身近な街の法律家「司法書士」

身近な街の法律家「司法書士」

PR

Calendar

Archives

2024.11
2024.10
2024.09
2024.08
2024.07
2024.06
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02

Keyword Search

▼キーワード検索

Favorite Blog

もう一度、国民民主… 低山好きさん

思わず読みたくなる… aimyyさん
法律なんて怖くない! 法律伝達人max-asayuさん
AVENSIS D… エヴァーラスティング・ドリームさん
社会保険労務士たま… たまちゃんSRさん
司法書士 新たな旅… とろ0188さん
Hiro's Review hirohiro38さん
工藤幸太郎税理士事… 税理士(゜д゜) [福岡市]...さん
司法書士つるぴかは… くじらのだんすさん
ピースとポチとAT… まりもらっこさん

Comments

まりもらっこ @ Re[1]:ご無沙汰しております!(09/03) シン先生! 書き込みありがとうござ…
司法書士ヨコスカシン @ Re:ご無沙汰しております! まりもらっこさん こちらこそご無沙汰…
まりもらっこ @ ご無沙汰しております! シン先生!お久し振りです! ご挨拶…
司法書士ヨコスカシン @ Re:おめでとうございます(03/16) >きくりんさん 先日はお疲れ様でした…
司法書士ヨコスカシン @ ゴブサタしております >たまちゃんSRさん コメントありが…
きくりん@ おめでとうございます 先日はお疲れ様でした。ワシも自分の子ど…
たまちゃんSR @ Re:コドモが生まれました(03/16) お久しぶりです。 そして、誕生おめでと…
司法書士試験ガイド管理人じん@ 相互リンクのお願いです。 はじめまして。私は、「司法書士試験ガイ…
エーデルlichtfreude @ お久しぶりです 新人研修から帰って早々、予備校講師にな…
司法書士ヨコスカシン @ Re:ご無沙汰です! >えりりん(^^)さん ホントにご無…
2013.09.12
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類

今回の民法900条4号但書前半について、最高裁が違憲であるとの判断がなされたと話題になっている事例。
その相続関係は、下の図のようになります。


souzoku1

今回亡くなったB(男)には妻Aと、AB間で婚姻中に生まれた子(=法律用語として「嫡出子」と言います)としてCが居ます。


この状況で、Bについて相続が発生した場合、誰が相続人(=Bの財産を相続により受け取る権利がある人)になるでしょうか?
(1)AとC
(2)AとCとE
(3)AとCとDとE

答えは次回に・・・



この事例についての解説は「相続遺言セミナー」でも行っております。

詳細は こちら

よこすか司法書士事務所 / TEL0285-27-7997
栃木県小山市土塔222番地47
相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2013.09.12 23:57:57
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: