は神奈川県で、まさに神奈川と静岡の県境にあります。オーシャンスパおおきじまというぐらいですから、大磯温泉のように太平洋を臨みながらの入浴が可能です。屋上の温水プールは海水パンツや水着着用です。レンタルも出来ます。プールのジャグジーの水圧は強烈なものがありますね。食事・マーサージなどもあります。
2006.11.07
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天山まで行く元気がないときは、1キロ手前の弘法の湯に行くと書きましたが、もっと元気のないとき?は(なら、行くなといわれそうですが)家から40分の大磯プリンスホテル!?に行きます。元気がないと言ったのは冗談で、気分転換したいけど時間がない、箱根ではマンネリの時にいきます。あの大磯ロングビーチのある大磯プリンスホテルの中に「大磯温泉」と言うのがあります。箱根とは違って、海(当たり前ですが太平洋と言うか、相模湾)を見ながら温泉に入るのは格別です。正月はここのホテルに連泊して、沿道で母校中央大学の応援を兼ねて箱根駅伝を観戦するのが常でした。(最近は、地元藤沢で同窓の諸兄と応援してます。)勿論、ホテルに宿泊している時は入浴料はかかりません。宿泊客でない人は有料(千円位)です。
2006.11.07
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やはり箱根旧道の「弘法の湯」。天山は旧道の入り口から2キロぐらいあります。弘法の湯は1キロぐらいのところなので、天山まで行く元気がない?!時や、天山に飽きた時は弘法の湯にいきます。内湯と露天があります。女性と男性の湯舟が日によって変わります。弘法大師の像があったりします。讃岐うどん等が食べられます。
2006.11.07
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箱根・仙石原の「勘太郎の湯」もお勧めですね。源泉です。今頃は近くの仙石原は一面ススキの草原状態です。半端な面積ではありません。初めて見た時は圧倒されました。肝心の「勘太郎の湯」ですが、お湯が柔らかくて私は箱根のなかでは一番好きな温泉の一つです。(湯本の温泉に比べて湘南方面からは少し遠いのが唯一!?の難点かな。)
2006.11.07
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「かっぱ天国」。ここも湯本駅の真裏で大変近くていいと思います。風呂がやや古いのと行くまでの道が超狭いのが難点です。はじめて行く時は、道がせまいので昼間がいいと思います。
2006.11.07
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箱根・湯本 「湯蔵」。この温泉はTVを見ていて偶々知りました。湯本駅から徒歩3分というところが魅力です。露天・ジャグジー・うち風呂があります。旅館です。「日帰り」もやっています。湯本の街中にあります。
2006.11.07
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箱根・塔ノ沢の「一の湯」も旧道沿いの温泉です。チェーン店になっていて、宿泊客はほかのチェーン店の露天風呂もハシゴできます。それぞれ露天風呂のタイプが違うので色々なタイプを体験出来ます(それぞれの露天風呂は大きくはありません。)色々なタイプを楽しみたい方にはむいていると思います。私も3タイプ露天風呂に入湯しました。
2006.11.07
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プロフィールにあるように、私の趣味は「温泉」とブログ。そして食べ歩きとドライブぐらいです^^;。その温泉も最近はあまり行けません。先月、箱根の富士屋ホテルに数日逗留しました。内風呂自体が温泉でしたが。。。住まいが湘南なので、やはり行くとしたら一番多いのが箱根です。箱根では旧道沿いの「天山」。20年前に友人に教えられて以来、飽きずにいってます。相方は私以上に温泉好きですが。17年しか付き合いがありませんので、天山の方が相方との歴史よりながいことになりますね^^。他にも箱根・伊豆・湘南にはいい温泉が沢山ありますので、機会があればご紹介致します。(最近、もっはら近所のスーパー銭湯でお茶を濁しています^^;。反省。)
2006.11.07
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