建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2016.08.24
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カテゴリ: 法律全般
https://keiji-pro.com/columns/29/

 犯罪を犯し、執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合です。性犯罪で法定刑の下限が5年という場合は、通常、執行猶予は付きません。

 しかし、稀に、酌量減刑等により3年以下の懲役となり執行猶予が付く場合もあります。誤解のないように申し上げておきますが。昨日、性犯罪で逮捕された某俳優を擁護するつもりは毛頭ございません。報道されている通りだとすると、万死に値する所業だと考えます。

 世間には、昨日逮捕された某俳優の性犯罪の罪名の場合、例外なく執行猶予付き判決にはならないと誤解している人もいるようなので、コメントさせて頂いた次第です。

 ところで、許認可においては、懲役・禁固等の実刑のみならず、 執行猶予期間中の人が取締役や監査役等にいらした場合、欠格事由とされることが大半です。つまり、許可は取れません。

 欠格事由に該当しないことは、許認可の(消極的)要件です。行政書士試験の試験科目ではありませんが。犯罪論・刑罰論(刑法総論)、刑法各本条(刑法各論)、刑事訴訟法の概要程度は理解していることは行政書士として、無論、必要です。

https://news.nifty.com/article/item/neta/12189-157192/





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Last updated  2016.08.24 15:17:37
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Comments

坂東太郎9422 @ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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