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成年被後見人から選挙権を剥奪するのは合理的差別とは言えず、憲法違反だとする判決が平成25年3月14日に東京地方裁判所で出ました。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130314/trl13031414050001-n1.htm
地方裁判所の判決が、三大紙の1面で取り上げられることは珍しいことですが。 その判決を受けて、衆議院を経て参議院でも本日、成年被後見人に選挙権を一律付与すると する公職選挙法の改正案が可決されました。 http://news.nifty.com/cs/topics/detail/130527673860/1.htm
不平等な法律に対して、違憲判決を得て法律を改正させる。法律家として、最高の栄誉だと思います。
上記の裁判の主任弁護士は、学生時代からの友人です。ことのほか嬉しく思います。
山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
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