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行政書士は営業許可(建設業許可)や相続業務を専門にしている人が多いです。
私もその一人です。 民事や企業法務には民法・会社法などの知識が必要ですが。
一方、建設業許可や経審業務をするには会社の決算書を読めることが最低必要です。
例えば、初歩的なところでは、建設業許可の要件には貸借対照表の純資産や流動比率が要件になりますが。
そもそも、純資産や流動比率、欠損比率等の意味が分からなければ、建設業許可の仕事すら受任出来ませんよね。
よろしかったら、 クリックよろしくお願いします!。
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山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
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相続遺言相談室
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