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5月のおしゃれ手紙:… New! 天地 はるなさん

Welcome to Ichiro’s… Ichiro_Kishimiさん
沖縄でウエディング… 上等沖縄司会屋さん
2006/05/07
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 日米同盟ということばが溢れている。新聞やテレビはもちろん野党なども平気でこのことばを使っている。私はこのことばには違和感があった。

 安保条約を日米両政府は結んでいる。この安保条約に規定される内容が、新ガイドライン以来無視され膨張し続けている。米軍再編に関する合意は、全く条約を外れたものになってしまった。このようなことが両国議会を経た条約なしに行われるのは、異常であるが、それを批判する声はほとんどきこえない。

 日米同盟ということばが使われ始めたのには、以下のような歴史があるらしいが、私の感じでは、新ガイドライン以来のように思う。

 安保条約が、すでに日本国憲法から見て疑義があるのに、日米同盟は、日本国憲法に反するのではないか、そんなことを思っていたら、水島朝穂氏(法学者)のホームページに以下引用するような文章があり、納得した。

 関連する部分だけを抜粋して紹介する。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここで「同盟」とは軍事同盟のことである。「日米同盟」という物言いが、おおらかに、あっけらかんと使われるようになって久しい。この言葉は、かつては括弧抜きでは使えなかった。ちょうど25年前の81年5月、鈴木善幸首相がレーガン米大統領との日米共同声明において、初めて「同盟関係」という文言を使った。だが、首相は帰国後、「同盟には軍事を含まず」と語り、立場を失った外相が辞任したことがある。
   近年では、「日米同盟」という言葉がメディアに氾濫しているが、日本国憲法のもとで同盟が当然に認められるものではないことへの自覚があまりにも足りない。

  このことを最もはっきりと打ち出したのは、1959年3月の砂川事件東京地裁判決である。旧安保条約に基づく刑事特別法(施設区域を侵す罪)違反に問われた被告人を無罪としつつ、理由のなかで、憲法9条・前文の予定するわが国の安全保障方式は、国連による軍事的安全措置を最低線としており、安保条約による米軍の駐留は違憲であるとの判断を示した。ところが、最高裁は同年12月、安保条約は高度の政治性を有し、一見極めて明白に違憲無効と認められない限り、裁判所の司法審査は及ばす、憲法は自衛権も、他国に安全保障を求めることも禁じていないから、駐留米軍は9条2項にいう戦力に該当しないという判断を示した。最高裁は、「統治行為論」(衆院解散や安保条約といった高度の政治性のある行為は、違憲審査になじまず、政治部門の判断に委ねられるという考え方)を採用したように見せかけて、実は安保条約に対するラフな憲法判断を行ってしまったのである。「疑似統治行為論」とされる所以である。
   この判決以来、安保条約の合・違憲性について議論されることはほとんどなくなった。だが、私は、47年たったいまでも、憲法の基本原理に忠実な解釈(もちろん、国連の集団安全保障に対する過大かつ楽観的な評価はあるものの)をとった砂川一審判決を読みなおす価値があると考えている。
( これが「同盟」なのか?(その1)  2006年5月1日 より)





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Last updated  2006/05/07 05:44:40 PM


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