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日曜日だというのに、相方は午後から事務所の電話&FAXを2回線にする作業に奮闘中。 私も午後から建設業・経営審査事項(経審)の書類の作成&セッティング。いずれも先ほど終了。 夕食は、をして、事務所で出前を取って食べることにしました。 私:「出前お願い致します。」 (以前は、この後、ご住所とお電話番号をお願いしますと言われたのですが。。。) 先方:(イキナリ)「山崎事務所様ですね」 私:「はい!」 先方:「ご注文を、メニュー番号でお願いします」 おそらく、ディスプレイ電話なのでしょう。電話番号だけで、当事務所と分かったようです。 ひょっとすると頻繁に注文しているので、当事務所の番号が既に電話機に登録されているのかも知れません。 あまり褒められた傾向ではありませんね。反省してます。
2009.05.31
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先日、卒業した高校の卒業生のあるリストを拝見していて懐かしい名前に遭遇しました。(尤も、卒業生のリストなので懐かしい名前だらけでしたが。。。) 今、何をなさっているのか、PCにお名前をフル・ネームで入れてみました。某旧帝国大学の大学院で教授をなさっているそうです。 才色兼備というのでしょうね。因みに、旧帝国大学とは東大・京大・東北大などの主要な国立の七大学のことをいいます。
2009.05.31
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昨年7月に入会したスイミングスクールを6月で退会することにしました。 89キロだった体重も、ダイエットで、77キロになりましたし。 入会していたコースは土日祝祭日のみ通えるコースでした。月9回か10回通うチャンスはあるのですが。。。 入会当初でも4・5回。最近は多忙のため月に1・2回前後。駐車場は2時間まではタダなのですが。1回で6300円は流石に高いですよね。0回で6300円は取られますが。 退会手続は1ケ月前に必要なので、6月で退会する旨を伝えたところ、元会員は7月以降も1年間は1回1575円で利用出来るそうです。
2009.05.30
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「定額給付金景気」が続いているのでしょうか? どこに食事に行っても駐車場は満車です。 小さいお子様やお年寄りのいるご家庭は、それなりの金額になりますよね。 我が家は少数精鋭?家庭ですので、24000円です。
2009.05.30
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「ざくろのところてん」という品物が、昨日、宅配便で送られてきました。 ダイエット中の私とフルーツアレルギーの相方と、双方が食べられる物とのこと。 送り主は相方のお母様。気配り、感謝致します。
2009.05.30
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法律問題は「事実」が大切だと申しました。法律家は法律は詳しいので、事実をキチンとお話頂ければ解決策をお話することは出来ます。 問題はその「事実」の質です。ご相談者が正直にお話になっているのは分かります。しかし、その「事実」は「裏の取れる事実」でなければなりません。 具体的には物的証拠(や証人)などです。文書・メール・テープ等で客観的に証明出来ないと、誰にでも納得させられる事実とは言いがたいです。 これが、民事ではなく許認可になりますと、戸籍や登記簿など公的機関が証明した文書や電子情報になります。 繰り返しますが、法律問題で重要なのは「裏の取れる事実」です。TEL0466-88-7194 MOBILE090-9375-9558(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.29
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法律問題は、1まず「事実」を確定します。そして、2次に「法律」の当てはめをします。 相談者は自分自身のことなので、1の「事実」はよくご存知です。2の「法律」は通常、あまり詳しくはありません。 法律家は、当然2の「法律」は詳しいですが、1の「事実」は赤の他人のことなので詳しくはありません。 電話やメールでの無料相談を受けていると、「事実」を殆ど語らず、「法律」的にどうなるのか聞きたがる方がいらっしゃいます。 それだけ問題が逼迫しているのかも知れませんが。。。法律家が詳しいのは法律だけで、事実は他人のことなので教えて頂かないと分かりません。 プライベートなことなので、事実はあまり語りたくないということもあるかも知れませんが。法律家には守秘義務がありますので、安心してお話下さいませ。TEL0466-88-7194 MOBILE090-9375-9558(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.29
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相続は、遺言があれば遺言で、遺言がなければ遺産分割の協議をして遺産分割協議書を作成します。 しかし、最初にやらなければならないことは「相続人調査」という作業になります。 配偶者は常に相続人です。子供(孫)⇒親(祖父母)⇒兄弟姉妹(甥姪)の順に相続しますが。 亡くなった方(被相続人)の出生まで戸籍を遡らないと、どのような相続人がいらっしゃるか分かりません。 例えば、A氏は婚姻したこともなく、子供もいない、父母(・祖父母)は既に死亡している場合、相続人は兄弟姉妹ということになります。 A氏は11人兄弟だった場合(明治・大正・戦前生れの方には、そういう兄弟もザラにいます)、相続人はA氏以外の10名。 兄弟姉妹のうち、A氏より先に死亡している兄弟姉妹がいる場合は、A氏からみて甥姪が相続人になります。そうすると、相続人は15名なんてことは、よくある事です。 しかし、A氏の戸籍を遡ってみたら、実は結婚しなかったB子さんとの間に認知された非嫡出子Cさんがいた。この場合はCさんが(第一順位の)唯一の相続人になります。 先のA氏が10人の兄弟姉妹の内の一人Dさんと養子縁組していた場合は、「法律上は親子」になりますので、Dさんは兄弟姉妹より先順位の唯一の相続人になります。 まずは、被相続人の戸籍を遡ることが最初の作業になります。