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今回の民法900条4号但書前半について、最高裁が違憲であるとの判断がなされたと話題になっている事例。
その相続関係は、下の図のようになります。
今回亡くなったB(男)には妻Aと、AB間で婚姻中に生まれた子(=法律用語として「嫡出子」と言います)としてCが居ます。
この状況で、Bについて相続が発生した場合、誰が相続人(=Bの財産を相続により受け取る権利がある人)になるでしょうか?
(1)AとC
(2)AとCとE
(3)AとCとDとE
答えは次回に・・・
この事例についての解説は「相続遺言セミナー」でも行っております。
詳細は こちら
よこすか司法書士事務所 / TEL0285-27-7997
栃木県小山市土塔222番地47
相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。