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danke3 @ Re:パッションフルーツの続き(09/09) やはり熱帯の生物、生命力がすごいのです…
ケビン大杉 @ Re:パッションフルーツの続き(09/09) 凄すぎます。 そのうち、熱川バナナワニ…
いちろん92 @ Re:パッションフルーツの続き(09/09) 本当に熱帯みたいですね!そういえば、パ…
ナタ55 @ わ~~い♪♪ おちゃのこさいの様、こんばんはです。 …
おちゃのこさいの @ 温室・・・実はあるんです ケビン大杉さん  おちゃのこ(父)の趣味…
2005/06/15
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テーマ: 著作権(161)
English Classで使った教材がなかなか興味深かったので、これについて書こうと思ったんですけど、あーもー、一体誰が著作権者なのかさっぱりわからなーい。これじゃ、許諾とれないじゃんかよー、といきなりぶーぶー言ってますが。あ、ダメだ、今までずっと我慢してただけに、今日はつい長広舌をふるってしまいそうな予感(って、長いのは今日だけじゃないだろってば)。

もう、ウェブ上で日記を書いてて、何に一番神経使うって、著作権関係ですね。というのは、日本の著作権法って、もー、オンライン関係についてはむちゃむちゃ厳しくてですね、「引用」にあたるようなわずかの例外を除いては、営利・非営利を問わず、許諾を得ないまま、他者が権利を有する著作物をネット上にアップした段階でアウトになっちゃうからなんですけども。オフの場合(オンラインに対する概念としての意味ですけど)には、「私的使用目的」による複製権侵害の例外ってのがあって、たとえば、音楽をコピーしたり、テレビ番組をダビングしたりしても、私的使用目的にとどまる限りは問題ないんですけども、ネット上にアップする権利は、「自動公衆送信権」やら「送信可能権」やらという「複製権」とは別の権利になってましてて(全くわかりにくい言葉を作ってくれますけども、もし、細かいとこに興味があれば、 文化庁のHPあたり に。文化庁、もともと、こーゆー言葉作ったとこだしな・・・)、この公衆送信権やら送信可能化権には、「私的使用目的」みたいな例外規定がないんですよね(「引用」はこっちでも該当しますけど)・・・。だから、もう、原則アウトになっちゃうんで、神経使うったらありゃしないです。歌詞などをネットに書いちゃうのは、かなり危険かもしれないです。そうでなくても、音楽著作権を管理している団体は、厳しい権利行使で有名ですし。

私、自分がマンガや小説その他が好きなので、著作権者の方の有する権利には敬意を払いたいし、払うべきだ、と思ってますけど、でもね、たとえば、ある小説や楽曲のこういうところが好きだ、とか、こういう部分に感動した、とかいう場合、その小説や歌詞の1節を書きたくなるの当然だと思うし、それを書いたからと言って、著作権者の権利を本当に侵害してるかってそんなことないと思うんです。だって、元の作品をそのままパクってる訳でもない、評判を貶めてるわけでもない、売上を奪うわけでもない上に、それに基づいて、自分独自の表現を展開するわけですから。なのに、こういうのが原則違法になっちゃうのって、ちょっとどうなのさ、と思うわけですけども(勿論、「引用」として許される可能性は大きいですけど、「引用」の要件がまた厳しくて・・・)。

こーゆーことを考えていくと、やっぱり、日本の著作権でも、いわゆる包括的な フェアユース を認めてほしーよーと思うんですよー(切実!)(あ、Wikipedia、フェアユースの説明が書きかけだ・・・。うーんと、フェアユースって、端的にいえば、著作物を許諾なくして利用したとしても、その利用による利益の方が利用されることによる不利益を上回る、すなわち違法性がない場合もあり、そのような場合は、そーゆー利用方法を許したっていいんではないでしょーか、という考え方です)。日本は、包括的なフェアユースを認めてないし、認めるつもりもないらしいですんですけど(ぴーっ!! ←泣いてる)。(「引用」とか「私的私用目的の複製の例外」とかの個別の条項は、フェアユースを具体化したものではあるのですが、包括的なものじゃないんですね。だから、個々の具体的な条項には当たらないけれども、全体的に考えれば、OKでしょ、という受け皿的なものがない、ということなんですけども。)

