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小説「木挽町のあだ… New! 天地 はるなさん

Welcome to Ichiro’s… Ichiro_Kishimiさん
沖縄でウエディング… 上等沖縄司会屋さん
2005/01/30
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 沖縄靖国判決については、気になりながらそのままになっていた。先日、友人のホームページを覗いたら「感想」がアップされていた。興味深くまた大切な文章だと思うので、こちらに転載させてもらった。

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(転載)

沖縄靖国判決 感想




 戦傷病者戦没者遺族等援護法という法律がある。この法律の目的は第1条に「この法律は、軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする」とあるように公務の戦病死を国家で補償することにある。

 沖縄戦では、日本兵に壕から追い出されたために米軍の猛攻にさらされ死亡した人、日本兵の足手まといにならないために集団死を選んだ人、集団死を強いられたひと、方言でしゃべっていてスパイ容疑で日本兵に殺された人、日本兵の作戦行動の邪魔にならないためにマラリヤ感染地域に押し込められてマラリヤにかかって死んだ人、など、日本兵の犠牲になった県民がたくさん生まれた。

  これらの人々や遺族たちが国家の補償を受けるためには、戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用を受けなければ成らない。しかし、これらの人々は軍人軍属ではないから、被害を受けた本人が準軍属であるという認定が必要である。準軍属は何種類かあるが沖縄戦で日本兵の犠牲になった人々は戦闘参加者という認定になるらしい。戦闘参加者というのは、陸海軍の要請に基づいて戦闘に参加した一般人で、沖縄などにおいて、軍の要請により物資の運搬などの軍事行動に参加した者である。要するに日本軍の行動に積極的に協力したもの、という規定である。

 だから、日本兵にころされた人の妻なり夫なりが国家補償を受けようとすると、自分の配偶者が日本軍の戦闘に参加し日本兵に協力したと申請しなければならないわけである。生活の糧に困っていた遺族達はそのように申請して国家からの補償(年金や弔慰金)を手に入れざるを得なかったのだ。そんな手続きを取とることになった戦病死者戦没者が6万人いるというのである。



 靖国に祭ってくれるなといっても、戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用を受けている限りそれはできないのである。靖国に入れば年金をやる、というのである。小泉政治(有事体制)によってまもなく生み出される新しい戦死者の遺族も同じように、援護法をてこにして、無理やり靖国の神に仕立てられるだろう。

 A級戦犯が靖国に合祀されていることが最大の問題なのではない。戦争を放棄する憲法のもとで、戦死をたたえる一宗教法人と国家が癒着しているという現実こそが問題なのである。

 今回の沖縄靖国判決は、殺人事件の加害者と被害者を同列に並べて参拝する小泉首相の行動も問題としなかったが、戦争準備過程における戦傷病者戦没者遺族等援護法の役割を多くの国民に知らしめたのではないだろうか。



1)厚生労働省は一宗教法人である靖国神社に戦病死者・戦没者に関する情報を流すことをやめるべきだ。
2)総理大臣、衆参議長などの靖国神社参拝はやめるべきだ。


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追記

 コメントに判決要旨があります。





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Last updated  2005/01/30 02:05:22 PM


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