その結果を相続関係説明図にまとめます。 そして、分割協議書の作成。不動産の相続登記、預貯金の解約等の流れになります。 相続財産、みなし相続財産などを考慮のうえ、遺産分割をすることになります。 受取人が被相続人以外の者に「特定されている」生命保険などは誰が相続するか決める必要はありませんので、民法上の相続財産ではありません。 従って、遺産分割協議書上に盛り込む必要はありません。しかし、税法上は相続財産とみなされ、相続税を算定する時の基礎とされます。遺留分権の算定の基礎にもなります。 十分な知識や経験がないと、思わぬ不利益を被ることも考えられます。 例えば、αβγと複数の相続人がいた場合、αが相続人代表として相続し、その後βγに分与した場合、手順をあやまるとβγへの分与は贈与と見なされ、110万円以上ですと贈与税がかかりることもあり得ます。 専門家に相談したうえで、ご依頼なさるのが賢明かと存じます。TEL0466-88-7194 MOBILE090-9375-9558(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.29
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先月4月は新年度に入ったせいか、許認可の依頼や相談が多かったです。 今月5月は寧ろ相続・遺言・債権回収・離婚等の民事関係の依頼・相談が多いです。 ところで、ある事務所のHPを拝見していたら、ご自身が離婚経験者である事を「売り」にしている方がいました。 人それぞれ考え方は色々ありますので、ご自身の離婚経験を売りになさるのも大いに結構だと思います。( 私は、結婚経験はございますが、自分自身が離婚した経験は今のところありません。) 但し、当事務所は年間数十件の相続や離婚の相談・受任がありますので、相続や離婚等の実務経験はかなり豊富だとは思います。〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸TEL0466-88-7194 MOBILE090-9375-9558(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.27
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所属している会の新しい会長が決まったそうです。46歳の若い会長さん。前総務部長。 プロフィールを見ると中央大学法学部卒。前職専修学校専任講師。学歴も職歴も私と全く同じではないか!・・・と思いきや。 専修学校経営者の御曹司とのこと。植木屋のせがれの私とは大違い!ではないか。(別に卑下しているわけではないので、許してね。天国の父上様。) 国の政治はボンボンクラ(ボンボン+ボンクラ)が多い様ですが。 会長になるのがゴールではないはずです。行政書士改革をシッカリやって下さい!
2009.05.26
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自分のマンションの玄関の目線の高さのところに、私の「写真入り名刺」を貼り付けておきました。(表札が、やや高い位置にあるので見えにくいと思って。。。) 玄関前で、同じマンションに住むAちゃん(4歳)、AちゃんのママBさん、それに我が相方Cとの会話。 (Aちゃん、玄関の前で私の写真入り名刺を見て、我が相方Cに)Aちゃん: 「山崎のおばちゃん! このおじちゃん、誰?」相方C: 「 山崎のおじちゃんだよ」Aちゃん:「え~!?、これ、山崎のおじちゃん???」相方C:「ちょっと昔の写真だからね。少し、看板に偽りありだよね」AちゃんママBさん:「(大爆笑)」 そろそろ、写真を撮り直さねばと考えている今日この頃の私です・・・。TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp
2009.05.25
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昨日のテレビ番組で横浜サイエンスフロンティア高校という高校が取り上げられていました。 ノーベル賞を取るような科学者の卵を育てるのが目的という、物凄く高い目標の学校のようです。 アドバイザーにはノーベル物理学賞受賞の小柴昌俊博士をはじめ、そうそうたる科学者の皆様がお名前を連ねてました。 小柴博士には、博士の(そして小職の)母校でもある横須賀高校にも、大所高所からご助言を賜れば幸甚です。
2009.05.25
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先日、新人の行政書士の方から開業のご挨拶のお葉書を頂きました。 開業のお祝いの言葉と挨拶状のお礼の文章を返信したところ、以下のような内容のメールを頂きました。 「以前から拝見している先生のブログで、事務所の経営について、「独りよがりになってはいけない」という趣旨のことを書いておられたことが、とても心に残っています。」 ブログは殆ど毎日、その時思った事、感じた事を書いております。 「いつのブログだろう?」と読み返してみましたところ、確かにそのような事が書いたブログを発見!?致しました。↓ http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/200902110002/ 随分、偉そうにもっともらしいことを書いたものだと、読み返してみて、汗顔の至りです。 この不況の中、順風な経営は困難な状況にある事業所が多いのが実情です。 当事務所は(事業計画も再検討し)、関与先事業者様により優良なサービスをご提供したいと考えております。そして、この難局を乗り越える一助になりたいと考えております。 今後とも、宜しくお願い申し上げます。 山崎事務所拝TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp
2009.05.25
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ご紹介頂いた仕事は「させて頂く」。ご紹介した仕事は「して頂く。」をモットーにしております。
2009.05.24
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相方によると、私どもが住んでいる藤沢市でも定額給付金の振込があったようです。 そのせいか、振込後の最初の日曜日、近所のレストランの駐車場はご覧のように満車でした。 最近は不況のせいか、日曜日でもガラガラでしたのに。。。 まあ、いかなる理由にせよ、街に活気があるのは良いことですね。
