PR
Calendar
Keyword Search
Comments
前回から随分と時間が開いてしまいました...m(_ _)m
嫡出子であるCと婚姻外子であるEがいる状況で、Bが亡くなった場合に、誰が相続人となるか、ですが...
早速前回のクイズ答えから。
正解は...
1)A(妻)とC(嫡出子)
のみ、となります。
婚姻外子のEは相続人に含まれません。
え!? ∑(゚Д゚)
...という方も居たと思います。
「え、だってEも相続人で、でも貰える持分が違うって話じゃ...」
確かにそうです。
ただEが相続人となるには、ある前提が必要となります。
EはBの相続人に自動的になるのではなく、前提として、BがEは自分の子供であるという「認知」の届出をして、初めてEはBの子(但し婚姻外子)として相続人としての権利を得るのです。
ちなみに、その効果は出生時にさかのぼります。(民法784条)
メディアによってはここの部分の説明が抜けている事があるので、敢えてちょっとイジワルな出題をしてみました。
ちなみに、認知というのはその子に対する父親が行うもので、母親は認知の必要はありません。子は母親の身体から生まれてくるので、母親が出生届を出せば、当然に戸籍上も子供として(但し非嫡出子として)認められる事になります。
では、EがBから認知されていた、ということを前提として次回に続きます。
この内容は、相続遺言セミナーにおいてもお話しております。
詳細はこちら
http://plaza.rakuten.co.jp/nouveau72/2005/
よこすか司法書士事務所 TEL0285-27-7997
栃木県小山市土塔222番地47
相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。
(対応地域:小山市・栃木市・下野市・壬生町・鹿沼市・宇都宮市・上三川町・真岡市・佐野市・足利市・結城市・古河市・筑西市)