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「 識見が高く法律の素養があると判断されれば 、法曹資格を持たない者からも登用できるが、少なくとも10名は法曹資格を持つ者から登用しなければならない(裁判所法第41条)。」最高裁判所の裁判官になるための要件だそうです。
最高裁裁判官で裁判官出身者は15名中6名 。弁護士4名。検事2名。学者・官僚・外交官等各1名。地方裁判所・家庭裁判所、高等裁判所は殆んど全員キャリア裁判官出身なのに。最高裁では、15人中、裁判官出身者が6人って意外な数字ですね。
因みに、簡易裁判所判事は、大半が裁判所書記官から任用され、キャリア裁判官出身者は多くはないようです。
意外な事実かもしれませんが。(旧外交官試験に受かってなくても大使になっている方)、旧司法試験に受かってなくとも最高裁裁判官をなさっている方はいます。
まあ、そんな試験を遥かに凌駕する実力がおありなのでしょうけど。キャリア制度の弊害を多少、除去する意味合いもあるのでしょうね。
山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
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