2009.05.24
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比較的軽微な刑事事件の加害者と示談したいという相談がたまにあります。 反社会的な行為に制裁として(執行猶予付きの)「懲役」や「罰金」等の刑事罰が加えられるのが刑事責任。 損害について、金銭で賠償するのが民事責任です。つまり、開けてしまった穴に対してお金で穴埋めをすることです。 加害者X氏が犯罪を犯した場合、A刑事上の責任とB民事上の責任が発生します。尤も、Bを示談で解決する場合は、Aの被害届は出さない、既に出している場合は取り下げるという方向になります。 Bの民事賠償で最も問題になるのが、X氏の支払能力。それがなければBの話はここで終わります。(無い袖は振れないので)。 仮にBの民事賠償の支払能力があったとしても、通常、簡単には支払はしません。 加害者Xに支払能力があれば、Xが「支払わざるを得ない状況に」「合法的に」することが必要です。そのために、法律家という人間がいます。 私もその1人ですが、法律と国家権力を武器に「合法的に」払わざるを得ない状況にするお手伝いもしています。 関東のα氏と九州のβ氏の示談契約締結のために、β氏の代理人として、東京の公証役場で関東のα氏と示談書を交わす。そんなこともあります。尤も、この場合の元々の依頼者は通常、α氏です。 示談を進めることにつきまして、お話をお聞きになりたい場合は、下記までお電話下さいませ。土日祝日も電話はつながります。朝9時から夜9時の間にお願い致します。TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp
2009.05.24
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<(比較的軽微な刑事事件で刑事事件を不問に付した場合)、示談金の相場はどれぐらいか?> まず、このような相談はなるべく、被害者が直接ご相談なさって下さいませ。それから、メールでの相談はかなり無理があります。なるべくお電話でご相談下さいませ。) そもそも、こういうケースの一番のPOINTは加害者X氏がどのぐらいなら払えるかということです。(尤も、被害者が、どのぐらい請求したいかも一応考慮しますが。) 刑事事件の被害届を取り下げて示談にしたいという相談の多くは、略式起訴で罰金刑か、嫌疑不十分で不起訴になりそうな案件です。(最高でも執行猶予付きになるだろうと思われるケースですが。) そもそもそういう案件は加害者X氏を処罰したいのか(罰金刑でも前科前歴としては残りますので)、 なるべく「示談」(金)で解決したいのかによっても違ってきます。 民事の賠償金は当然、刑事責任とある程度リンクして来ます。裁判所によっても、判断に幅が出てきます。 ただ、被害者が知りたいのは示談金は幾らもらえるか、加害者だったら幾らぐらい払わなければいけないかところだと思います。 しかし、私は法律家なので、素人の方が考えている何十倍、何百倍も現実的には権利の「実現」、つまり示談金をもらうことがどんなに難しいことも、よく知ってます。 制裁ではなく、金銭で解決したいということであれば、一般的に言える事は裁判などやらずに当事者間で「和解」することです。裁判では通常、専門家の助力による「当事者間での示談」ほどお金はあまり取れませんし、時間もかかりますし、逆にソレナリにお金がかかります。 「示談金の相場は幾らぐらいか?」 良く聞かれますが、実はそんなに簡単に回答出来る性質の問題ではありません。相手の資力にもよります。類似の案件から大よその金額は分かりますが。あくまでも類似のケースであり、同一のケースではなく、そもそもそれぞれの人間の資力に違いが影響してきます。 法律家の援助を受けながらの当事者間の示談した場合に比べ、裁判の場合は少ない額しか取れない可能性が高くお金もかかります。裁判をやらないで示談で解決する方法が良いと思います。 加害者が示談金を払えるとしても、かなりレベルの高い「合法的な」権利行使手段を使わないと、加害者は「絶対に」と言ってよいほど、示談金を払いません。 素人の方は、「自分には示談金をもらう権利がある」=「示談金を100%、実際にもらえる」と考えている場合が多いですが・・・。 残念ながら上記の公式は幻想に近いものがあります。そもそもそのような公式が成り立てば、法律家は要りません。 自分は被害者だという思いが強いと「非」合法的な権利行使になってしまい、逆にやりすぎて加害者になってしまうケースもあります。そういうケースは世の中にいくらでもありますし、当事務所にもそういう相談もあります。 賢明な方ならもうお分かりかと思いますが。ご自身達で示談をしようと思ってもナカナカ難しいです。示談金は殆どの場合、全く取れないか、取れたとしても少額です。法律家に依頼した方が得策です。〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸TEL0466-88-7194 MOBILE090-9375-9558(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.23
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事務所の相談室の壁の掲示物が最近、若干変わりました。 報酬額表(写真の右上の額縁)を壁に掲示しました。 以前は、報酬額表はお一人ずつお渡ししてました。 本来は法律により「見えやすい場所に掲示」せよとなっています。 当事務所は更に一歩進めて報酬額表をお渡しする方式を採用してました。 今後は本来の「掲示」と個人にお渡しするのと併用することにしました。 それにしても、掲示してあると、ビシっとしまりますね。 法律の条文って流石ですね。TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp
2009.05.23
