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年の瀬もせまっております。
寝ているリョーへーを片手に
パソコンパチコチ![]()
さて、先日FPのO氏から
「法人化すればメリット大きいよ。
手伝うから考えたら?」
とのお話をいただきました。
法人化すれば、税制上メリットがあるのは知っています。
が、共働きの我が家。
そして、サラリーマンリタイアは考えていない我が家。
立ちはだかる 『服務規程』の壁
。
もっちゃん、私の会社はともに 『副業禁止』
の
服務規定があります。
どちらかを役員として法人化してしまうと
完全にアウト!
です。
他のサラリーマン大家さんは、
やっぱり奥さんを社長にしてるんでしょうか?
ちなみに法人化には、下記条件をクリアーする
必要があると思います。
1)服務規程(就業規則)に副業禁止がないこと
→あれば服務規程違反で懲罰の対象になる
2)自社の企業活動とバッティングしないこと
→バッティングすれば自社に損害を与えたことで背任
3)就業時間内に一切活動しないこと
→就業規則で定められた時間(待機中)などに活動しない
うっ・・・。3)には気をつけよう。
4歳のいっちゃんが社長
?
が、高校では『起業禁止』というところもあるようですので
まぁ、現実問題難しいでしょうが
4歳の社長はちょっとカッコイイかも・・・。
(銀行からの借り入れは無理でしょうけど
)
1)商法第五条
未成年者が前条の営業を行うときは、
その登記をしなければならない。
2)商業登記法第三十五条
商法第五条 の規定による登記において
登記すべき事項は、次のとおりとする。
一未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
二営業の種類
三営業所
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