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司法書士ヨコスカシン @ Re:ご無沙汰しております! まりもらっこさん こちらこそご無沙汰…
まりもらっこ @ ご無沙汰しております! シン先生!お久し振りです! ご挨拶…
司法書士ヨコスカシン @ Re:おめでとうございます(03/16) >きくりんさん 先日はお疲れ様でした…
司法書士ヨコスカシン @ ゴブサタしております >たまちゃんSRさん コメントありが…
きくりん@ おめでとうございます 先日はお疲れ様でした。ワシも自分の子ど…
たまちゃんSR @ Re:コドモが生まれました(03/16) お久しぶりです。 そして、誕生おめでと…
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エーデルlichtfreude @ お久しぶりです 新人研修から帰って早々、予備校講師にな…
司法書士ヨコスカシン @ Re:ご無沙汰です! >えりりん(^^)さん ホントにご無…
2013.10.02
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カテゴリ: カテゴリ未分類

前回から随分と時間が開いてしまいました...m(_ _)m

嫡出子であるCと婚姻外子であるEがいる状況で、Bが亡くなった場合に、誰が相続人となるか、ですが...

早速前回のクイズ答えから。


正解は...





1)A(妻)とC(嫡出子)

のみ、となります。
婚姻外子のEは相続人に含まれません。


ninti2


え!? ∑(゚Д゚)
...という方も居たと思います。

「え、だってEも相続人で、でも貰える持分が違うって話じゃ...」

確かにそうです。
ただEが相続人となるには、ある前提が必要となります。

EはBの相続人に自動的になるのではなく、前提として、BがEは自分の子供であるという「認知」の届出をして、初めてEはBの子(但し婚姻外子)として相続人としての権利を得るのです。

ちなみに、その効果は出生時にさかのぼります。(民法784条)

メディアによってはここの部分の説明が抜けている事があるので、敢えてちょっとイジワルな出題をしてみました。

ちなみに、認知というのはその子に対する父親が行うもので、母親は認知の必要はありません。子は母親の身体から生まれてくるので、母親が出生届を出せば、当然に戸籍上も子供として(但し非嫡出子として)認められる事になります。

では、EがBから認知されていた、ということを前提として次回に続きます。


この内容は、相続遺言セミナーにおいてもお話しております。
詳細はこちら
http://plaza.rakuten.co.jp/nouveau72/2005/


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Last updated  2013.10.02 16:31:47
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