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最近は流石になくなりましたが。開業当初は時々ありました。「あの人は今」的なタレントさんが当事務所を取材したいという?甘美?なお誘いの。 ところで、いくらそういう方とは言え、一時は全国的にブレイクしたこともあるわけで、流石に「無料」では新人の事務所に取材には来ないと思います。 立上げ当初のNET系企業が、掲載する事務所を増やしたいために「無料」で取材に来て掲載してくれることはあるでしょうけど・・・。ある程度の数が揃うと、その後は有料掲載に切り替えるそうで、そのような恩恵に浴したことは何度かあります。 法律系資格学校の講師を10年以上していたこともあってか、民事の知識や経験はソレナリにあったので、開業当初から新聞やTVからのコメントを欲しいというような取材申し込みは何度かありました。 そういう取材で、逆にお金を頂いたことはありませんが、事務所の「広告宣伝費ゼロ」で、事務所名をPRしてもらったと考えて、開業当初は取材に応じていたたことはあります。 ところで、世相を反映してか、あの広告業界の巨人・【電通】でさえ、107年ぶり!に赤字だと先日報道で知りました。 たかが広告、されど広告。難しいものですね。当事務所も色々な見直しの必要性を感じています。TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp
2009.05.23
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私は若い頃、「理詰めでモノを考える人」と思われていたようです。実際、何人かの人にそのように言われましたし、自分でも当時はそう思っていました。 「理詰めでモノを考える人・・・」。色々な意味があるのでしょうね。 「論理的にものを考えられる人」という良い意味での捉え方と、「理屈っぽい」従って、「扱いにくい」という、あまり好ましくない見方と。 ところで、日本の文化と欧米の文化を比べたとき、日本は「情」の文化であるのに対し、欧米の場合は、「理」の文化であると言われます。 私も、年齢とともに、自然に「情」を重んじるようになってきました。欧米人的な発想から、日本人的な発想に近づきつつあるようです。 尤も、念のため申し上げておきますと、元々、生粋の日本人です。 私自身は、湘南生まれ・湘南育ちです。両親は関西(大阪と京都)出身なので、関西風?!湘南人と言ったところでしょうか。
2009.05.23
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「世襲」とは、親の手にしている特定の地位や肩書き、職業等を、その子が引き継ぎ、それによって社会的な権力や権限を得ることです。 従って、厳密な意味で、我が国では世襲議員は存在しません(戦前の貴族院議員は世襲議員でした。) 親も政治家だった2世議員(・3世議員)は多数いますよね。彼らのことを通常、(広い意味で)世襲議員と呼んでいるようですが。 上記の広い意味で言うと、【日本で最大!?の世襲議員】は鳩山民主党代表・ 鳩山総務大臣になるのでしょうか。4世議員だそうです。 ところで、選挙には「ジバン(地盤)、カンバン(看板)、カバン(鞄)」の3つのバンが必要であるとされています。 1地盤 - 選挙区内における支持者の組織(後援会、自身が要職にある団体等)。 2看板 - 知名度。看板のように市中に知られている(目立つ)たとえ。 3鞄 - 選挙資金。札束が沢山入った鞄をイメージしたたとえ。 理想としては、政治家は優れた政策や資質、能力で選ばれるべきとされています。しかし、日本では実際の当落は後援組織の充実度、知名度の有無、選挙資金の多寡や集金力の多少に依存している場合が多いようです。 いわゆる世襲候補の場合、親から受け継いだ後援会、親の知名度、そして親の資産と三バンが全て備わっており、他の新人候補と比べて有利に選挙に臨める条件が揃っています。 最近、「世襲制限」とやらで、地盤を引き継がなければ世襲でないかのような中途半端な議論がなされてます。 「親と違う選挙区から出たので、世襲ではない。」と民主党鳩山代表なども言っていまます。尤も、厳密な意味での世襲議員は我が国には、そもそも存在しないのですが。 しかし、豊富な資金力を持つ有名な一族の2世・3世・4世議員が、地盤を変えただけで「世襲でない」と言われましても、奇異に感じますのは私だけでしょうか?
2009.05.21
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日本国憲法第13条には、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定されてます。 環境権やプライバシー権、知る権利等の新しい人権を導き出す論拠とされ、憲法制定以後の社会情勢の変化に伴い、この権利を根拠に様々な権利が主張されるようになったのはご存知の通りです。 「幸福を追求する権利」。いい言葉の響きですね。 長渕剛の「 ♪ 幸せになろうよ ♪」という歌を何の脈絡もないのですが、思い出して口ずさんでしまいそうです。幸せになりましょう!TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp
2009.05.21
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現在の当事務所で受任中の業務は、建設業許可・経審・入札関係の業務と契約・相続等の民事と半々です。 世間では自民VS民主の政権交代をめぐる争い。お膝元に目を移せば、所属している会の会長選挙等など。地方の首長選挙に出馬を表明している後輩もいます。 尤も、当職は法律業務に関与して15年ですが、事務所経営者としては6年という新参者です。 未曾有の不況の中、事務所経営を維持・発展させるために、ない知恵をしぼり、汗をかき、心血を注いでいる毎日です。 法律問題や許認可の問題を抱えている方は、下記までお気軽にご相談下さいませ。 TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 行政書士 山崎正幸(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.21