この点、アメリカは、ミッキー君の著作権存続期間の満了が近づくたびに、法律を改定して、著作権の保護期間を延長してしまう、という極めて分かり易いある意味困ったちゃんな国ではありますが、さすが、「表現の自由」が極めて重視されているだけあって、「フェアユース」も、きちんと連邦著作権法に規定されているあたり、バランスがとれてるよなぁ、と感心したりするのですが。非営利の利用だったら、まるっきりぱくってるとかの余程悪質な態様じゃない限り、セーフだと思っていいんじゃないかなぁ、という感じです。

アメリカでこのフェアユース概念が争われた事件でわりと有名なのは、ジュリア・ロバーツ主演の映画「Pretty Woman」の主題歌に使われた 「Oh Pretty Woman」 のパロディみたいな曲がありまして、これについて、オリジナルの「Oh Pretty Woman」側から文句言われたにもかかわらずそのまま発売しちゃったために、裁判になっちゃったという事件で、これについて、連邦最高裁が「これは違法じゃなくてフェアユースだよーん」と認めたってやつなんですけども。このパロディ版の「Pretty Woman」なんて、私、最初聞いたとき、ひえぇえ、これでよくOKだったよなぁ、とびっくらしたっす。メロディラインそっくりなんですもん。 2 Live Crewというバンドが出した曲

もし、日本でも同じ考え方をしてれば、嘉門達夫の替え歌メドレーシリーズなんか、もう独自の価値を持ってるから、元の楽曲の著作権者の許諾をとらなくてもOKなんじゃないかな、なんて思いますけど。替え歌メドレーの場合は、きちんと許諾をとった上に、オリジナルの楽曲の著作権者にロイヤリティが入るようになってるから、嘉門達夫本人が取得するロイヤリティより、サザンの桑田佳祐に入るロイヤリティの方が多いって、嘉門達夫が笑い話としてラジオかなんかで言ってるの聞いたことあります。でも、替え歌メドレー、サザンの歌が聞きたくて買った人はいないよね・・・。まぁ、そもそも日本なんか替え歌は原則全面禁止だけどさ(同一性保持権侵害とかになっちゃうという)・・・。

というわけで、日本でも包括的なフェアユース概念を導入してくれたら、もう少し、スムーズな著作物の利用ができる(=世の中ぎすぎすしないですむ)、と思っているわけなんですけども、でも、日本の官庁は導入に反対しているらしいです(少なくとも数年前はそうだった)。「包括的なフェアユース概念なんか導入したら、裁判が増える」というのが理由らしいんですけど。でも、よく考えたら、裁判が増えたらなぜいけないのか、という理由も全然分からないんですけど。だって、そもそも、社会の事象すべてが白か黒かに割り切れるなんてことはある訳がなくて、どうしたって、灰色の部分は残っちゃうはずです。その灰色の部分が当事者の話し合いで解決がつかないときに、じゃぁ、そこを判断しましょう、というのが裁判だと思うんです。特に、著作権のように、著作権者としての権利と利用者としての権利という双方の権利が対立するような場合というのは、OKとそうじゃない部分が曖昧になるのはやむを得ないと思うんですよね。裁判などによって個別の判断が積み重ねられるうちに、妥当なラインがみつかるもんなんじゃないか、と私なんかは思うんですけど。今なんか、ずーっと司法制度改革とか言って、国民の司法へのアクセスを容易にする、って言ってるのに、「裁判が増えるからいけない」って、なんか矛盾してるような気がするのは気のせいじゃないと思うんですけど。ぶーぶー。





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Last updated  2005/06/16 02:03:20 PM
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