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昨日、ある試験問題を使って、平常心の重要性について書かせて頂きましたところ、多くのアクセスを頂戴しまして有難うございました。 試験問題と言えば、ある年に、「『日銀短観』の正式名称と、その説明文として正しいものはどれか?」という問題が出題されたこともありました。 そもそも、日銀短観の正式名称など、ひょっとしたらエコノミストでも知らないのではないかと思います。 実は、この問題にはトリックがありました。正解の選択肢以外は日本語の文章として成立していないものでした。 つまり、正解肢だけが、「日銀短観とは、正式名称を〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇と言って、日本銀行が、××××したものを言う」と、日本語として正しい文章でした。 それ以外の選択肢は、文章自体が主語と述語が噛みあってなかったり、主語がないことにより、文章として不完全にしか意味を伝えられないものでした。 つまり、この問題は日銀短観の正式名称や知識を聞いているのではなく、文章をキチンと読み取る力があるか否かが聞かれている問題でした。 「日銀短観の正式名称なんて知らないよ!!」と動揺してしまうと、日本語として成り立っているか否かまで分からなくなってしまう。。。 つまり、ピンチでも平常心を保てるか否かが問われた良問だと思います。法律的実務を遂行するうえで、ピンチには日常的に遭遇しますので。 駄文を最後までお読み頂き、幸甚です。日銀短観の正式名称、その気がないのか、スグ忘れてしまいます。 因みに、日銀短観とは、正式名称は、「企業短期経済観測調査」と言って、日本銀行が景気の現状と先行きについて企業に直接にアンケート調査したものだそうです。
2009.05.19
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17日・日曜日、元日本行政書士会会長からお電話を頂きました。 冒頭、「お休みのところ、申し訳ありませんが」とおしゃてました。 寧ろ、お休みの日の方が助かります。 仕事のお話なら兎も角、業務とは直接関係ないプライベートな話を平日の執務中に事務所に電話をかけてくることは通常、考えられません。業務の妨げになりますから。 失礼ながら、流石は元連合会の会長だなと感心致しました。ご依頼に協力させて頂きました。TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp
2009.05.19
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かつて、行政書士試験の一般教養問題に、「次の説明文の中で、「ケインズ経済学」の内容を説明したものはどれか?」とが聞かれたことがありました。 「一般教養としての経済」では、ケインズは先も述べた通り、財政政策を増大させ、「有効需要」を創出する。アメリカ大統領、F・ルーズベルトのニューディール政策に採用された。イギリス・ケンブリッジ学派の学者。主著は『(雇用・利子・貨幣の)一般理論』など。 この程度を知っていれば十分です。「経済学」としてのケインズ主義の内容を問う出題は失当であるとの批判が相次ぎました。 当時、私は法律系事務所経営の傍ら、週末、専門学校で法律や一般教養の講義もしてました。本試験が終わったあと、受験生の何人かが私のところに来ました。 受験生Aさん:「私は大学は政経学部で、経済学科でした(都の西北)。ゼミはケインズ経済学でした。私にとっては簡単でしたが、他の方はあの問題を解けたのでしょうか? 受験生B君:「先生、酷いですよね。私は法学部(赤門)なので、あの問題は流石に分かりませんでした。」 私からすると、Aさんの言っていることも、B君の言っていることも誤りです。 私も法学部卒(中大)で、経済学部ではないので、ケインズ「経済学」を専門に学んだことはありません。 しかし、一般教養として出題されたので、一般教養のレベルで解答できるはずなのです。 5肢択一問題で正解の選択肢の説明文にだけ、よく読むと「利子(率)」や「貨幣」というキーワードが存在します。 『(雇用・利子・貨幣の)一般理論』がケインズの主著だと言う事を思い出せば、経済学としてのケインズ主義を学んだことのない方でも正解肢をチョイスすることは出来たのです。 ケインズ経済「学」の説明文というと言葉に動揺してしまったのではないでしょうか。 大切なのは「平常心」です。
2009.05.18
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J・M・ケインズの理論が、世界恐慌の際、アメリカ・ルーズベルト大統領が不況脱却のために取り入れたニューディール政策の理論的根拠である事はあまりにも有名ですが。 ケインズはイギリス人です。また、ルーズベルトとは、フランクリンで、セオドアではありません。(入試問題やクイズ番組のネタにされやすいところですね。) ところで、世界史上の3大経済学者とは誰かとのご質問がございましたが、以下の通りです。A=スミス(英)、主著『国富論』。初期資本主義。経済学の祖。K=マルクス(独)、主著『資本論』。科学的社会主義者。J・M・ケインズ(英)主著、『(雇用・利子・貨幣の)一般理論』。修正資本主義者。
2009.05.18
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ジョン・メイナード・ケインズ。イギリス・ケンブリッジ学派の総帥、ケインズのことが今日の読売朝刊11面で紹介されてました。 J・M・ケインズを世界史上の3大経済学者にならしめたのは、今からちょうど80年前に起きた1929年の世界恐慌。ニューヨーク・ウォール街の株の大暴落に端を発した不況が瞬く間に世界に拡がったようです。 この不況脱却にアメリカ大統領・F=ルーズベルト大統領が取り入れたのがケインズ経済学の理論(所謂、ニューディール政策)と言われています。 今日の未曾有の経済不況の最中でも、財政政策を増大させ、「有効需要」を創出するケインズ主義が注目をあびるのは自然な成り行きなのでしょうね。 政財官は、過去の歴史から色々なことを学び取って、ケインズをピンチヒッターとして使う必要があるのではと思います。
2009.05.18
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西松問題以前は、小沢民主VS麻生自民なら、少なくとも政党は小沢民主に投票するつもりでしたが。。。 鳩山民主・麻生自民のどちらを選べと言うのでしょうか? 政権選択の総選挙、この数ヶ月の間の動向でいずれかを選択しなければならないですね。 同時に、国民はこの二人の『超・お坊ちゃま政治家』を育だてあげなければなりませんね。。。 今月自分が所属している会の会長選挙もあります。会員の一人として参加しなければいけないないのですが。どの候補者にするか未だ決めかねています。 週明けから、各陣営からの電話攻勢が始まるのでしょうが。少なくとも、執務時間の最中に、電話をかけてきた陣営や候補者自身には投票しないつもりです。
2009.05.17
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プログのタイトルを変更致しました。 題して『所長のブログ』。法律系事務所の所長として、法務コンサルタントとして、行政書士として、これからもお役に立つ話題や情報を提供出来たらと思います。 ご期待下さいませ。TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp
2009.05.16
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事務所の仕事を終え、コーヒーショップにいます。何故、そんな光景を、急に思い出したのか分からないのですが。高校1年生の秋の生徒集会での出来事を思い出しました。 生徒A:「先生方は生徒に自治を与えているように装っているけど。大事な部分は全て先生方が握っている。絶対的権力は学校側にあって我々生徒側にはない!我々は騙されてはいけない!」 生徒達:「オー、いいぞー!」 生徒A:(ご満悦) 先生B:「今、キミは学校側に絶対的権力があると言ったけど、そんなことはないよ。そもそも、絶対的権力なんてものは『中世の遺物』だよ。」 生徒一同:「(大爆笑)」 当時は、もう子供じゃない、一端の大人だと思っていたのですが、先生からするとマダマダ子供だったんですね。 コーヒーショップで、高校生みたいなアルバイトの子を見たせいか、高校時代のそんな出来事を思い出したのかもしれませんね。 高校時代、春秋に富んだ一番良い時代かも知れませんね。
2009.05.15
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最近、刑事事件絡みの民事(示談)の相談も2・3あり、学生時代の友人達(弁護士)と相談する機会がありました。 示談についての話の中で「宥恕(ゆうじょ)」という言葉が出てきました。「甲は乙を宥恕する」。 「宥恕(ゆうじょ)」とは、許すという意味です。ことさら難しい言葉を使うのは、法律の世界にかつてあった権威主義の名残りです。 明治時代に法律は日本に入ってきました。当時は、まだ「上からの学問」という感じが強く、世間一般の人には理解出来ない言葉が多かったように思います。 最近はかなり減ってはきましたが、まだまだ、名残りはありますね。 私は難しい法律をやさしく説明する「プロ」(講師歴20年)ですから、ご遠慮なくご相談下さいませ。TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp
2009.05.15
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4月は難しい内容の建設業関係の新規申請、更新や、電子入札など、殆ど許認可、しかも建設業関係が大半だったのですが。。。 5月に入ったら、一変して、今のところ、離婚や相続等の民事、または民事プラス刑事関係と言った相談が相次いでます。 まあ、民事も許認可も扱えるという点が私の経歴や性格にあっているのかも知れません。 では、今月も引続き、宜しくお願い申し上げます。TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp
2009.05.15
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私は法律関係の仕事をして、まだ15年ぐらいです。事務所の経営となると、まだ6年程度の新参者です。 ベテランの方によると、大昔に比べて行政当局の方は大変紳士的、淑女的な方が増えているとお聞きします。大昔とは色々な事情が変わってきているからかも知れません。 尤も、行政当局の方も生身の人間ですから、絶対に間違ったことは言わない・・・とは言い切れません。 我々士業は基本的には当局とお客様のパイプ役です。しかし、行政当局が誤っておっしゃったことで、お客様に不利益が及ぶ場合は、心情的には「体を張って」阻止します。 具体的には、理論武装したうえで、当局が間違っていることをご指摘し、ご納得頂きます。 士業の遣り甲斐や醍醐味はそのようなところにあるのだと思います。
2009.05.15
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質問された時の対応として2つのパターンがあると思います。 1つは、質問に対して、1つずつ丁寧に回答する。もう1つは、回答せずに自分で回答を出す方向に誘う。 そんなことを、今、ふと感じました。一息いれたので、仕事に復帰します。TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp
2009.05.14
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法律上の責任には、1民事責任・2刑事責任・3行政上の責任があります。 例えば、わき見運転が原因で人を跳ね飛ばし、怪我をさせた場合、1民法上、損害賠償責任が生じます。つまり、開けてしまった穴をお金で償うと言うことです。 2、次に、わき見をしながら自動車の運転をしたという反社会的な悪しき行為に刑事罰という国家機関からの制裁(サンクション)が科せられます。罪名は刑法の業務上過失傷害罪です。 3、わき見運転により交通事故を引き起こしたという行為は道路交通法違反なので、行政庁が許可した「運転免許証の取消」という行政法上の処分も受けます。 法律上の問題は1だけの場合もありますし、1・2の場合もありますし、上記のように1・2・3全て発生する場合もあります。 弁護士は1・2には詳しいのですが、3行政上の責任や問題にはあまり詳しくはありません。 行政書士は3は比較的詳しいのですが、1はあまり詳しくはないです。2の刑事責任は殆どの行政書士が分かりません。何故なら、2の内容を定めた刑法は受験科目ではなく、大半の行政書士は刑法をそもそも勉強したことがありません。 私は学生時代から、刑法のゼミに参加していたり、刑法が試験科目である裁判所事務官試験等にも合格してますので、刑法や刑事責任については、比較的詳しいです。 私が相談者の皆様が「凄いな~」と感心するのは、一般的には行政書士が詳しくないはずの2の刑事事件の相談が当事務所には、時々あることです。 他の行政書士事務所の大半が、刑事事件の相談など全くないそうです。(そもそも、相談されても答えられないと多くの行政書士は言ってます。) 刑事事件の相談は無料です(というより、民事も許認可も初回は無料ですが)。 相談者が全国に4万もある行政書士事務所から、刑事事件のご相談にもある程度回答出来る極めて稀な行政書士事務所である当事務所をセレクトなされることに、実は大変驚いてます。 法律問題でお困りの方は、下記までお気軽にご相談下さいませ。 TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 行政書士 山崎正幸(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.14
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公正証書・調停・審判・判決で決まった内容は強制執行力を持ちます。 相手が決まった内容に従ってくれない時は、裁判所に申立てをして給与の差押といった強制執行手段にでることも可能です。 供与の差押は通常25%ですが、離婚の際の子供の養育費については50%まで可能です。 尤も、必ず給与の50%養育費が取れるというわけではありません。あくまでも、公正証書・調停・審判・判決で決まった金額です。念のため。
2009.05.13
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法律の仕事をしていて思う事は、法律や法律用語の分かりにくさです。 この法律用語は、「分かりにくいな~」とか「違う意味に誤解されてしまうな~」と思う場合もよくあります。 そもそも、法学というのは、明治になってから主にフランスやドイツから輸入した学問なので、基本的には「外国の学問」です。従って、外国語を勉強するのとチョット似ているところがあります。 一方で、A=B、B=C、ゆえに、A=Cのような三段論法的な発想もよくします。数学的なところもあります。 モチロン、文章理解力も必要です。依頼を受けた仕事を法律文書にしなければならないので、文章表現力(国語力)も必要ですね。 ところで、私は、「わかりにくい法律問題を、わかりやすく説明してくれる」とお客様からよく言われます。 事務所を開業する前は、法律の学校で講師を10年、その前は進学の講師を10年してました。「分かりやすく説明する」こと自体が仕事でした。 法律問題でお困りの方は、下記までお気軽にご相談下さいませ。TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 行政書士 山崎正幸(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.13
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今年は各都道府県で行政書士会の会長選挙があるそうです。 我が神奈川会は2年前は、立候補者一人で無投票当選でした。 会長選挙は4年ぶりです。3人、立候補しているようです。 無投票当選というのは、民主主義の破壊のように思います。 複数の立候補者がいて良かったと思います。立候補なさったお三方には敬意を表します。 尤も、どなたに投票するか否かは未定です。 三候補とも良く存じ上げてます。各陣営からの会合参加へのお誘いやお電話、ご遠慮頂ければ幸いです。
2009.05.13
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新年度も過ぎ、GWも過ぎ、いよいよ本格的な仕事シーズン!?の幕開けです。 新年度からGWまでは、ハードルの極めて高いご相談が多く、『経験の貯金』が出来ました。 この貯金を生かして、今月も頑張りたいと思います。 今後とも、ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。 <ご相談は下記までお問い合わせ下さいませ。 >TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.12
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朝の来ない夜はありません。必ず、夜明けはやってきます^^!。
2009.05.11
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当事務所応接室が写っている上の写真の右側に、扇風機が置いてありまよね。 応接式には冷暖房両用のクーラは当然、ついてます。 なぜ、1年中扇風機が置いてあるのだと思いますか? まず、冷房では寒すぎる日や時期に使います。 でも、実は真冬でも時々使ってます。 応接室は来客の時以外は普段は使用しませんよね。 短時間で部屋を暖めなければいけない時は、来客前に暖房と扇風機、併用します。 そのようにすると、暖かい空気が扇風機を使わない場合に比べて短時間で充満します。 決して、しまうのが面倒なため、1年中、出しっぱなしにしている訳ではありません。
2009.05.10
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「夫婦財産契約」をご存知の方は少ないと思います。法律家でも名前ぐらいは知っていると言った程度の方が多いです。 夫婦財産契約は、民法755条以下に定められていて、結婚前に、結婚しても夫婦の財産は別というように出来るという内容です 。 夫婦財産契約は、契約なので内容はどのようにも定められます。例えば、離婚するときには夫の財産の半分をもらうなど。 この契約は、婚姻届を出す前に法務局に登記することになっています。従って、夫婦財産契約登記と呼びます。 アメリカのような契約社会では、夫婦財産契約はよく利用されているようです。 日本では、そもそも、制度自体があまり知られていません。日本人には馴染みにくい制度のような気がします。
2009.05.09
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【夫婦間の契約の取消権】 第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。(ただし、第三者の権利を害することはできない。) なぜ、婚姻中の夫婦間の契約は、いつでも一方から取り消せるのでしょうか? それは、夫婦は一心同体だからです。夫=妻、妻=夫だからです。従って、形式上は夫婦であっても、破綻してしまっていて他人以下の状態になっている夫婦には、754条は実務上適用されないことになります。
2009.05.09
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かつて、進学予備校の講師をしていたことがあります。色々な高校から学校案内のパンフレットが部門の長である私のところに送られてきました。 ある日、相方の卒業した高校からもパンフレットが数部送られてきました。パンフレットには2人の生徒が写ってました。 その内の1人が少し相方に似てました。1部自宅にもって帰り、相方に見せました。私: 「この子、キミに似ているね。同じ学校だと雰囲気も似てくるのかね?」相方:「そうね。高校時代の私もこんな感じだったわ。懐かしいわ、この制服。」私: 「キミに似ているけど、まさかキミって言う事はないよね。もう、卒業して10年以上経っているから。」相方:「まさか、そんなことないでしょう。。。(しばし、沈黙。。。)。」相方:「でも、この左側に写っている子、同級生の〇〇チャンだと思う。ということは、この右側の子、ワタシ?」私: 「俺に、ワタシ?って聞かれてもね^^;。」 自分自身に気がつかない人も世の中にはいるようです^^。
2009.05.07
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高校や大学時代の同級生で税理士や弁護士をしている人が何人かいます。 20代・30代から開業しているので、キャリアは20年以上のベテランばかりです。 私は法律学校の講師を経てから40代で開業したので、キャリアは彼らに遠く及びません。 今日も税務上のことで分からないことを彼らの1人に教えてもらいました。 高校や大学時代から知り合いなので、税理士、弁護士と言っても気楽に質問出来ます。元々同級生なので。有難いことです。 尤も、聞きっぱなしということはありません。こちらも持ているだけの情報は提供するように心がけています。 ご相談は下記までお問い合わせ下さいませ。 TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.07
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世の中には自分の義務をキチンと果たさない方(仮にAさんとします)がいます。 そういう方の相手(仮にBさん)から、義務を果たすように内容証明を書いてくれと頼まれることがあります。 当事務所のような法律系の事務所から内容証明を出すと、途端にAさんは「払います」と回答することも多いのですが。 その後、また元に戻ってしまう危険もあります。その後も、油断せず、示談書なり公正証書なりのご依頼を頂き、100%完了するまで遂行してもらうようにすることをおススメします。 争いごとは99%は50%若しくはそれ以下と同じです。場合によっては0に逆戻りすることもあります。ご注意下さいませ。ご相談は下記までお問い合わせ下さいませ。 TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.06
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先ほど、2006年の2月に、このブログに書いたある記事を読んだFP(ファイナンシャル・プランナー)の方から、詳細について教えて欲しいとのお電話がありました。 税理士や司法書士、社会保険労務士(社労士)の方からお電話を頂くこともあります。 TV局や新聞社からブログを読んで、頂くこともあります。 モチロン、一番多いのは、お客様からのお電話です。 GW、多少仕事も致しましたが、全体としてかなりユックリ出来ました。 明日、5月7日から、本格的に事務所、始動致します。宜しくお願い致します。 ご相談は下記までお問い合わせ下さいませ。 TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.06
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生憎の雨。昼は湘南台駅東口の『ぐるめ碧空(あおぞら)』さんに初めて行きました。 衆議院選挙に神奈川13区から出馬する大学の後輩の橘秀徳(たちばなひでのり)君のブログに紹介されてました。 私は地元中の地元なので、一度行ってみようと思ってました。 私はハンバーグ、相方はオムレツを注文しました。評判通りのお味でした。 また、今後、行きたいと思います。
2009.05.06
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【離婚専門家】として、ネット上でも紹介されています。民事の相談でも多いのが離婚・不倫・婚約破棄・認知等に男女トラブルです。 「何故、離婚の専門家になったのか?」聞かれたことがあります。 開業して最初の電話無料相談が「離婚」でした。最初の有料相談も「離婚」でした。以来、民事で一番多い相談が離婚で、いつのまにか離婚専門家になってました。 私自身は離婚や不倫の経験はありませんが。毎日のように、離婚・不倫・婚約破棄・認知等の男女トラブルに関するご相談を承っています。 なお、あるサイトでは次のような説明が書いてありました。行政書士 有利に離婚を進めるアドバイスから離婚協議書の作成、その後の役所手続まで幅広く対応!法律に添ってきちんと決着をつけたい場合や、細かい役所手続きが多い場合に頼れるのが行政書士です。依頼費用が低価格の事務所が多いので気軽に依頼できます。離婚を考え始めた段階から、法律的アドバイスを受けておきたい場合にも利用可能です。どんな場合に行政書士に依頼すればいいの? ・離婚するとどうなるのか法的観点から判断して欲しい場合 ・離婚協議の内容が不当でないかを確認して欲しい場合 ・どういった離婚協議の内容が妥当なのかをアドバイスして欲しい場合 ・離婚後の細かい役所手続を代行して欲しい場合 ・離婚協議書をきちんと作っておくことで後のトラブルを避けたい場合 ・自ら手続きを行いたいので、そのサポートだけして欲しい場合 ・財産分与等の離婚協議はできているが、具体的な手続が分からない場合 ・離婚後の自分や子供の氏のこと、戸籍手続きについて教えて欲しい場合 ・離婚後の年金や公的融資について知りたい場合行政書士に依頼するメリット ・比較的費用が安いので気軽に相談できる。 ・細かい手続を正確かつ迅速に対応してくれる。 ・後で争いにならないように予防してくれる。 ・正確な法律的アドバイスを受けながら自分でもできる。 ・慰謝料を請求したい場合に内容証明を作成してくれる。 行政書士に依頼するデメリット ・依頼者に代わって相手との交渉ができない。(事務連絡は可能) ・相手が話し合いに応じてこない場合、それ以上の関与はできない。 ・裁判になった場合にはサポートできない。 ご相談は下記までお問い合わせ下さいませ。 TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.06
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